ホーム > くらしの情報 > 住まい・生活環境 > 騒音・振動に係る特定施設の届出

更新日:2025年5月27日

ここから本文です。

騒音・振動に係る特定施設の届出

騒音規制法(昭和43年法律第98号)、振動規制法(昭和51年法律第64号)(以下法という。)及び宮城県公害防止条例(以下県条例という。)では、工場・事業場に設置される施設のうち、著しい騒音または振動を発生する施設を「特定施設」と定めています。
特定施設を設置した工場・事業場は「特定工場等(県条例では特定事業場という。)」と呼ばれ、設置者は、規制基準の遵守や各種届出が義務付けられており、各種届出については登米市長への提出が必要となります。

1法と条例の関係について

 

登米市

法指定地域内(※1)

法指定地域以外

法・条例共通特定施設を設置する場合

〇特定施設(※2)番号

(騒音)1~11

(振動)1~10

⇒法が適用

⇒条例が適用

条例横出し施設(※3)を設置する場合

〇特定施設番号

(騒音)12~18

(振動)11~13

1.法特定施設も併せて設置する場合⇒法が適用

2.条例横出し施設のみ設置する場合⇒条例が適用

⇒条例が適用

(※1)都市計画法で定める用途地域(工業専用地域を除く。)です。

(※3)条例横出し施設…条例において法特定施設の他に追加して規制している特定施設をいいます。

2規制基準について

発生する騒音または振動の程度の許容限度をいいます。また、規制基準は、法、県条例ともに同じとなります。

(1)騒音に係る規制基準

時間の区分

 

区域の区分

昼間:午前8時から午後7時まで

朝:午前6時から午前8時まで

夕:午後7時から午後10時まで

夜間:午後10時から翌日の午前6時まで

備考

第一種区域

文教地区、第1種・第2種低層住居専用地域

50

45

40

 

第二種区域

第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域、準住居地域

55

50

45

学校等(※4)の周囲50mの区域内は、左の基準から5db(A)を減じた値

第三種区域

近隣商業地域、商業地域、準工業地域

60

55

50

第四種区域

工業地域

65

60

55

備考1.敷地境界における規制基準は、特定事業場から発生するすべての音が適用となります。

2.県条例においては、都市計画法に基づく用途地域及び文教地区の指定のない地域は、規則別表第2第4号備考3の規定に基づき、第二種区域の規制基準が適用されます。

 

(2)振動に係る規制基準

時間の区分

区域の区分

昼間:午前8時から午後7時まで

夜間:午後7時から翌日の午前8時まで

備考

第一種区域

文教地区、第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域、第1種・第2種住居地域、準住居地域

60

55

学校等(※4)の周囲50mの区域内は、左の基準から5db(A)を減じた値

第二種区域

近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域

65

60

 

備考1.敷地境界における規制基準は、特定事業場から発生するすべての音が適用となります。

2.県条例においては、都市計画法に基づく用途地域及び文教地区の指定のない地域は、規則別表第2第5号備考2の規定に基づき、第一種区域の規制基準が適用されます。

 

(※4)学校等:学校教育法第一条に規定する学校、児童福祉法第七条第一項に規定する保育所、医療法第一条の五第一項に規定する病院及び第二項に規定する入院施設のある診療所、図書館法第二条第一項に規定する図書館、老人福祉法第五条の二に規定する特別養護老人ホーム、就学前の子どもに関する教育・保育等の推進法第二条第七項の幼保連携型認定こども園

3届出の種類と内容、届出期日について

 

根拠となる条項等

届出期日

騒音規制法

第6条第1項

法指定地域内において工場または事業場に初めて特定施設を設置する場合

施設設置の工事を開始する日の30日前まで

振動規制法

第6条第1項

条例

第35条第1項

工場または事業場に初めて特定施設を設置する場合

使

騒音規制法

第7条第1項

今まで特定施設でなかった施設が新たに特定施設となったことにより、初めて特定工場となった場合

当該施設が特定施設となった日から30日以内

振動規制法

第7条第1項

条例

第36条第1項

今まで特定施設でなかった施設が新たに騒音または振動に係る特定施設となったことにより、初めて特定事業場となった場合(施設設置の工事をしている場合も含む)

当該施設が特定施設となった日から30日以内

騒音規制法

第8条第1項

法第6条第1項または法第7条第1項の届出をした工場・事業場において、特定施設の種類ごとの数または騒音の防止の方法を変更した場合

★提出不要となる場合

・特定施設の種類ごとの数を減少する場合

・特定施設の種類ごとの数を直近届出により届け出た数の2倍以内の数に増加する場合

・騒音の大きさの増加を伴わない場合

当該事項の変更に係る工事の開始の日の30日前まで

振動規制法

第8条第1項

1.法第6条第1項または法第7条第1項の届出をした工場・事業場において、特定施設の種類及び能力ごとの数、振動の防止の方法または特定施設の使用の方法を変更した場合(第1項)

★提出不要となる場合

・特定施設の種類及び能力ごとの数を増加しない場合

・振動の大きさが増加しない場合

・特定施設の使用開始時刻の繰上げまたは使用終了時刻の繰下げを伴わない場合は除く

2.法第6条第1項または、法第7条第1項の届出をした工場・事業場に設置している特定施設以外の施設が特定施設となった場合(第2項)

1.当該事項の変更に係る工事の開始の日の30日前まで

2.当該施設が特定施設となった日から30日以内

条例第37条

第1項・第2項

1.条例第35条第1項または条例第36条第1項の届出をした工場・事業場において、特定施設の種類ごとの数(振動に係る特定施設にあたっては、種類及び能力ごとの数)、騒音または振動の防止の方法、その他規則で定める事項について変更があった場合(第1項)

★提出不要となる場合

・特定施設の種類(振動に係る特定施設にあっては種類及び能力ごとの数)を減少する場合

・騒音または振動のおおきさの増加を伴わない場合は除く

2.条例第35条第1項または条例第36条第1項の届出をした工場・事業場に設置している特定施設以外の施設が特定施設となった場合(第2項)

氏名の変更等及び廃止の届出

騒音規制法

第10条

1.既に法または条例に基づく設置届出もしくは使用届出を提出した者について、氏名または名称及び法人にあってはその代表者、工場または事業場の名称及び所在地に変更があった場合

2.特定施設のすべての使用を廃止した場合

★提出不要となる場合

・特定施設の一部廃止の場合

当該事項を変更または廃止した日から30日以内

振動規制法

第10条

条例

第40条

承継届出

騒音規制法

第11条第1項・第2項・第3項

1.法第6条第1項または法第7条第1項の届出をした者から、当該特定工場等に設置する特定施設のすべてを譲り受け、または借り受けた場合(第1項)

2.法第6条第1項または法第7条第1項の届出をした者について相続、合併または分割(当該工場・事業場に設置する特定施設のすべてを承継させるものに限る。)があった場合(第2項)

承継した日から30日以内

振動規制法

第11条第1項・第2項・第3項

条例

第41条第1項・第2項・第3項

1.条例第35条第1項または条例第36条第1項の届出をした者から、当該特定工場等に設置する特定施設のすべてを譲り受け、または借り受けた場合(第1項)

2.条例第35条第1項または条例第36条第1項の届出をした者について相続、合併または分割(当該工場・事業場に設置する特定施設のすべてを承継させるものに限る)があった場合(第2項)

 

※すでに、振動規制法に基づく届出をしている工場・事業場内に設置する場合は、宮城県公害防止条例に基づく振動に係る特定施設の届出は不要です。

※都市計画法第8条第1項第1号の規定に基づく工業専用地域内の工場・事業場に設置する場合は、届出は不要です。

※届出受理日から30日間は工事に着手できません。

※届出書を提出する前に、事前に問い合わせ先・受付窓口に御相談ください。

※届出書は添付書類も含めて、正副各1部ずつ窓口に提出してください。

※添付書類・特定施設の配置図・特定事業場及びその付近の見取図

4届出の各種様式について

 

5その他

宮城県で作成した下記マニュアルにおいて届出書記載例等が掲載されておりますので参考にしてください。

 

お問い合わせ

登米市市民生活部環境課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-5553

ファクス番号:0220-58-3345

メールアドレス:kankyo@city.tome.miyagi.jp

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

サイト内検索

便利情報

ページの先頭へ