更新日:2024年4月1日
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監査とは、「会計とそれに関連する取引の正否を第三者が検査する」ことで、その検査をする人を「監査委員」と言います。
市では、条例に基づき一般から2人(識見委員)、議会から選出された1人(議選委員)の計3人が監査委員に任命されています。市の事務事業が適法で効率的であるか、また不正な行為がないかなどを幅広い視点で監査しています。
監査委員は市の会計などを監査するため、市長の指揮監督を受けない独立した機関となっています。
また、監査委員の業務を補助するため、「監査委員事務局」が設置されており、現在4人の職員が従事しています。
監査の詳しい内容などについては、下記の「登米市監査基準」をご覧ください。
監査委員の行う主な監査は以下のとおりです。なお、法律上、監査・検査・審査と分かれています。
毎年度、監査計画を策定し、計画的に監査を実施しています。
項目をクリックすると、監査結果がご覧いただけます。
登米市の住民は、登米市の機関、または職員の行為などについて、違法または不当と認められるときは、監査委員に対し監査請求できます。
住民監査請求は、個人・法人を問わず一人でもできますが、法律により一定のルールが決められています。
詳しくは、以下の手引きをご覧ください。
お問い合わせ
登米市監査委員事務局
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2199
ファクス番号:0220-22-0497
メールアドレス:kansaiin@city.tome.miyagi.jp