○登米市道路占用料条例
平成17年4月1日
条例第198号
(趣旨)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条第2項及び第73条第2項(電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号。以下「電線共同溝整備法」という。)第25条において準用する場合を含む。)の規定に基づき、道路の占用料及びその延滞金並びに法又は法によってした処分により納入すべき負担金に係る延滞金並びに電線共同溝整備法の規定による負担金に係る延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は、別表占用料の欄に定める金額に、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定により許可をした占用することができる期間(当該許可に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をした日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日から当該占用することができる期間の末日までの期間)。以下この項、次条第1項において同じ。)に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)とする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、同表占用料の欄に定める金額に、各年度における占用の期間に相当する期間を同表占用料の単位の欄に定める期間で除して得た数を乗じて得た額(その額が100円に満たない場合にあっては、100円)の合計額とする。
(1) 応急仮設住宅
(2) 地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条に規定する公営企業に係るもの
(3) 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が建設し、又は災害復旧工事を行う鉄道施設及び鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業者又は索道事業者がその鉄道事業又は索道事業で一般の需要に応ずるものの用に供する施設
(4) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)による選挙運動のために使用する立札、看板その他の物件
(5) 街灯、公共の用に供する通路及び駐車場法(昭和32年法律第106号)第17条第1項に規定する都市計画において定められた路外駐車場
(占用料の徴収方法)
第3条 占用料は、法第32条第1項又は第3項の規定により許可をした占用の期間に係る分を、当該占用の許可をした日(電線共同溝に係る占用料にあっては、電線共同溝整備法第10条、第11条第1項又は第12条第1項の規定により許可をした日(当該許可に係る電線共同溝への電線の敷設工事を開始した日が当該許可をした日と異なる場合には、当該敷設工事を開始した日))から1月以内に市長の発行する納入通知書により一括して徴収するものとする。ただし、当該占用の期間が翌年度以降にわたる場合においては、翌年度以降の占用料は、毎年度、当該年度分を4月30日までに徴収するものとする。
2 既に納入した占用料は、返還しない。ただし、法第71条第2項の規定により道路の占用の許可を取り消した場合又は占用者の責めに帰すべき事由によらないで占用できなくなった場合において、返還の請求があったときは、返還できるものとする。
3 前項ただし書の規定により返還する金額は、既に納入した占用料の額から、当該占用の許可の日から当該許可の取消しの日まで又は占用できなくなった日の前日までの期間に係る占用料の額を控除した金額とする。
(延滞金の徴収及びその額)
第4条 延滞金は、督促に係る道路法若しくは同法によってした処分により納入すべき負担金、電線共同溝整備法の規定による負担金又は占用料(以下これらを「負担金等」という。)の額が1,000円以上である場合に徴収するものとし、その額は、納入すべき期限の翌日から負担金等の納入の日までの日数に応じ負担金等の額に年10.75パーセントの割合を乗じて計算した額とする。この場合において、負担金等の額の一部につき納入があったときは、その納入の日以後の期間に係る延滞金の計算の基礎となる負担金等の額は、その納入のあった負担金等の額を控除した額とする。
2 前項の延滞金は、その額が100円未満であるときは、徴収しないものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
(罰則)
第7条 詐欺その他不正の行為により占用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(合併に関する経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の迫町道路占用料条例(平成9年迫町条例第11号)、道路占用料条例(平成10年登米町条例第9号)、東和町道路占用料条例(平成10年東和町条例第14号)、道路占用料条例(平成10年中田町条例第4号)、道路占用料条例(平成9年豊里町条例第12号)、道路占用料条例(平成9年米山町条例第28号)、道路占用料等条例(平成9年石越町条例第8号)、道路占用料条例(平成12年南方町条例第7号)又は津山町道路占用料条例(平成9年津山町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(占用料に関する経過措置)
3 施行日前に法第32条第1項の許可を受け、施行日以後も引き続き占用(同条第3項の許可によるものを含む。)する場合の占用料の額は、第2条の規定にかかわらず、平成20年3月31日までは、なお合併前の条例に規定する額とする。
4 合併前の条例の規定により課した又は課すべき占用料の取扱いについては、なお合併前の条例の例による。
(罰則に関する経過措置)
5 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成19年6月22日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年9月27日条例第43号)
この条例は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成21年12月24日条例第47号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前に、改正前の登米市道路占用料条例の規定によりなされた使用許可、手続きその他の行為は、改正後の登米市道路占用料条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年2月24日条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の登米市道路占用料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき占用料について適用し、同日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年6月28日条例第38号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の登米市道路占用料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき占用料について適用し、同日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附則(平成26年3月17日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の登米市道路占用料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき占用料について適用し、同日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附則(平成29年9月19日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の登米市道路占用料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき占用料について適用し、同日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附則(令和2年2月21日条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の登米市道路占用料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき占用料について適用し、同日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
附則(令和5年2月27日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の登米市道路占用料条例別表の規定は、この条例の施行の日以後に徴収すべき占用料について適用し、同日の前日までに徴収すべき占用料については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
占用物件 | 占用料 | ||||
単位 | 金額 | ||||
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 430 | ||
第2種電柱 | 670 | ||||
第3種電柱 | 900 | ||||
第1種電話柱 | 390 | ||||
第2種電話柱 | 620 | ||||
第3種電話柱 | 850 | ||||
その他の柱類 | 39 | ||||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 4 | |||
地下に設ける電線その他の線類 | 2 | ||||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 380 | |||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 230 | |||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 780 | |||
郵便差出箱及び信書便差出箱 | 330 | ||||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590 | |||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | |||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.07メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 16 | ||
外径が0.07メートル以上0.1メートル未満のもの | 23 | ||||
外径が0.1メートル以上0.15メートル未満のもの | 35 | ||||
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 47 | ||||
外径が0.2メートル以上0.3メートル未満のもの | 70 | ||||
外径が0.3メートル以上0.4メートル未満のもの | 93 | ||||
外径が0.4メートル以上0.7メートル未満のもの | 160 | ||||
外径が0.7メートル以上1メートル未満のもの | 230 | ||||
外径が1メートル以上のもの | 470 | ||||
法第32条第1項第3号に掲げる施設 | 自動運行補助施設 | 法第2条第2項第5号に規定する自動運行装置による検知の対象として設置する導線その他の線類 | 地下に設けるもの | 長さ1メートルにつき1年 | 2 |
その他のもの | 8 | ||||
道路の構造又は交通の状況を表示する標示柱その他の柱類 | 1本につき1年 | 620 | |||
その他のもの | 上空に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 390 | ||
地下に設けるもの | 230 | ||||
その他のもの | 780 | ||||
法第32条第1項第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | |||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 地下街及び地下室 | 階数が1のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 時価に0.004を乗じて得た額 | |
階数が2のもの | 時価に0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | 時価に0.007を乗じて得た額 | ||||
上空に設ける通路 | 290 | ||||
地下に設ける通路 | 180 | ||||
その他のもの | 780 | ||||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 6 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |||
道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 590 | |||
標識 | 1本につき1年 | 620 | |||
旗ざお | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 6 | ||
その他のもの | 1本につき1月 | 59 | |||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日その他の催しに際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 6 | ||
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 590 | ||
その他のもの | 290 | ||||
令第7条第2号に掲げる工作物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 780 | |||
令第7条第3号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 時価に0.031を乗じて得た額 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 59 | |||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 78 | |||
令第7条第8号に掲げる施設 | トンネルの上又は高架の道路の路面下(当該路面下の地下を除く。)に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 時価に0.017を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | 時価に0.017を乗じて得た額 | ||||
地下(トンネルの上の地下を除く。)に設けるもの | 階数が1のもの | 時価に0.004を乗じて得た額 | |||
階数が2のもの | 時価に0.006を乗じて得た額 | ||||
階数が3以上のもの | 時価に0.007を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | 時価に0.025を乗じて得た額 | ||||
令第7条第9号に掲げる施設 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 時価に0.022を乗じて得た額 | ||
その他のもの | 時価に0.015を乗じて得た額 | ||||
令第7条第10号に掲げる施設及び自動車駐車場 | 建築物 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 時価に0.022を乗じて得た額 | ||
その他のもの | 時価に0.015を乗じて得た額 | ||||
令第7条第11号に掲げる応急仮設建築物 | トンネルの上又は高架の道路の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 時価に0.022を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | 時価に0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | 時価に0.031を乗じて得た額 | ||||
令第7条第12号に掲げる器具 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 時価に0.025を乗じて得た額 | |||
令第7条第13号に掲げる施設 | トンネルの上又は高速自動車国道若しくは自動車専用道路(高架のものに限る。)の路面下に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 時価に0.022を乗じて得た額 | ||
上空に設けるもの | 時価に0.022を乗じて得た額 | ||||
その他のもの | 時価に0.031を乗じて得た額 | ||||
令第7条第14号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 時価に0.031を乗じて得た額 | |||
備考 1 金額の単位は、円とする。 2 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 3 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。 4 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。 5 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。 6 時価は、近傍類似の土地(令第7条第8号に掲げる施設のうち特定連結路附属地に設けるもの及び同条第13号に掲げる施設について近傍に類似の土地が存しない場合には、立地条件、収益性等土地価格形成上の諸要素が類似した土地)の時価を表すものとする。 7 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに0.01平方メートル若しくは0.01メートル未満の端数があるときは、その全面積若しくは全長又はその端数の面積若しくは長さを切り捨てて計算するものとする。 8 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月割をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。 |