○登米市保健福祉施設条例
平成17年4月1日
条例第106号
(設置)
第1条 市は、地域保健法(昭和22年法律第101号)、社会福祉法(昭和26年法律第45号)等の規定に基づき、老人福祉施設その他の社会福祉施設(以下「保健福祉施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 保健福祉施設の設置目的、名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(指定管理者の管理)
第3条 保健福祉施設の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(指定管理者の業務)
第4条 指定管理者が行う業務は、次のとおりとする。
(1) 保健福祉施設の利用の許可に関する業務
(2) 保健福祉施設の運営及び施設の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか、この条例の目的を達成するために必要な業務
(指定管理者が行う管理の基準)
第5条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長が定めるところに従い、施設の管理を行わなければならない。
(利用の許可)
第6条 保健福祉施設を利用しようとする者は、あらかじめ、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 保健福祉施設の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他保健福祉施設の管理上支障があると認められるとき。
(利用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。
(1) 前条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた利用の目的に違反したとき。
(2) 利用者が、この条例若しくはこの条例に基づく規則又は市長の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が、偽り又は不正の手段によって許可を受けたとき。
(4) 天災地変その他避けることができない理由により必要があると認めるとき。
(5) 公益上必要があると認められるとき。
(6) その他保健福祉施設の管理上特に必要と認められるとき。
2 利用者が前項の規定による処分によって損害を受けることがあっても、市又は指定管理者はその補償の責めを負わない。
(使用料)
第8条 保健福祉施設を利用する者は、使用料を納付しなければならない。
2 使用料の額は、別表第2に掲げるとおりとする。
(使用料の減免)
第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。
(1) 市が、主催又は共催する事業に利用する場合 全額
(2) 市内の学校、幼稚園、保育所等が、その目的達成のために利用する場合 全額
(3) 市内の社会福祉団体、社会教育団体、産業経済団体等が、その目的達成のために利用する場合 全額又は半額
(4) その他市長が、必要と認める場合 全額又は半額
(使用料の還付)
第10条 既に納付された使用料は、還付しない。ただし、市又は指定管理者の責めにより保健福祉施設を利用することができなくなった場合その他正当な理由があると市長が認める場合は、この限りでない。
(利用料金)
第11条 第3条の規定により保健福祉施設の管理を指定管理者に行わせる場合において、利用者は、指定管理者に対し、その利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。
2 利用料金は、地方自治法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とする。
3 利用料金は、別表第2に定める額の範囲内において、あらかじめ市長の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。
(特別の設備)
第12条 利用者は、特別の設備をし、若しくは施設に変更を加え、又は備付けの器具以外の器具を持ち込んで利用しようとするときは、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。
(目的外利用、権利譲渡等の禁止)
第13条 利用者は、保健福祉施設を許可された目的以外の目的に利用し、又はその利用する権利を他人に譲渡し、若しくは貸してはならない。
(原状回復義務)
第14条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第7条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは利用の中止を命ぜられたときは、その利用した施設及び設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
(損害賠償義務)
第15条 利用者は、建物、施設設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。
2 市長は、利用者の責めに帰すことができない特別の事情があると認めたときは、前項の規定による賠償の全部又は一部を免除することができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第17条 詐欺その他不正の行為により使用料又は利用料金の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の迫町老人福祉施設設置条例(昭和50年迫町条例第15号)、迫町保健センター設置条例(昭和57年迫町条例第1号)、迫町老人福祉センター設置条例(平成3年迫町条例第9号)、迫町在宅介護支援センター設置条例(平成9年迫町条例第25号)、迫町デイサービスセンター設置及び管理に関する条例(平成12年迫町条例第26号)、登米町保健センター設置条例(昭和54年登米町条例第5号)、老人福祉施設条例(昭和58年登米町条例第2号)、高齢者コミュニティセンター条例(昭和59年登米町条例第11号)、登米町デイサービスセンター条例(平成4年登米町条例第22号)、登米町在宅介護支援センター条例(平成7年登米町条例第8号)、東和町地域福祉センター設置条例(平成3年東和町条例第9号)、東和町在宅介護支援センター条例(平成10年東和町条例第28号)、東和町高齢者福祉施設設置条例(平成14年東和町条例第10号)、中田町保健福祉会館設置及び管理に関する条例(平成11年中田町条例第33号)、中田町老人福祉センター設置及び管理に関する条例(平成11年中田町条例第35号)、中田町在宅介護支援センター運営事業実施要綱(平成13年中田町)、豊里町老人憩いの家設置条例(昭和60年豊里町条例第24号)、豊里町健康管理センター設置条例(平成元年豊里町条例第12号)、豊里町高齢者趣味の交流館条例(平成11年豊里町条例第15号)、豊里町在宅介護支援センター設置条例(平成12年豊里町条例第5号)、米山町総合保健福祉センター設置及び管理運営に関する条例(平成6年米山町条例第13号)、米山町在宅介護支援センター運営事業実施要綱(平成10年年米山町要綱第9号)、石越町保健施設設置条例(昭和59年石越町条例第1号)、石越町農村高齢者創作館設置及び管理に関する条例(昭和59年石越町条例第17号)、石越町福祉施設設置条例(平成12年石越町条例第32号)、石越町在宅介護支援センター設置条例(平成12年石越町条例第48号)、石越町痴呆性高齢者グループホームの設置及び管理に関する条例(平成13年石越町条例第2号)、南方町老人福祉センター設置条例(昭和53年南方町条例第27号)、南方町保健センター設置条例(昭和61年南方町条例第6号)、南方町デイサービスセンター設置条例(平成6年南方町条例第5号)、南方町在宅介護支援センター設置条例(平成6年南方町条例第6号)、住民福祉施設設置及び管理に関する条例(昭和52年津山町条例第5号)、津山町老人生きがい創造館の設置及び管理に関する条例(昭和55年津山町条例第14号)、津山町老人福祉センター設置条例(昭和62年津山町条例第4号)、津山町在宅介護支援センターの設置及び管理に関する条例(平成7年津山町条例第15号)又は津山町デイサービスセンター設置条例(平成12年津山町条例第11号)(以下これらを「合併前の条例等」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 合併前の条例等の規定により課した、又は課すべきであった使用料等の取扱いについては、なお合併前の条例等の例による。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例等の例による。
附則(平成18年3月10日条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月27日条例第31号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の登米市保健福祉施設条例の規定によりなされた使用許可、手続き及びその他の行為は、改正後の登米市保健福祉施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年8月28日条例第38号)
この条例は、平成18年9月1日から施行する。
附則(平成18年12月21日条例第71号)
(施行期日)
1 この条例は平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の登米市保健福祉施設条例の規定によりなされた利用許可、手続き及びその他の行為は、改正後の登米市保健福祉施設条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 次に掲げる施設の平成19年度及び平成20年度の使用料等は、別表第2の規定にかかわらず、それぞれ次の表に定める額とする。
施設名 | 平成19年度 (1時間当たり) | 平成20年度 (1時間当たり) |
迫老人福祉センター 集会室 | 100円 | 200円 |
迫老人福祉センター ステージ | 100円 | 100円 |
迫老人福祉センター 教養娯楽室 | 100円 | 100円 |
迫老人福祉センター 会議研修室 | 100円 | 100円 |
迫老人福祉センター 図書室 | 100円 | 100円 |
迫老人福祉センター 機能回復訓練室 | 100円 | 100円 |
迫老人福祉センター 健康相談室 | 100円 | 100円 |
東和地域福祉センター 談話ロビー | 200円 | 200円 |
東和地域福祉センター 親子ふれあいの間 | 200円 | 300円 |
中田老人福祉センター 娯楽室 | 200円 | 200円 |
中田老人福祉センター 会議室 | 200円 | 200円 |
中田老人福祉センター 付設作業室 | 200円 | 200円 |
石越福祉センター ボランティア室 | 100円 | 100円 |
石越福祉センター 会議室(和室) | 100円 | 100円 |
石越福祉センター 研修室 | 100円 | 100円 |
石越福祉センター 相談室 | 100円 | 100円 |
石越福祉センター 調理室 | 100円 | 100円 |
中田保健福祉会館 研修室 | 200円 | 400円 |
附則(平成19年3月12日条例第23号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年12月19日条例第62号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月4日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日条例第36号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月13日条例第11号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月6日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(平成28年3月1日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前の利用に係る使用料等については、なお従前の例による。
附則(令和3年2月25日条例第6号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月12日条例第36号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年9月14日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の登米市保健福祉施設条例(以下「新条例」という。)別表第2の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の利用に係る使用料について適用し、施行日前の利用に係る使用料については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 新条例第11条第3項の規定による利用料金の承認の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。
別表第1(第2条関係)
保健福祉施設区分 | 目的 | 保健福祉施設名称 | 位置 |
登米市老人福祉センター | 地域の老人に対し各種相談に応ずるとともに健康の増進、教養の向上及びレクリエーションのための便宜を総合的に供与し、老人福祉の向上を図るとともに地域住民の多様な福祉ニーズに応える。 | 迫老人福祉センター | 登米市迫町北方字大洞45番地3 |
登米老人福祉センター | 登米市登米町寺池金谷12番地1 | ||
中田老人福祉センター | 登米市中田町上沼字西桜場18番地 | ||
南方老人福祉センター | 登米市南方町本郷大岳37番地 | ||
津山老人福祉センター | 登米市津山町柳津字黄牛田高畑36番地5 | ||
石越福祉センター | 登米市石越町南郷字新石沢前47番地3 | ||
登米市保健福祉センター | 住民の健康保持、増進を図り、多様化するニーズに的確に対応し総合的な保健福祉サービスを提供する。 | 中田保健福祉会館 | 登米市中田町上沼字西桜場18番地 |
米山総合保健福祉センター | 登米市米山町西野字古舘廻8番地 | ||
登米市保健センター | 住民の健康維持、増進並びに疾病予防等を目的とする保健事業を総合的に行う。 | 迫保健センター | 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1 |
豊里健康管理センター | 登米市豊里町土手下67番地1 | ||
石越保健センター | 登米市石越町南郷字矢作130番地1 | ||
南方保健センター | 登米市南方町八の森40番地1 | ||
登米市高齢者創造館 | 高齢者が趣味や創作、生産又は創造的活動等を通じ、技術の修得を図るとともに地域社会の伝統文化を維持継承し、もって地域住民との交流を深めながら、生きがいのある日常生活に資する。 | 豊里高齢者趣味の交流館 | 登米市豊里町新田町50番地2 |
登米市高齢者コミニュティセンター | 高齢者に対し趣味、教養及び研修の場として施設を提供し自主活動の助長と福祉の増進を図る | 登米高齢者コミュニティセンター | 登米市登米町大字日根牛小池前68番地 |
別表第2(第8条関係)
施設区分 | 施設名称 | 利用区分 | 使用料(1時間当たり) |
登米市老人福祉センター | 迫老人福祉センター | 集会室 | 450円 |
ステージ | 200円 | ||
教養娯楽室 | 300円 | ||
会議研修室 | 250円 | ||
図書室 | 200円 | ||
機能回復訓練室 | 300円 | ||
健康相談室 | 200円 | ||
登米老人福祉センター | 教養娯楽室 | 300円 | |
集会室 | 300円 | ||
会議室 | 300円 | ||
付設作業所 | 200円 | ||
中田老人福祉センター | 調理実習室 | 300円 | |
娯楽室 | 450円 | ||
会議室 | 450円 | ||
付設作業室 | 450円 | ||
石越福祉センター | ボランティア室 | 300円 | |
会議室(和室) | 300円 | ||
研修室 | 300円 | ||
相談室 | 200円 | ||
調理室 | 300円 | ||
南方老人福祉センター | 集会室 | 600円 | |
教養娯楽室 | 300円 | ||
調理室 | 250円 | ||
津山老人福祉センター | 生活相談室 | 200円 | |
診察室 | 200円 | ||
健康相談室 | 200円 | ||
教養娯楽室 | 300円 | ||
集会室 | 250円 | ||
運動指導室 | 200円 | ||
栄養指導室 | 200円 | ||
登米市保健福祉センター | 中田保健福祉会館 | 研修室 | 750円 |
米山総合保健福祉センター | 集会室及び運動指導室 | 750円 | |
教養娯楽室 | 450円 | ||
栄養指導室 | 300円 | ||
調理実習室 | 300円 | ||
登米市高齢者創造館 | 豊里高齢者趣味の交流館 | 多目的室 | 250円 |
登米市高齢者コミュニティセンター | 登米高齢者コミュニティセンター | 集会室 | 200円 |
実習室 | 200円 | ||
休養娯楽室 | 200円 | ||
調理室 | 200円 |
備考
1 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。
2 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする。
3 営利を目的に利用する場合は、使用料を10倍した額とする。