ホーム > 市政情報 > 行政・施策・計画 > 監査 > 監査委員事務局 > 住民監査請求の手引き

更新日:2022年5月12日

ここから本文です。

住民監査請求の手引き

この手引きは、地方自治法第242条に規定されている「住民監査請求」について、内容や請求の方法等の理解を深めていただくため、登米市監査委員事務局が作成したものです。

第1.住民監査請求とは

住民監査請求は、住民が、市長や職員などの違法または不当な「財務会計上の行為または怠る事実」があると認めるとき、このことを証明する書類を添えて、監査委員に対して監査を求め、その防止や是正などの必要な措置を構じることを求める制度です。(地方自治法第242条)

住民監査請求の流れ(PDF:365KB)

第2.住民監査請求の要件

登米市の住民であれば一人でも請求することができますが、地方自治法第242条などで定められた、次の要件を満たしている必要があります。

1住民監査請求を行うときの書面

住民監査請求は「登米市職員措置請求書」と題した書面(以下「請求書」といいます。)を提出することが必要です。

請求書の様式は、法令により定められています。(→別紙取扱要領8ページ参照※その他各種様式も取扱要領参照)

2住民監査請求の請求者

請求する方は、登米市の住民であることが必要です。

登米市の住民であれば、外国籍の方や法人(会社、NPO法人など)でも請求できます。

3事実を証する書面(事実証明書)

請求書には違法または不当な財務会計上の行為などの「事実を証する書面」を添付することが必要です。

「事実を証する書面」とは、例えば、「新聞記事の写し」や「情報公開請求により入手した資料」など、事実が客観的・具体的に記載されている書面です。監査委員は、提出された請求書と「事実を証する書面」のみで、監査を行う必要があるかどうかの判断を行います。

第3.請求書に記載する事項

1請求の要旨

(1)住民監査請求の対象となる行為を行った者(誰が。)

請求する方は、住民監査請求の対象事項について、その行為を行った(または行うことが予測される)者、責任のある者が誰なのかを特定できる程度に示していただく必要があります。

①市長

②委員会(登米市〇〇委員会)または委員

③職員(登米市○○課長◎◎◎◎など)

※市議会や議員は対象となりません。

(2)住民監査請求の対象事項(いつ、どのような「財務会計上の行為または怠る事実」を行ったのか、または行うことが予測されるのか。)

対象となる事項は、次の違法または不当な登米市の「財務会計上の行為または怠る事実」です。

①財務会計上の行為

ア公金(委託費、補助金など)の支出

イ財産(土地、建物、物品など)の取得、管理、処分

ウ契約(売買、工事請負など)の締結、履行

エ債務その他の義務の負担(借入など)

※財務会計上の行為を行うことが相当の確実さをもって予測される場合も含みます。

②財務会計上の怠る事実

オ公金の賦課、徴収を怠る事実(市税の徴収を怠るなど)

カ財産の管理を怠る事実(市有地や市債権の保全管理を怠るなど)

※財産の管理または処分(①イまたは②カ)については、その財産の財産的価値に着目し、その価値の維持、保全を図る財務的処理を直接の目的とする財務会計上の行為としての財産の管理もしくは処分またはその怠る事実に当たるものでなければ、住民監査請求の対象とはなりません。

なお、請求する方は、「請求書」及び「事実を証する書面」において、監査委員が対象事項(いつ、どのような財務会計上の行為または怠る事実を行ったのか、または行うことが予測されるのか)を特定して認識できる程度に、示していただく必要があります。

(3)住民監査請求の対象事項が違法または不当な理由(「財務会計上の行為または怠る事実」は、どのような理由で違法または不当なのか。)住民監査請求の対象は、違法または不当な財務会計上の行為または怠る事実です。

請求する方は、請求書において、「1請求の要旨(2)住民監査請求の対象事項」(以下「(2)」といいます。)に記載している対象事項のうちから指摘した事項について、なぜそれが違法または不当であるのか、具体的に示していただく必要があります。

(4)損害発生の可能性(登米市にどのような損害が生じたのか、または生じることが予測されるのか。)

たとえ違法または不当な財務会計上の行為または怠る事実があっても、登米市に財産的な損害が発生する可能性があると認められない場合は、住民監査請求の対象とはなりません。請求する方は、請求書において、(2)に記載している対象事項のうちから指摘した事項によって、どのような損害が生じたのか、または生じることが予測されるのかを示していただく必要があります。

(5)求める必要な措置((1)、(2)、(3)で特定した違法または不当な「財務会計上の行為または怠る事実」について、どのような措置を請求するのか。)住民監査請求において、どのような措置を求めているかは、監査委員に判断を求めることの重要な部分となります。

請求する方は、請求書において、(2)に記載している対象事項のうちから指摘した事項について、次のどの措置を求めるのか、その具体的な内容を示していただく必要があります。

①「違法または不当な財務会計上の行為」を防止するために必要な措置

②「違法または不当な財務会計上の行為」を是正するために必要な措置

③「違法または不当な財務会計上の怠る事実」を改めるために必要な措置

④「違法または不当な財務会計上の行為」または「違法または不当な財務会計上の怠る事実」によって登米市が被った損害を補填するために必要な措置

(6)財務会計上の行為から1年を経過した後に請求する場合は、その正当な理由

財務会計上の行為((2)①のア、イ、ウ、エ)を監査請求の対象とする場合は、当該財務会計上の行為があった日または終わった日から、1年を経過すると住民監査請求を行うことができません。

ただし、1年を経過したことに正当な理由があると認められるときは請求を行うことができますので、請求書において、正当な理由を示していただく必要があります。

※「正当な理由」とは、例えば、その財務会計上の行為が人に知られない状態で行われた場合や、天災地変等による交通途絶により請求期間の制限(原則1年未満)を過ぎた場合などです。

なお、財務会計上の怠る事実((2)②のオ、カ)については、その事実が継続している限り請求期間の制限はありません。

※財務会計上の怠る事実の原因が、財務会計上の行為((2)①のア、イ、ウ、エ)である場合は、その財務会計上の行為について、請求期間の制限を満たしている必要があります。

2請求者

請求書には、請求する方の住所・氏名の記載が必要です。

なお、氏名は自署(自分で自分の氏名を書き記すこと)が必要です。

第4.監査の実施

請求書を受け付けし、監査委員が、所定の要件(第2住民監査請求の要件1、2、3及び第3請求書に記載する事項1、2に記載した内容)を満たしていると判断した場合は、請求書を「受理」し、監査を行います。

※請求書が所定の要件を満たしていないため、監査を行う必要があるかどうか判断できない場合でも、請求した方に補足や修正を求めることで判断できそうなときは、期限(原則として7日以内)を付けて請求した方に「補正(請求書の内容を補足することや記載の一部を修正することなど)」を求めることがあります。

※請求書を受け付けた後、議会及び市長に請求の要旨を通知することになっています。

※監査委員が、所定の要件を満たしていないと判断した場合は、請求を「却下」し、監査を行いません。

第5.請求人の「証拠の提出及び陳述」

請求書を受理し、監査を実施する場合は、請求した方に対し、「証拠の提出と陳述の機会」が与えられます。

請求した方は、これを行うかどうか、選択することができます。

1証拠の提出

請求した方は、請求書の趣旨に基づき、証拠の提出を行うことができます。

2陳述の機会

(1)請求した方は、請求書の趣旨に基づき、監査委員の前で陳述を行うことができます。(陳述とは、請求した方が請求の趣旨を監査委員に対し補足して説明するものであり、監査委員や関係職員などに質疑等を行うものではありません。)

(2)陳述の会場は、原則として、登米市監査委員事務局です。

(3)陳述の日時は、監査の実施が決定した後に、監査委員が指定します。

(4)陳述は、原則として請求した方が行います。代理人が陳述を行う場合は、委任状の提出が必要となります。

(5)陳述の際には、関係職員などが立ち会うこともあります。

第6.監査の結果

監査委員は、請求書を受理した場合は監査を行い、請求に理由がある(請求書で指摘された違法または不当な財務会計上の行為などが事実である)かどうかを判断します。

監査及び勧告は請求があった日から60日以内に行います。

1監査委員が請求に理由があると認めるとき

監査委員は、市長などに期間を示して、必要な措置を講じるよう勧告し、その内容を請求した方に通知します。

2監査委員が請求に理由がないと認めるとき

監査委員は、請求を「棄却」し、その理由を請求した方に通知します。

3監査を行った結果、請求の要件に不備があると判明したとき

監査委員は、請求を「却下」し、その理由を請求した方に通知します。

4監査結果の公表

監査の結果は、登米市役所前の掲示場に掲示するとともに市ホームページに掲載し、公表します。

第7.住民訴訟

違法な「財務会計上の行為または怠る事実」について監査請求した方は、監査結果などに不服がある場合、住民訴訟を提起できます。(地方自治法第242条の2)

住民訴訟を提起できる場合とその期間は、次のとおりです。

※不当な「財務会計上の行為または怠る事実」は、住民訴訟の対象事項ではありません。

1 監査委員の監査の結果または勧告に不服がある場合(監査が実施されず「却下」されたことに不服がある場合も含みます。) 監査の結果または勧告の内容の通知があった日から30日以内
2 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関または職員の措置に不服がある場合 措置について監査委員からの通知があった日から30日以内
3 請求をした日から60日(個別外部監査を実施した場合は90日)を経過しても、監査委員が監査または勧告を行わない場合 60日(90日)を経過した日から30日以内
4 監査委員の勧告を受けた議会、長その他の執行機関または職員が措置を講じない場合 勧告に示された期間を経過した日から30日以内

 

第8.その他

1監査委員は、登米市の住民であることを確認するため、原則的に、請求した方の住民票の写しなどを取得します。取得した住民票の写しなどは、その目的以外には利用しません。

2請求書を提出する前に次の項目を確認してください。

【チェックリスト】

項目 確認事項 チェック欄
1請求の要旨 (1)誰の行為かを示していますか。
  (2)請求の対象となる財務会計上の行為または怠る事実を特定して示していますか。
  (3)行為等が違法または不当であるとする理由を具体的に示していますか。
  (4)生じた、または生じることが予測される損害を示していますか。
  (5)請求する措置を示していますか。
  (6)請求の対象となる財務会計上の行為から1年を経過している場合、その理由を示していますか。
【添付書類】 事実証明書を添付していますか。
2請求者 住所を記載していますか。(登米市内ですか。)
  氏名は自署(自分で自分の氏名を書くこと)していますか。
3その他 請求年月日を記載していますか。
  宛先(登米市監査委員)を記載していますか。
  連絡先(電話番号)を記載していますか。

 

第9.請求書の提出先

請求書の受付は、監査委員事務局で行います。

請求する方は、請求書を監査委員事務局へ直接お持ちになるか、郵便等でお送りください。

※ファツクスや電子メールでの受付はできません。請求書を直接お持ちになる場合は、事前に下記の連絡先にご連絡ください。

※その他ご不明の点は、下記にお問い合わせ願います。

 

お問い合わせ

登米市監査委員事務局 

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2199

ファクス番号:0220-22-0497

メールアドレス:kansaiin@city.tome.miyagi.jp

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

サイト内検索

便利情報

ページの先頭へ