○登米市公共物管理条例

平成17年4月1日

条例第199号

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、公共物の利用の適正を図るため、その管理に関し必要な事項を定め、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「公共物」とは、道路、河川、水路、堤とう等で一般公共の用に供されているもの及びこれらと一体をなしている施設のうち道路法(昭和27年法律第180号)、河川法(昭和39年法律第167号)、下水道法(昭和33年法律第79号)その他の法令の管理に関し特別の定めのあるもの以外のものをいう。

(行為の禁止)

第3条 公共物に関しては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公共物を損傷すること。

(2) 公共物に土石、砂れき、竹木等をたい積すること。

(3) 公共物に汚物、毒物その他これらに類するものを投棄すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、公共物の保全又は利用に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。

(行為の許可)

第4条 次の各号のいずれかに掲げる行為をしようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(1) 公共物の敷地又は水面を使用すること。

(2) 公共物の敷地内において工作物を新築し、増改築し、又は除却すること。

(3) 公共物の敷地内において掘削、盛土その他土地の形状の変更をすること。

(4) 公共物の敷地内において土石、竹木、芝草その他の産出物を採取すること。

(5) 河川及び水路の流水を占用すること。

2 市長は、前項の許可をする場合には、条件を付すことができる。

(使用料)

第5条 前条の許可を受けた者は、使用料を納めなければならない。

2 使用料の額は、登米市道路占用料条例(平成17年登米市条例第198号。以下「道路占用料条例」という。)に定める額とし、同条例の別表に定めのない占用物件の使用料の額は、使用する土地の面積に当該土地の1平方メートル当たりの価格を乗じて得た額の4パーセントの額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。

3 使用料は、前条の許可の際徴収する。ただし、許可の期間が2会計年度以上にわたる場合で市長が特に必要と認めるときは、初年度分は許可の際に、次年度以降の分については当該年度分を毎年度の初めに徴収することができる。

4 使用料の額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(使用料の減免)

第6条 市長は、公益上必要がある場合その他特別の理由があると認める場合は、使用料を減免することができる。

(原状回復)

第7条 第4条の許可を受けた者は、許可の期間が満了したとき又は許可を受けた事由が消滅したときは、速やかにその旨を市長に届け出るとともに公共物を原状に回復しなければならない。

2 市長は、特別の事情がある場合において公共物を原状に回復することが適当でないと認めるときは、その措置について必要な指示をすることができる。

(許可の取消し等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、若しくは新たに条件を付し、又は工事その他の行為の中止、工作物の改築、移転若しくは除却、工事その他の行為若しくは工作物により生じた若しくは生ずべき損害を除去し、若しくは予防するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは公共物を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反したとき。

(2) 詐欺その他不正の行為により許可を受けたとき。

(3) 工事その他の行為又は工作物が公共物の管理上著しい支障を生ずることとなったとき。

(4) 公共物に関する工事のためやむを得ない必要があるとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、公益上やむを得ない必要があるとき。

2 前項の処分により損害を受けることがあっても市長は、その賠償の責めを負わない。

(許可に基づく地位の承継)

第9条 相続人、合併により設立される法人その他の第4条の許可を受けた者の一般承継人は、被承継人が有していた許可に基づく地位を承継する。

2 第4条の許可を受けた者からその許可に係る工作物、土地若しくは竹木又は当該許可に係る工作物の新築等若しくは竹木の栽植等をすべき土地(以下この項において「許可に係る工作物等」という。)を譲り受けた者は、当該許可を受けた者が有していた当該許可に基づく地位を承継する。当該許可を受けた者から賃貸借その他により当該許可に係る工作物等を使用する権利を取得した者についても、当該工作物等の使用に関しては同様とする。

3 前2項の規定により地位を承継した者は、その承継の日から30日以内に市長にその旨を届け出なければならない。

(権利の譲渡)

第10条 第4条の許可に基づく権利は、市長の承認を受けなければ譲渡することができない。

2 前項に規定する許可に基づく権利を譲り受けた者は、譲渡人が有していたその許可に基づく地位を承継する。

(国等の特例)

第11条 国及び地方公共団体等が行う事業のための第4条第1項各号に掲げる行為については、同条の規定にかかわらず、これらの事業を行う者があらかじめ市長と協議しなければならない。協議した事項を変更しようとするときも同様とする。

(協議による境界の決定)

第12条 市長は、公共物の境界が明らかでないため公共物の管理に支障があるときは、隣接地の所有者に対し、立会場所、期日その他必要な事項を通知して境界を確定するための協議を求めることができる。

2 前項の協議が整った場合には、市長及び隣接地の所有者は、書面により確定された境界を明らかにしなければならない。

(立入検査)

第13条 市長は、この条例を施行するため必要がある場合においては、その指定する職員に許可若しくは承認に係る工事その他の行為に係る場所若しくは許可若しくは承認を受けた者の事務所若しくは事業所に立ち入り、工事その他の行為の状況又は工作物、帳簿、書類その他必要な物件を検査させることができる。

2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(過料)

第15条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反した者

(2) 第4条の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(3) 第8条の規定による市長の命令に違反した者

(4) 第13条の規定に違反して検査を拒み、又は妨げた者

第16条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の公共物管理条例(昭和63年迫町条例第21号)、公共物管理条例(昭和63年登米町条例第12号)、東和町公共物管理条例(昭和49年東和町条例第38号)、中田町公共物管理条例(平成3年中田町条例第9号)、豊里町公共物管理条例(昭和48年豊里町条例第14号)、米山町公共物管理条例(昭和57年米山町条例第18号)、石越町公共物管理等条例(平成3年石越町条例第12号)、南方町公共物の管理に関する条例(昭和52年南方町条例第13号)又は津山町公共物使用等に関する条例(昭和62年津山町条例第50号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日前に第4条の規定による許可を受け、施行日以後も引き続き使用する場合の使用料の額は、第5条第2項の規定にかかわらず、平成20年3月31日までは、なお合併前の条例に規定する額とする。

4 合併前の条例の規定により課した、又は課すべきであった使用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。

5 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

登米市公共物管理条例

平成17年4月1日 条例第199号

(平成17年4月1日施行)