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更新日:2023年10月1日

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母子・父子家庭医療費助成制度について

母子・父子家庭などの経済的負担を軽減し、適切な受診機会を確保するため、医療費助成を行っています。

受給資格者証がカードサイズになりました!

登米市では、令和5年10月1日から、受給資格者証を携帯に便利なカードサイズに変更しました。

助成対象

登米市にお住まいで、各種健康保険に加入している次の方です。

  • 母子・父子家庭の18歳の年度末までにある子
  • 母子家庭の母、父子家庭の父
  • 父母のいない18歳の年度末までにある子

助成を受けられない場合

  • 生活保護を受けている世帯
  • 助成を受けようとする方および同居の扶養義務者などの所得が一定額以上であるとき
所得制限限度額
扶養親族等の数 母または父の所得 父母のない児童を扶養する者及び扶養義務者の所得
0人
1,540,000円
2,360,000円
1人
1,920,000円
2,740,000円
2人
2,300,000円
3,120,000円
3人
2,680,000円
3,500,000円
4人
3,060,000円
3,880,000円
5人
3,440,000円
4,260,000円

以下、扶養親族が1人増えるごとに38万円が加算されます。
上記所得額より、社会保険料控除として一律8万円が控除されます。

所得税法に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある者の限度額は、下記のとおりです。

  • 本人:上記の金額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき10万円、特定扶養親族1人につき15万円を加算した額
  • 扶養義務者等:上記の金額に老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族などがいないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円を加算した額

※所得額は、毎年見直し、判定を行います。
※扶養義務者とは、配偶者および直系血族(父母・祖父母・子・孫)、兄弟姉妹をいいます。同住所地で同居(世帯分離をしている場合を含む。)していれば、生計は同一とみなされるため審査の対象となります。

助成範囲

保険証を使って病院・診療所・薬局などで診療や投薬を受けた際の自己負担額(保険適用分)のうち、入院は2,000円、通院は1,000円を超えた額が助成されます。ただし、入院時の食事療養費、医療保険外の診療・投薬などに係る費用、高額療養費、付加給付金として支給される分は助成対象外となります。

助成方法

市から交付された「母子・父子家庭医療費助成受給資格者証」と保険証を一緒に医療機関の窓口に提示します。自己負担額を医療機関の窓口で支払い助成申請書を提出した後に、市から払い戻しされます。

※助成申請書の提出期限は、医療費を支払った日から2年以内です。

有効期間

登録の有効期間は1年間(10月1日から翌年9月30日)です。登録している方については自動更新となりますので更新手続きは不要です。毎年9月に新しい受給資格者証を郵送します。

申請方法

下記の書類をお持ちのうえ、総合支所市民課で資格登録の申請を行ってください。

  • 助成を受けようとする方およびお子さんの健康保険証

※国保および協会健保以外は事業所から「付加給付に関する証明」が必要になります。

  • 預金通帳(児童を扶養している方の名義のもの)
  • 戸籍謄本(児童扶養手当を受けている方は必要ありません)

※申請者及び同居の親族がその年(または前年)の1月1日に登米市外に居住していた場合は、前住所地の交付した所得証明書(扶養人数のわかるもの)または、個人番号で所得確認をするための同意書が必要となります。

所得確認に係る同意書について

マイナンバー制度における情報連携により、他市町村へ所得照会を行い所得の確認をするための同意書です。

※転入等で、登米市で所得の確認ができない方のみ提出してください。同意書の提出ができない場合は所得証明書の提出が必要です。

※申請者及び同居の親族(直系血族・兄弟姉妹)で所得確認が必要な方、それぞれ本人の署名が必要ですのでご注意ください。

同意書(PDF:85KB)

受給資格者証をお持ちの方で、次の場合は届出を行ってください。

  • 振込口座、加入健康保険
  • 氏名、住所が変更になった場合
  • 受給者等が市外へ転出または死亡した場合
  • 児童が福祉施設に入所した場合
  • 生活保護を受けることになった場合
  • 母子家庭の母、父子家庭の父が婚姻(事実婚を含む。)した場合
  • 受給資格者証を破損したり紛失した場合
問い合わせ

課名

電話番号

市民生活部国保年金課
(南方庁舎)
0220-58-2166
迫総合支所市民課
0220-22-2226
登米総合支所市民課
0220-52-2111
東和総合支所市民課
0220-53-4112
中田総合支所市民課
0220-34-2313
豊里総合支所市民課
0225-76-4113
米山総合支所市民課
0220-55-2112
石越総合支所市民課
0228-34-2112
南方総合支所市民課
0220-58-2112
津山総合支所市民課
0225-68-3113

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