○登米市老人福祉センター管理規則
平成17年4月1日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、登米市保健福祉施設条例(平成17年登米市条例第106号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、登米市老人福祉センター(以下「老人福祉センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(事業)
第2条 老人福祉センターは、地域の老人に対し各種の相談に応ずるとともに健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、老人福祉の向上を図ることを目的として、次の事業を行う。
(1) 生活及び健康等の相談に関すること。
(2) 健康増進に関する指導
(3) 生業及び就労に関する指導
(4) 機能回復訓練の実施に関すること。
(5) 教養講座等の実施に関すること。
(6) 老人クラブに対する援助等に関すること。
(7) その他老人福祉の増進に関すること。
(休所日及び開所時間)
第3条 老人福祉センターの休所日及び開所時間は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、休所日及び開所時間を変更し、又は臨時に休所日を設けることがある。
(使用料等の減免及び還付)
第5条 条例第9条及び第10条の規定による使用料等の減免及び還付については、登米市公の施設の使用料の減免等に関する規則(平成19年登米市規則第9号)を適用する。
(遵守事項)
第6条 老人福祉センターの利用の許可を受けた者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 利用許可を受けた施設、設備及び器具以外は利用しないこと。
(2) 指定された場所以外においての喫煙又は火気を使用しないこと。
(3) 危険物及び不潔物を持ち込まないこと。
(4) 老人福祉センターの管理の委託を受けた者の許可を受けないで寄附金の募集、物品の販売又は飲食物の提供を行わないこと。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の迫町老人福祉センター管理規則(平成3年迫町規則第2号)、登米町老人福祉センター管理規則(昭和58年登米町規則第5号)、東和町地域福祉センター管理運営規則(平成3年東和町規則第3号)、東和町高齢者福祉施設管理運営規則(平成14年東和町規則第11号)、中田町老人福祉センター設置及び管理に関する条例施行規則(平成12年中田町規則第6号)、石越町福祉施設管理運営規則(平成3年石越町規則第28号)、南方町老人福祉センター管理規則(昭和54年南方町規則第4号)又は津山町老人福祉センターの管理に関する規則(昭和63年津山町規則第4号)の規定によりなされた処分、手続その他行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年9月26日規則第64号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の登米市老人福祉センター管理規則等の規定は、平成18年9月1日から適用する。
附則(平成19年3月28日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月12日規則第42号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
保健福祉施設名称 | 休所日 | 開所時間(利用時間) |
迫老人福祉センター | 年末年始12月29日から翌年1月3日まで | 午前8時30分から午後10時まで |
登米老人福祉センター | 年末年始12月29日から翌年1月3日まで | 午前8時30分から午後10時まで |
中田老人福祉センター | 年末年始12月29日から翌年1月3日まで | 午前8時30分から午後10時まで |
石越福祉センター | 年末年始12月29日から翌年1月3日まで | 午前8時30分から午後10時まで |
南方老人福祉センター | 年末年始12月29日から翌年1月3日まで | 午前8時30分から午後10時まで |
津山老人福祉センター | 年末年始12月29日から翌年1月3日まで | 午前8時30分から午後10時まで |