更新日:2024年11月15日
ここから本文です。
子育て家庭における経済的負担を軽減し、子どもたちが健やかに成長するため、医療費の助成を行っています。
登米市では、令和5年10月1日から、受給資格者証を携帯に便利なカードサイズに変更するとともに、有効期間を18歳に達する年度の末日まで延長しました。
※児童とは0歳から18歳になった日以降最初の3月31日までの間にある方のことをいいます。
※医療費助成金は、児童の保護者またはそれを監護している方(受給資格者)に支給します。
助成を受けるには、あらかじめ受給資格の登録が必要です。登録申請書は、各総合支所市民課窓口に備え付けています。
出生日や転入した日から助成を受けるためには、1ヶ月以内に受給資格の登録申請をしてください。出生や転入した日から1ヶ月を経過した日以降に登録申請をした場合は、申請した日から助成の対象となります。
登録後に「子ども医療費助成受給資格者証」(ピンク色)を交付します。
➀健康保険証(令和6年12月2日から最長1年間で有効期限内のもの)の写し
②保険者から交付された「資格情報のお知らせ」(資格取得年月日が記載されているもの)の写し
※マイナ保険証保持者には、転職等により保険者異動があるごとに交付されます。
※マイナ保険証非保持者には交付されない場合があります。
③保険者から交付された「資格確認書」の写し
※マイナ保険証非保持者に交付されます。ただし、後期高齢者医療について、令和6年12月2日から令和7年7月31日まではマイナ保険証保有の有無にかかわらず、異動等があった場合は資格確認書が交付されます。
④マイナポータルからダウンロードした資格情報PDF画面やデータを印刷したもの
※ただし、資格取得年月日が表示されていない場合は、スマートフォン等の資格情報画面を表示していただき、資格取得年月日を確認したうえで追記します。
※未就学児については、保護者及びその配偶者がその年(または前年)の1月1日に登米市外に居住していた場合は、個人番号(マイナンバー)で所得確認をするための同意書が必要となります。
所得確認に係る同意書について
マイナンバー制度における情報連携により、他市町村へ所得照会を行い所得の確認をするための同意書です。
※転入等で、登米市で所得の確認ができない方のみ提出してください。同意書の提出ができない場合は所得証明書(扶養人数のわかるもの)の提出が必要です。
※所得確認が必要な方、それぞれ本人の署名が必要ですのでご注意ください。
平成27年10月1日から所得制限がなくなりましたが、県補助事業対象の未就学児のみ所得の確認は必要となりますのでご了承願います。
医療機関の窓口へ「子ども医療費助成受給資格者証」と保険証を提示することにより、医療費の支払いが不要となります。ただし、医療費が高額になる場合で、ご加入の健康保険の保険者から、高額療養費や付加給付金が支給される場合は、その額を差し引いて助成します。
このような場合は、事前に、ご加入の健康保険の保険者から、「限度額適用認定証」の交付を受け、医療機関窓口に提示してください。
≪対象外となる費用≫
下記の場合は、医療機関等窓口で一部負担金をお支払いいただき、後日指定口座に助成金を振込みいたします。お近くの総合支所市民課で助成申請の手続きをしてください。
≪申請に必要なもの≫
下記の場合は、医療機関等窓口でいったん全額(10割)支払いになります。ご加入の健康保険の保険者へ保険者負担分を請求していただいた後に、お近くの総合支所市民課で助成申請の手続きをしてください。
≪申請に必要なもの≫
※医療費助成は、1ヶ月の総医療点数に基づき、1円単位で助成していますので、実際に医療機関窓口でお支払いいただいた金額と数円から数十円の差異が生じる場合があります。
※助成申請書の提出期限は、医療費を支払った日から2年以内です。
登録の有効期間は、登録日から18歳に達する年度の末日までです。
問い合わせ | |
---|---|
市民生活部国保年金課
(南方庁舎) |
0220-58-2166
|
迫総合支所市民課
|
0220-22-2226
|
登米総合支所市民課
|
0220-52-2111
|
東和総合支所市民課
|
0220-53-4112
|
中田総合支所市民課
|
0220-34-2313
|
豊里総合支所市民課
|
0225-76-4113
|
米山総合支所市民課
|
0220-55-2112
|
石越総合支所市民課
|
0228-34-2112
|
南方総合支所市民課
|
0220-58-2112
|
津山総合支所市民課
|
0225-68-3113
|