更新日:2024年10月1日
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加工用米や飼料用米等の新規需要米は定められた用途以外への「使用」及び「使用する目的での出荷・販売」はできません。
・加工用米や新規需要米を主食用米として販売(横流し)
・主食用米等から発生した「ふるい下米」を寄せ集めて、新規需要米の飼料用米として出荷
・他者から購入した米を飼料用米等に混ぜ、水増しして出荷し交付金を多く受領
・区分管理で取り組んだほ場から生産された「ふるい下米」を他の用途に販売
・加工用米や飼料用米等(新規需要米)の出荷・販売において、不適正な流通が確認された場合には、
(1)当年産の経営所得安定対策等に係る交付金(水田活用の直接支払交付金、ゲタ及びナラシ対策)のすべてを返還または不交付
(2)悪質と判断された場合には、名称(氏名)・違反事実の公表や当該取り組みの認定を取消すとともに、一定期間、飼料用米等(新規需要米)や加工用米の取り組みを認めない(捨てづくりが確認された場合も同様)
などの措置が執られます。
また、飼料用米(新規需要米)や加工用米の販売委託等に関する手続きを他者に委任し、委任された者が不適正な流通を行った場合、委任を行った取り組み申請者についても上記の措置の対象となります。
・確認された不適正な流通が食糧法遵守事項や米トレーサビリティ法等に違反している場合は、各々の法律に基づく罰則も適用されます。
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