○登米市組織条例

平成17年4月1日

条例第7号

(部の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。

(1) 総務部

(2) まちづくり推進部

(3) 市民生活部

(4) 産業経済部

(5) 建設部

(部の事務分掌)

第2条 部の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 総務部

ア 議会及び行政一般に関すること。

イ 秘書に関すること。

ウ 広報及び広聴に関すること。

エ 文書及び法規に関すること。

オ 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。

カ 組織及び職員定数に関すること。

キ 公有財産及び物品に関すること。

ク 契約及び入札の統括に関すること。

ケ 工事検査及び技術指導に関すること。

コ 防災に関すること。

サ 市税に関すること。

シ 他の部の所管に属さないこと。

(2) まちづくり推進部

ア 市政の企画及び総合調整に関すること。

イ 統計に関すること。

ウ 合併に係る事務事業管理に関すること。

エ 行政改革の推進に関すること。

オ 電算システムに関すること。

カ 地域情報化に関すること。

キ 国際交流に関すること。

ク 地域振興に関すること。

ケ 地域コミュニティに関すること。

コ 地域交通に関すること。

サ 財政に関すること。

(3) 市民生活部

ア 人権に関すること。

イ 交通安全及び防犯に関すること。

ウ 市民相談に関すること。

エ 消費生活に関すること。

オ 男女共同参画に関すること。

カ 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

キ 住居表示に関すること。

ク 環境保全に関すること。

ケ 廃棄物の処理及び清掃に関すること。

コ 国民健康保険に関すること。

サ 国民年金に関すること。

シ 医療助成に関すること。

ス 保健に関すること。

セ 地域医療に関すること。

ソ 福祉事務所に関すること。

タ 社会福祉に関すること。

チ 介護保険に関すること。

ツ 環境事業所に関すること。

(4) 産業経済部

ア 農業に関すること。

イ 林業に関すること。

ウ 農業農村整備に関すること。

エ 商業に関すること。

オ 工業に関すること。

カ 労働に関すること。

キ 観光に関すること。

(5) 建設部

ア 道路及び橋りょうに関すること。

イ 河川に関すること。

ウ 公共用地の取得に関すること。

エ 建築及び営繕に関すること。

オ 市営住宅に関すること。

カ 都市計画に関すること。

キ 開発事業に関すること。

ク 区画整理に関すること。

(委任)

第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

附則

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附則(令和元年9月17日条例第11号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年3月9日条例第14号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和6年3月4日条例第5号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

登米市組織条例

平成17年4月1日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長/第1節 組織・処務
沿革情報
◆ 平成17年4月1日 条例第7号
◇ 令和元年9月17日 条例第11号
◇ 令和2年3月9日 条例第14号
◇ 令和6年3月4日 条例第5号