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更新日:2024年4月1日

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監査委員事務局

監査委員制度とは

監査とは、「会計とそれに関連する取引の正否を第三者が検査する」ことで、その検査をする人を「監査委員」と言います。

市では、条例に基づき一般から2人(識見委員)、議会から選出された1人(議選委員)の計3人が監査委員に任命されています。市の事務事業が適法で効率的であるか、また不正な行為がないかなどを幅広い視点で監査しています。

監査委員は市の会計などを監査するため、市長の指揮監督を受けない独立した機関となっています。

また、監査委員の業務を補助するため、「監査委員事務局」が設置されており、現在4人の職員が従事しています。

監査の詳しい内容などについては、下記の「登米市監査基準」をご覧ください。

監査の種類

監査委員の行う主な監査は以下のとおりです。なお、法律上、監査・検査・審査と分かれています。

監査方針・計画

毎年度、監査計画を策定し、計画的に監査を実施しています。

監査の結果

項目をクリックすると、監査結果がご覧いただけます。

  1. 決算審査・基金運用状況審査・健全化判断比率等審査
  2. 定期監査
  3. 財政援助団体等監査

住民監査請求

登米市の住民は、登米市の機関、または職員の行為などについて、違法または不当と認められるときは、監査委員に対し監査請求できます。

住民監査請求は、個人・法人を問わず一人でもできますが、法律により一定のルールが決められています。

詳しくは、以下の手引きをご覧ください。

お問い合わせ

登米市監査委員事務局 

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2199

ファクス番号:0220-22-0497

メールアドレス:kansaiin@city.tome.miyagi.jp

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