○登米市組織条例
平成17年4月1日
条例第7号
(部の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。
(1) 総務部
(2) まちづくり推進部
(3) 市民生活部
(4) 産業経済部
(5) 建設部
(部の事務分掌)
第2条 部の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 総務部
ア 議会及び行政一般に関すること。
イ 秘書に関すること。
ウ 広報及び広聴に関すること。
エ 文書及び法規に関すること。
オ 職員の人事、給与及び福利厚生に関すること。
カ 組織及び職員定数に関すること。
キ 公有財産及び物品に関すること。
ク 契約及び入札の統括に関すること。
ケ 工事検査及び技術指導に関すること。
コ 防災に関すること。
サ 市税に関すること。
シ 他の部の所管に属さないこと。
(2) まちづくり推進部
ア 市政の企画及び総合調整に関すること。
イ 統計に関すること。
ウ 合併に係る事務事業管理に関すること。
エ 行政改革の推進に関すること。
オ 電算システムに関すること。
カ 地域情報化に関すること。
キ 国際交流に関すること。
ク 地域振興に関すること。
ケ 地域コミュニティに関すること。
コ 地域交通に関すること。
サ 財政に関すること。
(3) 市民生活部
ア 人権に関すること。
イ 交通安全及び防犯に関すること。
ウ 市民相談に関すること。
エ 消費生活に関すること。
オ 男女共同参画に関すること。
カ 戸籍及び住民基本台帳に関すること。
キ 住居表示に関すること。
ク 環境保全に関すること。
ケ 廃棄物の処理及び清掃に関すること。
コ 国民健康保険に関すること。
サ 国民年金に関すること。
シ 医療助成に関すること。
ス 保健に関すること。
セ 地域医療に関すること。
ソ 福祉事務所に関すること。
タ 社会福祉に関すること。
チ 介護保険に関すること。
ツ 環境事業所に関すること。
(4) 産業経済部
ア 農業に関すること。
イ 林業に関すること。
ウ 農業農村整備に関すること。
エ 商業に関すること。
オ 工業に関すること。
カ 労働に関すること。
キ 観光に関すること。
(5) 建設部
ア 道路及び橋りょうに関すること。
イ 河川に関すること。
ウ 公共用地の取得に関すること。
エ 建築及び営繕に関すること。
オ 市営住宅に関すること。
カ 都市計画に関すること。
キ 開発事業に関すること。
ク 区画整理に関すること。
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日条例第11号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月9日条例第14号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月4日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。