○登米市組織規則
平成17年4月1日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、市長及び会計管理者の権限に属する事務を分掌する組織について必要な事項を定めるものとする。
(行政機能の発揮)
第2条 職員は、常に相互の密接な連絡と協調を図り、一体として行政機能を発揮するよう努めなければならない。
(行政組織の分類)
第3条 行政組織を構成する機関を次のとおり分類する。
本庁 | 登米市組織条例(平成17年登米市条例第7号)第1条の規定により設置された部(以下「部」という。)及び部に設ける課室等並びに地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第171条第5項の規定に基づき、会計管理者の権限に属する事務及び市長の権限に属する事務の一部を処理させるために設置された会計課及び契約検査室 |
福祉事務所 | 登米市福祉事務所設置条例(平成17年登米市条例第105号)により設置された機関 |
環境事業所 | 本庁のうち、クリーンセンター、衛生センターを統括する機関 |
支所 | 登米市役所支所設置条例(平成17年登米市条例第8号)により設置された機関 |
出先機関 | 上記以外の機関 |
(規定の範囲)
第4条 行政組織の設置、組織、事務分掌、職制等は、法令又は条例に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによるものとする。
(課室等の設置)
第5条 部に置く課室及び係は別表第1のとおりとする。
2 支所に置く課及び係は別表第2のとおりとする。
(会計管理者の補助組織)
第6条 会計管理者の権限に属する事務及び市長の権限に属する事務の一部を処理させるため、次の課、室及び係を置く。
会計課 | 出納係 審査係 |
契約検査室 | 契約係 検査係 |
2 支所の課及び係の分掌事務は、別表第4のとおりとする。
(職及び職務)
第8条 部に部長及び次長、課に課長(室にあっては室長、センターにあっては所長。以下「課長等」という。)及び課長補佐(室にあっては室長補佐、センターにあっては副所長。以下「課長補佐等」という。)、係に係長を置く。
2 支所に支所長を置き、部における次長に相当する職とする。
3 市長は、専門的事務を処理させるため必要があると認めるときは、部に技術次長、課に技術補佐を置くことができる。
(分掌事務の決定)
第10条 所管が明らかでない事務が生じたときは、各課室内においては課長等が、各部内においては部長が、各部間においては総務部長がその分掌を決定する。
2 市長は、必要があると認めるときは、別表第3に規定する分掌事務以外の事務を取り扱わせることができる。
(臨時組織の設置)
第11条 市長は、臨時又は特別な事務を処理するため、第5条に規定する組織のほか、臨時にプロジェクトチーム等の組織を置くことがある。
2 前項の規定によるプロジェクトチーム等の組織の設置及び運営に係る必要な事項は、別に定める。
(相互援助)
第12条 部長は、事務の処理上必要があると認めるときは、部内各課室の職員を相互に援助させるようにしなければならない。
2 支所長は、事務の処理上必要があると認めるときは、支所内各課の職員を相互に援助させるようにしなければならない。
(福祉事務所)
第13条 福祉事務所は、市民生活部に所属するものとし、その事務は、生活福祉課(福祉総務係、障害福祉係、生活保護係)、長寿介護課(長寿社会係、介護給付係、認定審査係、地域包括支援係)及び子育て支援課(児童福祉係、子育て支援係、子ども保育係)で分掌するものとする。
2 福祉事務所に所長その他必要な職員を置き、その他必要な職員はそれぞれ生活福祉課、長寿介護課及び子育て支援課に置かれる職にある者をもって充てる。
(環境事業所)
第14条 環境事業所は、市民生活部に所属するものとし、その事務はクリーンセンター及び衛生センターで分掌するものとする。
2 環境事業所に所長その他必要な職員を置き、その他必要な職員は、クリーンセンター及び衛生センターに置かれる職にある者をもって充てる。
(出先機関)
第15条 出先機関の所属及び事務分掌は、別表第7のとおりとする。
(出先機関の長等)
第16条 出先機関にその名を冠した長(センターにあっては所長)を置くことができる。
2 出先機関の長等の職務は、別表第5のとおりとする。
(主管課)
第17条 各部又は各支所における行政の総合調整及び人事等の集中管理を行う課(以下「主管課」という。)を各部及び各支所に置く。
部等 | 主管課 |
総務部 | 市長公室 |
まちづくり推進部 | まちづくり推進課 |
市民生活部 | 市民生活課 |
産業経済部 | 産業総務課 |
建設部 | 建設総務課 |
支所 | 市民課 |
3 主管課は、当該課の分掌事務のほか所属する部又は支所に係る次の各号に掲げる事務を分掌する。
(1) 重要施策の策定及び調整に関すること。
(2) 行政の調査研究に関すること。
(3) 職員の人事に関すること。
(4) 予算及び決算の総合調整に関すること。
(5) 部又は支所内の各課室間の連絡調整及び各課室の分掌に属さない事務に関すること。
課 | 室 |
総務課 | 防災危機対策室 |
まちづくり推進課 | DX推進室 |
会計課 | 契約検査室 |
(1) 所属職員の給与、服務及び福利厚生に関すること。
(2) 予算及び決算に関すること。
(3) 予算の経理その他会計事務に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、庶務一般に関すること。
3 庶務担当課の長は、第1項の規定により庶務を処理する上で必要と認めるときは、事業担当室の長に対し、事業担当室の事務処理状況等について報告を求めることができる。
附則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月16日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日規則第32号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年8月30日規則第57号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年9月1日から施行する。
(登米市防災行政無線局管理運用規則の一部改正)
2 登米市防災行政無線局管理運用規則(平成17年登米市規則第13号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(みやぎ農業研修生滞在施設管理運営規則の一部改正)
3 みやぎ農業研修生滞在施設管理運営規則(平成17年登米市規則第130号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成19年3月30日規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月28日規則第73号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第23号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年5月29日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の登米市組織規則等の規定は、平成20年4月1日から適用する。
附則(平成20年8月27日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の登米市組織規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。ただし、別表第3の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成20年法律第69号)の施行の日から施行する。
附則(平成20年11月19日規則第56号)
この規則は、平成20年12月16日から施行する。
附則(平成21年2月25日規則第6号)
この規則は、平成21年3月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日規則第10号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月30日規則第29号)
この規則は、平成22年7月1日から施行する。
附則(平成23年1月31日規則第3号)
この規則は、平成23年2月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日規則第19号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月28日規則第26号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
附則(平成23年5月31日規則第28号)
この規則は、平成23年6月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第23号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年7月5日規則第40号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第28号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、第8条第1項の改正規定及び第13条第1項の改正規定(「生活福祉課(」の次に「福祉総務係、」を加える部分を除く。)は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第20号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年10月30日規則第37号)
この規則は、平成27年11月1日から施行する。
附則(平成27年12月11日規則第38号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第25号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日規則第18号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日規則第31号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(登米市下水道条例施行規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 登米市下水道条例施行規則(平成17年登米市規則第169号)
(2) 登米市排水設備等工事業者に関する規則(平成17年登米市規則第171号)
(3) 登米市下水道使用料徴収事務委任規則(平成17年登米市規則第172号)
(4) 登米市公共下水道事業受益者負担金及び分担金徴収条例施行規則(平成17年登米市規則第173号)
(5) 登米市浄化槽整備推進事業条例施行規則(平成17年登米市規則第174号)
(6) 登米市農業集落排水事業条例施行規則(平成17年登米市規則第175号)
(7) 登米市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則(平成17年登米市規則第176号)
(8) 登米市公共下水道事業区域外流入受益者分担金徴収条例施行規則(平成19年登米市規則第45号)
附則(令和3年1月7日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年1月12日から施行する。
(登米市職員の給与の支給に関する規則の改正)
2 登米市職員の給与の支給に関する規則(平成17年登米市規則第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(登米市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)
3 登米市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年登米市規則第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年3月31日規則第20号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月30日規則第33号)
この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第23号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
部 | 課又は室 | 係 |
総務部 | 市長公室 | 秘書総務係 文書法制係 |
政策推進室 | 政策マネジメント係 | |
人事課 | 人事研修係 給与厚生係 | |
総務課 | 総務係 財産係 | |
防災危機対策室 | 防災計画係 危機対策係 | |
税務課 | 市民税係 国民健康保険税係 固定資産税係 納税係 徴収対策係 | |
財政経営課 | 財政一係 財政二係 財政調整係 | |
まちづくり推進部 | まちづくり推進課 | まちづくり推進係 広報係 行政改革推進係 |
DX推進室 | DX推進係 | |
観光シティプロモーション課 | ふるさと定住係 観光シティプロモーション係 | |
市民協働課 | 市民活動支援係 地域づくり推進係 | |
市民生活部 | 市民生活課 | 市民総務係 戸籍係 |
環境課 | 環境政策係 生活環境係 廃棄物対策係 | |
国保年金課 | 保険給付係 年金医療係 | |
健康推進課 | 保健推進係 地域保健係 | |
新型コロナウイルスワクチン接種対策室 | 新型コロナウイルスワクチン接種対策係 | |
クリーンセンター | 管理係 | |
衛生センター | 管理係 | |
生活福祉課 | 福祉総務係 障がい福祉係 生活保護係 | |
長寿介護課 | 長寿社会係 介護給付係 認定審査係 地域包括支援係 | |
子育て支援課 | 児童福祉係 子ども家庭支援係 子育て支援係 子ども保育係 | |
産業経済部 | 産業総務課 | 産業総務係 農業経営支援係 |
農政課 | 農産園芸係 畜産振興係 水田農業推進係 | |
農林振興課 | 農村環境係 農地整備係 林業振興係 | |
地域ビジネス支援課 | 地域ビジネス支援係 ブランド戦略係 企業振興係 | |
建設部 | 建設総務課 | 管理係 道路河川管理係 |
道路課 | 道路整備一係 道路整備二係 用地係 | |
住宅都市整備課 | 住宅係 都市整備係 建築係 |
別表第2(第5条関係)
支所 | 課 | 係 |
迫総合支所 登米総合支所 東和総合支所 中田総合支所 豊里総合支所 米山総合支所 石越総合支所 南方総合支所 津山総合支所 | 市民課 | 市民係 |
地域振興係 | ||
健康づくり係 |
別表第3(第7条関係)
部名 | 課室名 | 係名 | 分掌事務 |
総務部 | 市長公室 | 秘書総務係 | (1) 市長及び副市長の秘書に関すること。 |
(2) 特別職の事務引継に関すること。 | |||
(3) 市議会に関すること。 | |||
(4) 庁議に関すること。 | |||
(5) 儀式及び表彰に関すること。 | |||
(6) 他の執行機関との連絡調整に関すること。 | |||
(7) 陳情に関すること。 | |||
(8) 市の交際に関すこと。 | |||
(9) 市長会に関すること。 | |||
(10) 広聴及び市政モニターに関すること。 | |||
(11) 市長公用車の運転に関すること。 | |||
(12) 部及び室の庶務に関すること。 | |||
文書法制係 | (1) 顧問弁護士及び訴訟の総括に関すること。 | ||
(2) 条例、規則等の審査及び公示(条例、規則等の制定及び改廃に係るものに限る。)並びに例規集の編集に関すること。 | |||
(3) 法規類、官報、県報その他の参考文献の整理保管に関すること。 | |||
(4) 文書等収受、発送及び登録に関すること。 | |||
(5) 文書の審査及び決裁に関すること。 | |||
(6) 文書の分類、保存及び廃棄に関すること。 | |||
(7) 情報公開の総括に関すること。 | |||
(8) 個人情報保護に関すること。 | |||
政策推進室 | 政策マネジメント係 | (1) 重要な政策的事項に係る総合的企画及び立案に関すること。 | |
(2) その他市政推進の特命事項に関すること。 | |||
人事課 | 人事研修係 | (1) 職員の任免、異動その他の身分取扱いに関すること。 | |
(2) 職員の勤務時間その他の勤務条件に関すること。 | |||
(3) 職員の分限、懲戒及び服務に関すること。 | |||
(4) 職員の人事評価に関すること。 | |||
(5) 行政組織及び職員定数に関すること。 | |||
(6) 特別職に関すること。 | |||
(7) 職員の研修に関すること。 | |||
(8) 旅費及び費用弁償に関すること。 | |||
給与厚生係 | (1) 職員の給与に関すること。 | ||
(2) 職員の児童手当に関すること。 | |||
(3) 職員の衛生管理及び安全衛生に関すること。 | |||
(4) 宮城県市町村職員共済組合に関すること。 | |||
(5) 職員互助会その他厚生福利に関すること。 | |||
(6) 職員の表彰に関すること。 | |||
(7) 職員の財形貯蓄及び生命保険等法定外控除に関すること。 | |||
(8) 職員の退職年金及び退職手当に関すること。 | |||
(9) 職員の公務災害及び通勤災害に関すること。 | |||
(10) 会計年度任用職員及び臨時的任用職員に関すること。 | |||
(11) 職員の自動車共済及び火災共済に関すること。 | |||
(12) 特別職の報酬等に関すること。 | |||
(13) 職員団体に関すること。 | |||
(14) 課の庶務に関すること。 | |||
総務課 | 総務係 | (1) 直接請求に関すること。 | |
(2) 行政手続に関すること。 | |||
(3) 行政不服申立てに関すること。 | |||
(4) 廃置分合、境界及び字界の変更に関すること。 | |||
(5) 固定資産評価審査委員会に関すること。 | |||
(6) 自衛官及び自衛官候補生募集事務に関すること。 | |||
(7) 公印の総括に関すること。 | |||
(8) その他他部の所管に属しない事項に関すること。 | |||
(9) 公示(条例、規則等の制定及び改廃に係るものを除く。)に関すること。 | |||
(10) 課の庶務に関すること。 | |||
財産係 | (1) 公有財産の総括管理に関すること。 | ||
(2) 財産台帳の整備及び保管に関すること。 | |||
(3) 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。 | |||
(4) 公有財産(他部所管の財産及び教育財産を除く。)の使用許可及び貸付けの総括に関すること。 | |||
(5) 公有財産の災害共済及び公用自動車の損害共済に関すること。 | |||
(6) 庁舎の総括管理に関すること。 | |||
(7) 公用自動車の総括管理に関すること。 | |||
(8) 共通物品の調達及び物品の総括管理に関すること。 | |||
(9) 寄附受納(ふるさと応援寄附金を除く。)に関すること。 | |||
(10) 国土調査関係(道水路を除く。)に関すること。 | |||
防災危機対策室 | 防災計画係 | (1) 地域防災計画、国民保護計画等に関すること。 | |
(2) 水防計画に関すること。 | |||
(3) 防災会議、国民保護協議会等に関すること。 | |||
(4) 自主防災組織の育成に関すること。 | |||
(5) 災害時応援協定に関すること。 | |||
(6) 防災施設の整備及び管理に関すること。 | |||
(7) 国土強靭化地域計画に関すること。 | |||
(8) その他防災に関すること。 | |||
危機対策係 | (1) 行方不明者の捜索に関すること。 | ||
(2) 災害対策本部等に関すること。 | |||
(3) 危機管理体制の運営に関すること。 | |||
(4) 国民保護対策本部等の運営に関すること。 | |||
(5) 警報等の伝達に関すること。 | |||
(6) 災害情報伝達施設の整備及び管理運用に関すること。 | |||
(7) 原子力防災に関すること。 | |||
(8) 防災訓練の実施に関すること。 | |||
税務課 | 市民税係 | (1) 税制の調査、研究及び企画調整に関すること。 | |
(2) 個人市民税の調査、賦課及び調定に関すること。 | |||
(3) 法人市民税の調査、賦課及び調定に関すること。 | |||
(4) 諸税(軽自動車税、市たばこ税、鉱産税及び入湯税)の調査、賦課及び調定に関すること。 | |||
(5) その他市税の賦課に関すること。 | |||
(6) 課の庶務に関すること。 | |||
国民健康保険税係 | (1) 国民健康保険税の調査、賦課及び調定に関すること。 | ||
(2) 介護保険料の賦課及び調定に関すること。 | |||
(3) 後期高齢者医療保険料の賦課及び調定に関すること。 | |||
固定資産税係 | (1) 税制の調査及び研究に関すること。 | ||
(2) 固定資産評価に関すること。 | |||
(3) 固定資産税の賦課及び調定に関すること。 | |||
(4) 特別土地保有税の調査、賦課及び調定に関すること。 | |||
(5) 国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関すること。 | |||
(6) 水利地益税の調査、賦課及び調定に関すること。 | |||
納税係 | (1) 納税思想の普及に関すること。 | ||
(2) 市税、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料(以下「市税等」という。)の収納及び督促に関すること。 | |||
(3) 市税等の口座振替に関すること。 | |||
(4) 市税等の延滞金に関すること。 | |||
(5) 納税貯蓄組合に関すること。 | |||
(6) その他徴収に関すること。 | |||
徴収対策係 | (1) 市税等に係る徴収及び滞納処分に関すること。 | ||
(2) 市税等の滞納処分の執行停止及び不納欠損処分に関すること。 | |||
(3) 各種使用料等の滞納整理に関すること。 | |||
(4) 各種使用料等の滞納整理に関する法令研究に関すること。 | |||
財政経営課 | 財政一係 | (1) 財政計画に関すること。 | |
(2) 予算編成に関すること。 | |||
(3) 予算の執行計画に関すること。 | |||
(4) 課の庶務に関すること。 | |||
財政二係 | (1) 地方交付税及びその他の交付金に関すること。 | ||
(2) 市債及び一時借入金に関すること。 | |||
(3) その他財政に関すること。 | |||
財政調整係 | (1) 公会計制度に関すること。 | ||
(2) 決算統計に関すること。 | |||
(3) 財政状況の分析及び公表に関すること。 | |||
まちづくり推進部 | まちづくり推進課 | まちづくり推進係 | (1) 施策の総合調整に関すること。 |
(2) 事務事業の総合調整及び進行管理に関すること。 | |||
(3) 政策会議に関すること。 | |||
(4) 総合計画に関すること。 | |||
(5) 地方創生に関すること。 | |||
(6) 過疎計画、辺地計画及び山村振興計画に関すること。 | |||
(7) 国土利用計画に関すること。 | |||
(8) 広域的な事業の企画調整に関すること。 | |||
(9) 国、県その他関係機関に対する陳情及び要望に関すること。 | |||
(10) 基幹統計調査及び各種統計調査に関すること。 | |||
(11) 統計調査員及び統計調査員協議会に関すること。 | |||
(12) その他統計に関すること。 | |||
(13) 部及び課の庶務に関すること。 | |||
広報係 | (1) 市政の啓発及び宣伝に関すること。 | ||
(2) 広報の編集発行に関すること。 | |||
(3) 報道機関との連絡調整に関すること。 | |||
(4) 市勢要覧等に関すること。 | |||
(5) インターネットホームページに関すること。 | |||
行政改革推進係 | (1) 行財政改革に関すること。 | ||
(2) 地方分権及び権限移譲に関すること。 | |||
(3) 事務の合理化及び能率化に関すること。 | |||
(4) 合併関連事業の進行管理及び調整に関すること。 | |||
(5) 補助金等交付適正化審査会に関すること。 | |||
(6) 行政評価に関すること。 | |||
(7) 指定管理者制度に関すること。 | |||
(8) 職員提案に関すること。 | |||
(9) その他事務改善に関すること。 | |||
DX推進室 | DX推進係 | (1) 行政情報システムの総合企画及び調整に関すること。 | |
(2) 行政情報システムの運用及び管理に関すること。 | |||
(3) 行政情報システムに関する事務の改善及び調整に関すること。 | |||
(4) 行政情報システムのセキュリティに関すること。 | |||
(5) 地域情報化に関すること。 | |||
(6) 高度情報化に関すること。 | |||
(7) DXの推進に関すること。 | |||
(8) その他行政情報システムに関すること。 | |||
観光シティプロモーション課 | ふるさと定住係 | (1) 移住・定住促進施策の立案及び推進に関すること。 | |
(2) 移住・定住の支援に関すること。 | |||
(3) その他移住・定住に関すること。 | |||
(4) 地域間交流に関すること。 | |||
(5) 国際交流に関すること。 | |||
(6) 姉妹都市・友好都市に関すること。 | |||
(7) 後継者の結婚推進に関すること。 | |||
(8) ふるさと応援寄附金に関すること。 | |||
(9) 空き家情報バンクに関すること。 | |||
(10) 空き地等の対策・利活用に関すること。 | |||
(11) 空き家等の適正管理に関すること。 | |||
(12) 空き家対策に関すること。 | |||
(13) 課の庶務に関すること。 | |||
観光シティプロモーション係 | (1) シティプロモーションに関すること。 | ||
(2) 観光の開発計画に関すること。 | |||
(3) 観光の行事及び宣伝に関すること。 | |||
(4) 観光公園施設の整備及び管理運営に関すること。 | |||
(5) 観光資源の利活用に関すること。 | |||
(6) 観光関係団体に関すること。 | |||
(7) 第3セクターに関すること(観光公園施設)。 | |||
(8) グリーンツーリズムの推進に関すること。 | |||
市民協働課 | 市民活動支援係 | (1) 市民協働の推進に係る調査、研究及び企画立案に関すること。 | |
(2) 市民協働の推進及び総合調整に関すること。 | |||
(3) NPOの支援に関すること。 | |||
(4) 地域づくり計画の推進及び支援に関すること。 | |||
(5) 集落支援員に関すること。 | |||
(6) 地域集会施設整備への支援に関すること。 | |||
(7) コミュニティ助成事業に関すること。 | |||
(8) 地縁団体の認可に関すること。 | |||
(9) 認可地縁団体の印鑑登録に関すること。 | |||
(10) 行政区長に関すること。 | |||
地域づくり推進係 | (1) 地域づくりに関すること。 | ||
(2) 公共交通対策に関すること。 | |||
(3) 芸術文化の振興に関すること。 | |||
(4) 登米祝祭劇場に関すること。 | |||
(5) 市民公益活動の支援に関すること。 | |||
(6) 課の庶務に関すること。 | |||
市民生活部 | 市民生活課 | 市民総務係 | (1) 部内施策等の総合調整に関すること。 |
(2) 交通安全に関すること。 | |||
(3) 防犯に関すること。 | |||
(4) 交通指導員及び防犯指導員に関すること。 | |||
(5) 暴力団追放運動に関すること。 | |||
(6) 交通防犯団体の育成・支援に関すること。 | |||
(7) 人権擁護に関すること。 | |||
(8) 更生保護に関すること。 | |||
(9) 消費生活相談に関すること。 | |||
(10) 男女共同参画の推進に関すること。 | |||
(11) 健康相談以外の相談受付業務に関すること。 | |||
(12) 公印の管理に関すること。 | |||
(13) 部内各課の所掌に属さない事項に関すること。 | |||
(14) 部及び課の庶務に関すること。 | |||
戸籍係 | (1) 戸籍に関すること。 | ||
(2) 住民基本台帳に関すること。 | |||
(3) 特別永住者に関すること。 | |||
(4) 印鑑登録に関すること。 | |||
(5) 身分証明に関すること。 | |||
(6) 犯罪人、成年被後見人、破産者名簿等に関すること。 | |||
(7) 人口動態調査に関すること。 | |||
(8) 郵便による証明書等申請に関すること。 | |||
(9) 臨時運行許可申請に関すること。 | |||
(10) 個人番号カード及び通知カードに関すること。 | |||
(11) 公的個人認証サービスに関すること。 | |||
環境課 | 環境政策係 | (1) 環境政策の企画に関すること。 | |
(2) 環境基本計画に関すること。 | |||
(3) 環境審議会に関すること。 | |||
(4) 地球温暖化対策に関すること。 | |||
(5) 環境保全に関すること。 | |||
(6) 環境教育に関すること。 | |||
(7) 環境マネジメントの推進に関すること(節電対策を含む。)。 | |||
(8) サンクチュアリセンターの管理運営に関すること。 | |||
(9) 課の庶務に関すること。 | |||
生活環境係 | (1) 公衆衛生に関すること。 | ||
(2) 環境美化及び不法投棄に関すること。 | |||
(3) 公害の防止に関すること。 | |||
(4) 浄化槽設置等の届出の受理等に関すること。 | |||
(5) 簡易給水施設の管理運営に関すること。 | |||
(6) 専用水道、簡易専用水道等に関すること。 | |||
(7) 狂犬病の予防等に関すること。 | |||
(8) 墓地に関すること。 | |||
(9) 環境団体の育成・支援に関すること。 | |||
(10) 斎場に関すること。 | |||
(11) その他環境衛生に関すること。 | |||
廃棄物対策係 | (1) 一般廃棄物処理計画に関すること。 | ||
(2) 一般廃棄物処理施設整備の総合調整に関すること。 | |||
(3) 一般廃棄物処理業の許可に関すること。 | |||
(4) 浄化槽清掃業の許可に関すること。 | |||
(5) ごみ集積所設置補助に関すること。 | |||
(6) 資源循環、ごみの減量等の推進に関すること。 | |||
(7) 一般廃棄物の適正処理の推進に関すること。 | |||
国保年金課 | 保険給付係 | (1) 国民健康保険事業の企画に関すること。 | |
(2) 国民健康保険の資格管理に関すること。 | |||
(3) 国民健康保険の給付・貸付けに関すること。 | |||
(4) 登米市国民健康保険運営協議会に関すること。 | |||
(5) 特定健診及び特定保健指導等業務に関すること。 | |||
(6) レセプトに関すること。 | |||
(7) その他の国保関係事務に関すること。 | |||
(8) 課の庶務に関すること。 | |||
年金医療係 | (1) 国民年金に関すること。 | ||
(2) 障害者医療費助成に関すること。 | |||
(3) 子ども医療費助成に関すること。 | |||
(4) 母子・父子家庭医療費助成に関すること。 | |||
(5) 後期高齢者医療に関すること。 | |||
(6) 第三者行為に関すること。 | |||
健康推進課 | 保健推進係 | (1) 健康づくりの企画に関すること。 | |
(2) 感染症・結核等の予防に関すること。 | |||
(3) 予防接種に関すること。 | |||
(4) 検診事業の企画推進に関すること。 | |||
(5) 献血事業推進に関すること。 | |||
(6) その他健康づくりの推進に関すること。 | |||
(7) 地域医療の推進に関すること。 | |||
(8) 救急医療の推進に関すること。 | |||
(9) 課の庶務に関すること。 | |||
地域保健係 | (1) 母子保健に関すること。 | ||
(2) 生活習慣病の予防に関すること。 | |||
(3) 特定健診及び特定保健指導に係る支援調整に関すること。 | |||
(4) 歯科保健に関すること。 | |||
(5) 精神保健に関すること。 | |||
(6) 食生活改善に関すること。 | |||
(7) 食育推進に関すること。 | |||
(8) 保健活動推進員に関すること。 | |||
(9) 高齢者の健康増進に関すること。 | |||
(10) 保健活動団体の育成及び支援に関すること。 | |||
(11) 子育て世代包括支援センター事業に関すること。 | |||
(12) その他保健事業実施に関すること。 | |||
新型コロナウイルスワクチン接種対策室 | 新型コロナウイルスワクチン接種対策係 | (1) 新型コロナウイルスワクチンの接種に関すること。 | |
(2) 室の庶務に関すること。 | |||
クリーンセンター | 管理係 | (1) クリーンセンターの管理運営及び施設整備に関すること。 | |
(2) ごみの収集運搬、処理及び手数料に関すること。 | |||
(3) クリーンセンターの庶務に関すること。 | |||
衛生センター | 管理係 | (1) 衛生センターの管理運営及び施設整備に関すること。 | |
(2) し尿の収集運搬処分、汚泥の処分及び手数料に関すること。 | |||
(3) 衛生センターの庶務に関すること。 | |||
生活福祉課 | 福祉総務係 | (1) 地域福祉の企画に関すること。 | |
(2) 民生委員・児童委員に関すること。 | |||
(3) 福祉団体に関すること。 | |||
(4) 戦没者遺族等に対する特別弔慰金等に関すること。 | |||
(5) 社会福祉法人の設立認可等に関すること。 | |||
(6) 日本赤十字社に関すること。 | |||
(7) 災害弔慰金等の支給に関すること。 | |||
(8) 成年後見制度における市長申立てに関すること。 | |||
(9) 子どもの貧困対策の企画及び連絡調整に関すること。 | |||
(10) 事務所の調整及び課の庶務に関すること。 | |||
障がい福祉係 | (1) 障がい者福祉の企画に関すること。 | ||
(2) 自立支援給付に関すること。 | |||
(3) 地域生活支援事業に関すること。 | |||
(4) 身体障害者手帳交付事務に関すること。 | |||
(5) 療育手帳交付事務に関すること。 | |||
(6) 精神障害者保健福祉手帳交付事務に関すること。 | |||
(7) 特別障害者手当等に関すること。 | |||
(8) 障害者地域活動支援センターに関すること。 | |||
(9) 障がい者団体に関すること。 | |||
(10) 障害児通所給付に関すること。 | |||
(11) 児童発達支援センター事業に関すること。 | |||
生活保護係 | (1) 生活保護に関すること。 | ||
(2) 生活困窮者支援に関すること。 | |||
(3) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。 | |||
長寿介護課 | 長寿社会係 | (1) 長寿福祉の企画に関すること。 | |
(2) 高齢者福祉団体に関すること。 | |||
(3) 高齢者の福祉に関すること。 | |||
(4) 老人ホーム等の入所措置に関すること。 | |||
(5) 敬老関連事業に関すること。 | |||
(6) 老人福祉施設等に関すること。 | |||
(7) 課の庶務に関すること。 | |||
介護給付係 | (1) 介護保険事業の企画に関すること。 | ||
(2) 保険給付に関すること。 | |||
(3) 介護保険運営委員会に関すること。 | |||
(4) 介護サービス提供機関等との連絡調整及び公表に関すること。 | |||
(5) 介護保険に関する不服審査に関すること。 | |||
(6) 地域密着型サービス指定事業者等の指定・指導監査に関すること。 | |||
(7) 介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者等の指定・指導監査に関すること。 | |||
認定審査係 | (1) 介護認定に関すること。 | ||
(2) 介護認定審査会に関すること。 | |||
(3) 介護保険の認定に係る不服審査に関すること。 | |||
(4) 介護保険被保険者の資格管理に関すること。 | |||
地域包括支援係 | (1) 地域包括ケア体制の構築・推進に関すること。 | ||
(2) 介護予防・生活支援サービス事業に関すること。 | |||
(3) 一般介護予防事業に関すること。 | |||
(4) 包括的支援事業・任意事業に関すること。 | |||
(5) 地域包括支援センター総合調整・後方支援に関すること。 | |||
子育て支援課 | 児童福祉係 | (1) 児童手当に関すること。 | |
(2) 児童扶養手当及び特別児童扶養手当に関すること。 | |||
(3) 母子父子及び寡婦に関すること。 | |||
(4) 配偶者暴力相談支援に関すること(DV被害者等緊急避難先確保対策事業に限る。)。 | |||
(5) その他児童福祉に関すること。 | |||
(6) 課の庶務に関すること。 | |||
子ども家庭支援係 | (1) 子ども家庭総合支援拠点事業に関すること。 | ||
(2) 要保護児童対策地域協議会に関すること。 | |||
(3) 家庭児童相談室に関すること。 | |||
(4) 母子父子及び寡婦に関すること(相談支援に係るものに限る。)。 | |||
(5) 配偶者暴力相談支援に関すること。 | |||
子育て支援係 | (1) 子ども・子育て支援の企画に関すること。 | ||
(2) 認定こども園の整備に関すること。 | |||
(3) 児童福祉施設の維持管理に関すること。 | |||
(4) 少子化社会対策の総合的な企画調整及び調査研究に関すること。 | |||
(5) その他少子化対策の推進に関すること。 | |||
(6) 児童館に関すること。 | |||
(7) 子育て支援センター等に関すること。 | |||
(8) 放課後児童健全育成に関すること。 | |||
(9) 地域子ども・子育て支援事業に関すること。 | |||
(10) その他子育て支援に関すること。 | |||
子ども保育係 | (1) 保育の実施に関すること。 | ||
(2) 市立保育所等の管理運営に関すること。 | |||
(3) 市立保育所等の給食管理及び栄養指導に関すること。 | |||
(4) 子どものための教育・保育給付及び子育てのための施設等利用給付に関すること。 | |||
(5) 家庭的保育事業等に関すること。 | |||
(6) 保育士等研修事業に関すること。 | |||
(7) その他保育事業に関すること。 | |||
産業経済部 | 産業総務課 | 産業総務係 | (1) 農業振興ビジョンの策定及び進行管理に関すること。 |
(2) 登米市農政審議会の運営に関すること。 | |||
(3) 農業振興協議会の運営に関すること。 | |||
(4) 農業振興地域整備計画に関すること。 | |||
(5) 山村振興対策に関すること。 | |||
(6) 農業関連施設の管理に関すること。 | |||
(7) 農作業の安全対策に関すること。 | |||
(8) 水産事業に関すること。 | |||
(9) 災害対策及び災害支援に関すること。 | |||
(10) 部の組織・人事・予算管理・渉外に関すること。 | |||
(11) 地域農政全般に係る相談業務、申請受付等に関すること。 | |||
(12) 中田農村環境改善センターの管理運営に関すること。 | |||
(13) 産業政策の横断的推進に係る企画・立案に関すること。 | |||
(14) その他産業政策及び他の課に属さない事務に関すること。 | |||
(15) 農作物の異常気象及び災害による被害調査・対策に関すること。 | |||
(16) 部及び課の庶務に関すること。 | |||
農業経営支援係 | (1) 農業経営改善支援センターの運営に関すること。 | ||
(2) 農業担い手の育成・支援に関すること。 | |||
(3) 認定農業者等の育成・支援に関すること。 | |||
(4) 新規就農者の支援に関すること。 | |||
(5) 農業の制度資金に関すること。 | |||
(6) 農用地利用調整に関すること。 | |||
(7) 農業経営基盤強化に関すること。 | |||
(8) 農業振興公社等に関すること。 | |||
(9) 農事組合法人の設立に関すること。 | |||
(10) 人・農地プランに関すること。 | |||
(11) 農業生産組織及び関係団体との連携に関すること。 | |||
(12) 農業生産者団体の育成・指導に関すること。 | |||
(13) その他農業経営支援に関すること。 | |||
農政課 | 農産園芸係 | (1) 園芸振興施策の企画及び調整に関すること。 | |
(2) 農業生産施設整備の推進及び産地拡大対策に関すること。 | |||
(3) 農業技術の改良普及に関すること。 | |||
(4) 環境保全型農業の推進に関すること。 | |||
(5) 農作物の病害虫防除に関すること。 | |||
(6) 農作物の公害対策に関すること。 | |||
(7) 園芸振興協議会の運営に関すること。 | |||
(8) 農作物の価格補償制度に関すること。 | |||
(9) 農薬の安全及び適正使用の確保・薬害対策に関すること。 | |||
(10) その他農業生産の振興に関すること。 | |||
(11) 課の庶務に関すること。 | |||
畜産振興係 | (1) 畜産振興施策の企画調整に関すること。 | ||
(2) 有機センターに関すること。 | |||
(3) 畜産環境保全施設の整備に関すること。 | |||
(4) 登米産牛ブランドの推進に関すること。 | |||
(5) 畜産経営環境の改善・指導に関すること。 | |||
(6) 畜産物の生産・流通・価格安定対策に関すること。 | |||
(7) 粗飼料生産性向上対策に関すること。 | |||
(8) 草地の造成及び整備に関すること。 | |||
(9) 家畜の増頭・改良対策の推進に関すること。 | |||
(10) 家畜の防疫及び衛生対策に関すること。 | |||
(11) 家畜の貸付けに関すること。 | |||
(12) 肉用牛貸付基金の管理運営に関すること。 | |||
(13) 畜産生産組織の育成に関すること。 | |||
(14) その他畜産振興に関すること。 | |||
水田農業推進係 | (1) 米穀の生産施策の企画調整に関すること。 | ||
(2) 米の需要情報に関すること。 | |||
(3) 米の生産調整に係る推進及び取組に関すること。 | |||
(4) 経営所得安定対策の推進に関すること。 | |||
(5) 地域水田農業ビジョン推進に関すること。 | |||
(6) 地域農業再生協議会の事務に関すること。 | |||
(7) その他水田農業の推進に関すること。 | |||
農林振興課 | 農村環境係 | (1) 環境保全型農業直接支払交付金に関すること。 | |
(2) 農作物の有害鳥獣捕獲に関すること。 | |||
(3) 伊豆沼溢流被害減収補填基金管理運営委員会の運営に関すること。 | |||
(4) 中山間地域総合整備事業に関すること。 | |||
(5) 中山間地域等直接支払交付金に関すること。 | |||
(6) 多面的機能支払交付金に関すること。 | |||
(7) その他農業農村整備に関すること。 | |||
(8) 課の庶務に関すること。 | |||
農地整備係 | (1) 農業水利施設整備の計画及び管理に関すること。 | ||
(2) 農道整備の計画管理に関すること。 | |||
(3) 農業生産基盤整備の計画及び管理に関すること。 | |||
(4) 農村生活環境整備の計画及び管理に関すること。 | |||
(5) 農地及び施設の防災安全整備の計画及び管理に関すること。 | |||
(6) 国営、県営、農用地整備公団等土地改良事業に関すること。 | |||
(7) 土地改良区等に関すること。 | |||
(8) 農業農村活性化計画の策定及び管理に関すること。 | |||
(9) 仮屋排水機場・荒川・長沼ダム対策委員会の運営に関すること。 | |||
(10) 農業協同組合等が行う土地改良事業の許可等に関すること。 | |||
(11) 土地改良区が行う土地改良事業の換地計画に関すること。 | |||
(12) 農業協同組合等が行う土地改良事業の換地計画に関すること。 | |||
(13) 市町村が行う土地改良事業の換地計画に関すること。 | |||
(14) 農業委員会が行う交換分合計画の許可に関すること。 | |||
(15) 農業協同組合等が行う交換分合計画の許可に関すること。 | |||
(16) 市町村が行う交換分合計画の許可に関すること。 | |||
(17) 農住組合が行う交換分合計画の許可に関すること。 | |||
(18) 農業水利施設整備の施行に関すること。 | |||
(19) 土地改良事業の推進に関すること。 | |||
(20) 土地改良施設の維持管理に関すること。 | |||
(21) 農道整備の施行に関すること。 | |||
(22) 農業生産基盤整備の施行に関すること。 | |||
(23) 農村生活環境整備の施行に関すること。 | |||
(24) 農地及び施設の防災安全の施行に関すること。 | |||
(25) 農業農村整備事業の施行に伴う補償に関すること。 | |||
(26) 農業農村整備事業に係る公共用地の取得に関すること。 | |||
(27) 部内各課等からの依頼に基づく工事の測量、設計及び監督に関すること。 | |||
林業振興係 | (1) 林業振興施策の企画調整に関すること。 | ||
(2) 林業振興事業の計画管理及び調整に関すること。 | |||
(3) 登米市林政審議会に関すること。 | |||
(4) 市有林の経営及び施業管理に関すること。 | |||
(5) 登米市森林組合合併協議会に関すること。 | |||
(6) 民有林の経営及び施業管理の支援に関すること。 | |||
(7) 森林整備計画及び森林施業計画に関すること。 | |||
(8) 林道及び治山事業に関すること。 | |||
(9) 林業構造改善事業に関すること。 | |||
(10) 市内産木材の需要拡大及び供給体制の整備に関すること。 | |||
(11) 市有林の貸付け及び部分林・分収林に関すること。 | |||
(12) 林野災害対策に関すること。 | |||
(13) 森林病害虫防除の推進に関すること。 | |||
(14) 林業関係施設の管理運営に関すること(指定管理に係るものを含む。)。 | |||
(15) 火入れの許可に関すること。 | |||
(16) 林業技術の改良普及に関すること。 | |||
(17) 鳥獣保護(狩猟)に関すること。 | |||
(18) 国土緑化運動の推進に関すること。 | |||
(19) 登米市緑化推進委員会の運営に関すること。 | |||
(20) 林業関係団体の育成・指導・監督に関すること。 | |||
(21) 林業の後継者・担い手の育成に関すること。 | |||
(22) 森林セラピー事業に関すること。 | |||
(23) 森林経営管理制度に関すること。 | |||
(24) その他林業振興に関すること。 | |||
地域ビジネス支援課 | 地域ビジネス支援係 | (1) 商業観光行政の総合的な政策立案及び企画・調整に関すること。 | |
(2) 商工会、商工団体等の連絡調整に関すること。 | |||
(3) 商工審議会の運営に関すること。 | |||
(4) 商店及び商店街活性化に関すること。 | |||
(5) 中小企業の創設及び経営改革の支援に関すること。 | |||
(6) 中小企業及び勤労者の制度金融に関すること。 | |||
(7) 計量に関すること。 | |||
(8) 品質表示の立入検査に関すること。 | |||
(9) 迫にぎわいセンターに関すること。 | |||
(10) 農商工連携及び6次産業化の推進に関すること。 | |||
(11) 起業・創業支援に関すること。 | |||
(12) 産学官研究機関との連携に関すること。 | |||
(13) その他商業振興に関すること。 | |||
(14) 課の庶務に関すること。 | |||
ブランド戦略係 | (1) 特産品等のブランド化の推進に関すること。 | ||
(2) 農林産物の流通、販路拡大等に関すること。 | |||
(3) 地産地消の推進に関すること。 | |||
(4) 第3セクター等に関すること(物産施設)。 | |||
(5) 物産の普及及び啓発に関すること。 | |||
(6) 物産の販路拡大に関すること。 | |||
(7) 物産の開発に関すること。 | |||
(8) 物産関係団体に関すること。 | |||
(9) 物産施設(道の駅を含む。)に関すること。 | |||
(10) その他物産振興に関すること。 | |||
企業振興係 | (1) 企業誘致に関すること。 | ||
(2) 誘致企業等と既存企業との連携に関すること。 | |||
(3) 市内企業の振興に関すること。 | |||
(4) 企業立地奨励金に関すること。 | |||
(5) 産業振興会に関すること。 | |||
(6) 工業関係団体の支援に関すること。 | |||
(7) 労働者対策に関すること。 | |||
(8) 雇用対策に関すること。 | |||
(9) その他企業の立地及び工業振興に関すること。 | |||
(10) 企業立地施策の企画調整に関すること。 | |||
(11) 工業団地の整備に関すること。 | |||
(12) その他工業団地の調査及び環境整備に関すること。 | |||
建設部 | 建設総務課 | 管理係 | (1) 建設行政の総合企画に関すること。 |
(2) 部内建設事業調整に関すること。 | |||
(3) 国及び県事業の推進調整に関すること。 | |||
(4) 各種土木関係協議会に関すること。 | |||
(5) 急傾斜地崩壊対策事業に関すること。 | |||
(6) 建設工事等の技術管理に関すること。 | |||
(7) 土木技術の向上及び研修に関すること。 | |||
(8) 市道の認定廃止に関すること。 | |||
(9) 市道の台帳整備に関すること。 | |||
(10) 登米市道路占用料条例(平成17年登米市条例第198号)に規定する道路占用に関すること。 | |||
(11) 登米市公共物管理条例(平成17年登米市条例第199号)に規定する公共物の使用管理に関すること。 | |||
(12) 道水路の境界確認に関すること。 | |||
(13) 部及び課の庶務に関すること。 | |||
道路河川管理係 | (1) 道路及び河川の維持管理に関すること(総合支所の市道の除融雪の取りまとめを含む。)。 | ||
(2) その他道路及び河川管理業務に関すること。 | |||
(3) 交通安全(施設)に関すること。 | |||
(4) 防犯灯に関すること。 | |||
(5) 公共土木施設の災害復旧に関すること。 | |||
道路課 | 道路整備一係 | (1) 市道及び橋りょうの新設改良に関すること。 | |
(2) 交通安全施設整備に関すること。 | |||
(3) 橋りょう保全に関すること。 | |||
(4) 公共土木施設の災害復旧に関すること。 | |||
(5) その他建設業務に関すること。 | |||
(6) 課の庶務に関すること。 | |||
道路整備二係 | (1) 市道及び橋りょうの新設改良に関すること。 | ||
(2) 交通安全施設整備に関すること。 | |||
(3) 橋りょう保全に関すること。 | |||
(4) 公共土木施設の災害復旧に関すること。 | |||
(5) その他建設業務に関すること。 | |||
用地係 | (1) 用地調査に関すること。 | ||
(2) 用地取得及び補償に関すること。 | |||
(3) 登記事務に関すること。 | |||
(4) その他用地業務に関すること。 | |||
住宅都市整備課 | 住宅係 | (1) 市営住宅に関すること。 | |
(2) 定住促進住宅に関すること。 | |||
(3) 住宅政策の企画及び調査に関すること。 | |||
(4) 課の庶務に関すること。 | |||
都市整備係 | (1) 都市計画審議会に関すること。 | ||
(2) 都市計画の策定及び調整に関すること。 | |||
(3) 都市計画の許認可に関すること。 | |||
(4) 区画整理組合の育成指導に関すること。 | |||
(5) 開発指導に関すること。 | |||
(6) 都市計画施設等の整備・管理に関すること。 | |||
(7) 社会資本整備総合交付金事業に関すること。 | |||
(8) 景観事業に関すること。 | |||
(9) 市街地の土地利用等に関すること。 | |||
(10) 移住・定住者向けの宅地造成事業等に関すること。 | |||
(11) 児童遊園に関すること。 | |||
建築係 | (1) 市営住宅の建設及び改良工事に関すること。 | ||
(2) 定住促進住宅の建設及び改良工事に関すること。 | |||
(3) 市有財産の営繕工事の実施に関すること。 | |||
(4) 建築物の耐震改修の工事に関すること。 | |||
(5) 建築物の耐震改修の促進に関すること。 | |||
会計課 | 出納係 | (1) 現金(現金に代えて納付される証券及び基金に属する現金を含む。)の出納及び保管に関すること。 | |
(2) 有価証券(公有財産又は基金に属するものを含む。)の出納及び保管に関すること。 | |||
(3) 物品(基金に属する動産を含む。)の出納及び保管(使用中の物品に係る保管を除く。)に関すること。 | |||
(4) 現金及び財産の記録管理に関すること。 | |||
(5) 決算の調整に関すること。 | |||
(6) 指定金融機関等に関すること。 | |||
(7) 公金の収入に関すること。 | |||
(8) 室の庶務に関すること。 | |||
審査係 | (1) 小切手の振出しに関すること。 | ||
(2) 支出負担行為の確認に関すること。 | |||
(3) 支出命令の審査に関すること。 | |||
(4) 公金の支出に関すること。 | |||
契約検査室 | 契約係 | (1) 入札・契約の執行に関すること。 | |
(2) 競争入札参加業者の資格審査及び登録に関すること。 | |||
(3) 契約業者指名委員会に関すること。 | |||
検査係 | (1) 検査事務の総括に関すること。 | ||
(2) 請負契約に係る工事等の検査(支所等が行う検査を除く。)に関すること。 | |||
(3) 工事の検査基準に関すること。 |
別表第4(第7条関係)
支所 | 課名 | 係名 | 分掌事務 |
迫総合支所 登米総合支所 東和総合支所 中田総合支所 豊里総合支所 米山総合支所 石越総合支所 南方総合支所 津山総合支所 | 市民課 | 市民係 | (1) 個人市民税等の申告相談に関すること(迫総合支所を除く。)。 |
(2) 固定資産課税台帳の縦覧・閲覧に関すること(迫総合支所を除く。)。 | |||
(3) 償却資産申告書、家屋滅失届及び固定資産税減免申請書の受理に関すること(迫総合支所を除く。)。 | |||
(4) 軽自動車税の減免申請書の受理に関すること(迫総合支所を除く。)。 | |||
(5) 国民健康保険税の減免等申請書の受理に関すること(迫総合支所を除く。)。 | |||
(6) 軽自動車の標識の交付及び登録、名義変更並びに廃車等に関すること(迫総合支所を除く。)。 | |||
(7) 税証明の交付及び納付書の再発行に関すること(迫総合支所を除く。)。 | |||
(8) 税等の収納に関すること(迫総合支所を除く。)。 | |||
(9) 地区・単位納税組合の指導及び育成に関すること。 | |||
(10) 人権擁護活動推進に関すること。 | |||
(11) 更生保護活動推進に関すること。 | |||
(12) 国民年金資格得喪等の届出受理に関すること。 | |||
(13) 国民年金裁定請求及び保険料免除に関すること。 | |||
(14) 身分証明書交付に関すること。 | |||
(15) 戸籍の届出受理等及び諸証明交付に関すること。 | |||
(16) 住民異動の届出等及び住民票交付に関すること。 | |||
(17) 個人番号カードの交付申請及び交付に関すること。 | |||
(18) 公的個人認証サービスに関すること。 | |||
(19) その他窓口業務に関すること。 | |||
(20) 埋火葬及び改葬許可に関すること。 | |||
(21) 印鑑登録及び印鑑登録証明書の交付に関すること。 | |||
(22) 臨時運行許可に関すること。 | |||
(23) 諸証明の時間外交付に関すること。 | |||
(24) 国民健康保険及び後期高齢者医療の資格得喪に関すること。 | |||
(25) 国民健康保険及び後期高齢者医療の給付申請受理に関すること。 | |||
(26) 第三者行為届出等に関すること。 | |||
(27) 高額療養費等の貸付申請受理に関すること。 | |||
(28) 医療費助成申請受理に関すること。 | |||
(29) 地籍図等の写しの交付に関すること。 | |||
(30) 介護保険の認定、給付申請及び資格得喪に関すること。 | |||
(31) 地域包括支援センターに係る福祉事業に関すること。 | |||
(32) 地区民生委員児童委員協議会に関すること。 | |||
(33) 民生委員・児童委員候補者に関すること。 | |||
(34) 日本赤十字社分区及び奉仕団に関すること。 | |||
(35) 災害弔慰金等の申請書の受付に関すること。 | |||
(36) 社会福祉団体の申請受理に関すること。 | |||
(37) 戦没者遺族等に対する特別弔慰金等の申請書の受付に関すること。 | |||
(38) 生活保護の申請及び支給に関すること。 | |||
(39) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。 | |||
(40) ボランティア活動の申請受理に関すること。 | |||
(41) 児童手当、児童扶養手当及び特別児童扶養手当の申請に関すること。 | |||
(42) 子育て支援事業実施に関すること。 | |||
(43) 母子・父子家庭及び寡婦の相談に関すること。 | |||
(44) 保育所等の入所及び退所申請に関すること。 | |||
(45) 要保護児童等の在宅指導及び家庭支援に関すること。 | |||
(46) 障害者介護給付費支給申請に関すること。 | |||
(47) 障害者訓練等給付費支給申請に関すること。 | |||
(48) 身体障害者手帳の申請及び交付に関すること。 | |||
(49) 補装具及び日常生活用具の申請及び交付に関すること。 | |||
(50) 特別障害者手当の申請及び現況届受理に関すること。 | |||
(51) 療育手帳の申請及び交付に関すること。 | |||
(52) 更正指導台帳の作成及び管理に関すること。 | |||
(53) 精神障害者保健福祉手帳の申請及び交付に関すること。 | |||
(54) 障害者自立支援給付に関すること。 | |||
(55) 障害者地域生活支援事業に関すること。 | |||
(56) 各種障害者福祉サービス、助成事業等の申請に関すること。 | |||
(57) 高齢者福祉相談に関すること。 | |||
(58) 高齢者福祉サービス申請に関すること。 | |||
(59) 敬老事業に関すること。 | |||
(60) 養護老人ホーム入所申請に関すること。 | |||
(61) 生活支援ハウス入所申請に関すること。 | |||
(62) 緊急通報システムに関すること。 | |||
(63) 独居老人及び高齢者世帯の把握に関すること。 | |||
(64) 各種福祉相談に関すること。 | |||
(65) 高齢者福祉施設管理に関すること。 | |||
(66) 障害者地域活動支援センターの管理運営に関すること(米山総合支所に限る。)。 | |||
(67) その他福祉事業実施に関すること。 | |||
地域振興係 | (1) 文書の収受、発送、整理及び保存に関すること。 | ||
(2) 支所専用公印の保管に関すること。 | |||
(3) 庁舎の維持管理及び営繕(大規模改修を除く。)並びに取締りに関すること。 | |||
(4) 行政財産(庁舎)の使用許可に関すること。 | |||
(5) 普通財産の維持管理に関すること。 | |||
(6) 土地及び建物の貸付けに関すること。 | |||
(7) 公有財産の処分に係る受付に関すること。 | |||
(8) 災害対策支部の設置・運営に関すること。 | |||
(9) 風水害等の各種災害の対応に関すること。 | |||
(10) 自主防災組織の設立推進及び防災訓練の共同実施に関すること。 | |||
(11) 防災行政無線の機器の管理及び運用に関すること。 | |||
(12) 消防団(支団)の運営に関すること。 | |||
(13) 消防防災施設整備の要望取りまとめ及び同施設(水防施設を含む。)の維持管理に関すること。 | |||
(14) 行方不明者等の捜索協力に関すること。 | |||
(15) 選挙事務に関すること。 | |||
(16) 地域づくり及び地域活性化に関すること。 | |||
(17) 地域の広聴及び広報に関すること。 | |||
(18) 行政区長との連絡調整等に関すること。 | |||
(19) 地域イベントの実施及び支援に関すること。 | |||
(20) 国内交流及び地域出身者交流に係る連絡調整に関すること。 | |||
(21) その他地域の振興に関すること。 | |||
(22) 環境保全事業実施に関すること。 | |||
(23) 公害苦情の受付及び緊急の場合における現地確認に関すること。 | |||
(24) リサイクル事業の申請受理に関すること。 | |||
(25) ごみ減量等事業の申請受理に関すること。 | |||
(26) ごみ集積所設置申請受理に関すること。 | |||
(27) 公衆衛生組合育成指導に関すること。 | |||
(28) 畜犬登録に関すること。 | |||
(29) 狂犬病予防注射実施に関すること。 | |||
(30) 犬、猫等の死がい処理に関すること。 | |||
(31) 交通安全運動実施に関すること。 | |||
(32) 交通指導隊活動に関すること。 | |||
(33) 交通安全推進団体育成指導に関すること。 | |||
(34) 交通安全施設維持管理に関すること。 | |||
(35) その他交通安全事業実施に関すること。 | |||
(36) 防犯団体育成指導に関すること。 | |||
(37) 防犯指導隊活動に関すること。 | |||
(38) 防犯施設維持管理に関すること。 | |||
(39) その他防犯事業実施に関すること。 | |||
(40) 支所及び課の庶務に関すること。 | |||
(41) 統計調査に関すること。 | |||
(42) 住民バスに関すること。 | |||
(43) 小型獣類を対象にした有害鳥獣捕獲許可並びに許可申請者に対する捕獲器の貸出し及び管理に関すること。 | |||
(44) 道路、河川、市営住宅等に係る要望、申請等の受理及び緊急の場合における現地確認に関すること。 | |||
(45) 市道等の維持管理における軽微な修繕等に関すること。 | |||
(46) 市道の除融雪に関すること。 | |||
(47) 道路河川愛護に係る関係団体に関すること。 | |||
(48) 空き家等対策に関すること。 | |||
(49) 他の係に属さない事務に関すること。 | |||
健康づくり係 | (1) 健康づくり事業実施に関すること。 | ||
(2) 母子保健事業実施に関すること。 | |||
(3) 生活習慣病予防事業実施に関すること。 | |||
(4) 特定健診及び特定保健指導の実施に係る支援に関すること。 | |||
(5) 食生活改善事業の実施に関すること。 | |||
(6) 精神保健事業実施に関すること。 | |||
(7) 歯科保健事業実施に関すること。 | |||
(8) 感染症・結核等の予防事業実施に関すること。 | |||
(9) 予防接種事業実施に関すること。 | |||
(10) 献血事業推進に関すること。 | |||
(11) 介護予防事業実施に関すること。 | |||
(12) 保健活動推進員活動に関すること。 | |||
(13) 障害者の支援に関すること。 | |||
(14) 在宅障害者障害支援区分認定調査に関すること。 | |||
(15) 在宅障害者福祉サービス支給決定案(ケアプラン)作成に関すること。 | |||
(16) 保健福祉介護事業実施に係る支所相互の連携・強化に関すること。 | |||
(17) 保健施設管理に関すること。 | |||
(18) 子育て世代包括支援センター事業の実施に関すること。 | |||
(19) その他保健事業実施に関すること。 |
別表第5(第8条、第16条関係)
職 | 職務 |
部長 | 上司の命を受け、部の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
次長 | 上司の命を受け、部の事務を整理し、部長を補佐する。 |
技術次長 | 上司の命を受け、部の専門的技術に関し部長を補佐する。 |
支所長 | 上司の命を受け、支所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
課長 | 上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
室長 | 上司の命を受け、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
課長補佐 | 上司の命を受け、課の事務を整理し、課長を補佐する。 |
室長補佐 | 上司の命を受け、室の事務を整理し、室長を補佐する。 |
技術補佐 | 上司の命を受け、課の専門的技術に関し課長を補佐する。 |
係長 | 上司の命を受け、係の事務を処理する。 |
備考
1 出先機関の長の職務は、課長の規定を準用する。この場合において、「課」とあるのは「出先機関」と読み替えるものとする。
2 出先機関の長を補佐する職務は、課長補佐の規定を準用する。この場合において、「課」とあるのは「出先機関」と、「課長」とあるのは「出先機関の長」と読み替えるものとする。
別表第5の2(第8条関係)
職 | 組織 | 職務 |
政策推進局長 | 総務部 | 上司の命を受け、重要な政策の推進及び総合調整に関する事務を処理する。 |
危機管理監 | 総務部 | 上司の命を受け、危機管理に係る調査研究及び全般の体制整備に関する事務を処理する。 |
政策推進監 | 総務部 | 上司の命を受け、重要な政策の推進に係る調査研究及び全般の体制整備に関する事務を処理する。 |
地域デジタル推進監 | まちづくり推進部 | 上司の命を受け、デジタル化の推進に係る調査研究及び全般の体制整備に関する事務を処理する。 |
少子化対策推進監 | 市民生活部 | 上司の命を受け、少子化対策に係る調査研究及び全般の体制整備に関する事務を処理する。 |
別表第6(第9条関係)
職 | 職務 |
理事 | 上司の命を受け、重要事項についての企画及び立案に参画し、特定事項を総括整理する。 |
参事 | 上司の命を受け、特定事項についての企画及び立案に参画し、臨時、特命又は専門的事務を総括整理する。 |
技術参事 | 上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての企画及び立案に参画し、臨時、特命又は専門的事務を総括整理する。 |
副参事 | 上司の命を受け、特定事項についての企画及び立案に参画し、臨時、特命又は専門的事務を掌理する。 |
技術副参事 | 上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての企画及び立案に参画し、臨時、特命又は専門的事務を掌理する。 |
主幹 | 上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに主査等の事務を掌理する。 |
技術主幹 | 上司の命を受け、専門的技術に係る特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに主査等の事務を掌理する。 |
主査 | 上司の命を受け、係の事務のうち特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに担当事務を整理する。 |
技術主査 | 上司の命を受け、係の事務のうち専門的技術に係る特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに担当事務を整理する。 |
主事等 | 上司の命を受け、担任の事務を処理する。 |
備考 主事等とは、主事、技師、保健師、保育士、保育教諭、栄養士等をいう。
別表第6の2(第9条関係)
職 | 組織 | 職務 |
公共施設利活用専門監 | 総務部総務課 | 上司の命を受け、公共施設の適正配置及び利活用に関する事務を掌理する。 |
収納対策専門監 | 総務部税務課 | 上司の命を受け、市税等の徴収に係る調整及び指導に関する事務を掌理する。 |
歯科保健指導専門監 | 市民生活部健康推進課 | 上司の命を受け、歯科保健に係る指導及び企画に関する事務を掌理する。 |
産業戦略専門監 | 産業経済部地域ビジネス支援課 | 上司の命を受け、産業戦略に係る企画及び立案に関する事務を掌理する。 |
用地専門監 | 建設部道路課 | 上司の命を受け、公共用地の取得に係る指導及び調整に関する事務を掌理する。 |
都市政策専門監 | 建設部住宅都市整備課 | 上司の命を受け、都市政策に関する事務を掌理する。 |
別表第7(第15条関係)
所属部課名等 | 出先機関等の名称 | 事務分掌 | |
市民生活部 | 環境課 | 斎場 | 火葬に関すること。 |
生活福祉課 | 障害者地域活動支援センター (1) 中央障害者地域活動支援センター (2) 米山障害者地域活動支援センター | 在宅精神障害者への創作的活動等の機会の提供及び日常生活に必要な訓練に関すること。 | |
子育て支援課 | 保育所 (1) 迫新田保育所 (2) 中田保育所 (3) よねやま保育園 | 乳児又は幼児の保育に関すること。 | |
豊里こども園 | 小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援に関すること。 | ||
児童館 (1) 迫児童館 (2) 登米児童館 (3) 中田児童館 (4) 米山児童館 | 児童館の運営に関すること。 | ||
南方子育てサポートセンター | 子どもを養育する家庭及び地域の総合的な子育て支援施策の推進に関すること。 | ||
児童活動センター (1) 上沼児童活動センター (2) 米谷児童活動センター | 放課後児童の健全育成に資する事業等の実施に関すること。 | ||
産業経済部 | 産業総務課 | 中田農村環境改善センター | 農村環境改善センターの運営に関すること。 |
地域ビジネス支援課 | 迫にぎわいセンター | 迫にぎわいセンターの管理運営に関すること。 | |
迫総合支所 | 市民課 | 迫農村環境改善センター | 農村環境改善センターの運営に関すること。 |
迫老人福祉センター | 老人福祉の向上に関すること。 | ||
迫保健センター | 市民の健康増進に関すること。 | ||
登米総合支所 | 市民課 | 登米老人福祉センター | 老人福祉の向上に関すること。 |
登米高齢者コミュニティセンター | 高齢者コミュニティセンターの運営に関すること。 | ||
東和総合支所 | 市民課 | 東和木工工芸センター | 木工工芸センターの運営に関すること。 |
中田総合支所 | 市民課 | 中田老人福祉センター | 老人福祉の向上に関すること。 |
中田保健福祉会館 | 市民の健康増進に関すること。 | ||
豊里総合支所 | 市民課 | 豊里高齢者趣味の交流館 | 老人の生きがい増進に関すること。 |
豊里健康管理センター | 市民の健康増進に関すること。 | ||
米山総合支所 | 市民課 | 米山農村環境改善センター | 農村環境改善センターの運営に関すること。 |
米山総合保健福祉センター | 市民の健康増進に関すること。 | ||
石越総合支所 | 市民課 | 石越保健センター | 市民の健康増進に関すること。 |
石越福祉センター | 福祉の向上に関すること。 | ||
南方総合支所 | 市民課 | 南方定住促進センター | 定住促進センターの運営に関すること。 |
南方就業改善センター | 就業改善センターの運営に関すること。 | ||
南方農村環境改善センター | 農村環境改善センターの運営に関すること。 | ||
南方住民情報センター | 住民のIT化推進に関すること。 | ||
南方老人福祉センター | 老人福祉の向上に関すること。 | ||
南方保健センター | 市民の健康増進に関すること。 | ||
津山総合支所 | 市民課 | 津山林業総合センター | 林業総合センターの運営に関すること。 |
津山老人福祉センター | 老人福祉の向上に関すること。 |