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更新日:2024年8月1日
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登米市内において一般廃棄物の収集または運搬を業として行おうとする場合、一般廃棄物の処分を業として行おうとする場合、浄化槽清掃業を営もうとする場合は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」または「浄化槽法」に基づき、市長の許可を受けなければなりません。上記により、この事業を行う場合は、事前に申請書類を提出し、許可を得てから行ってください。(新規の場合は申請書等を提出していただく前にご相談ください。)
一般廃棄物収集運搬・処分・浄化槽清掃業許可申請に必要な申請書等を下記からダウンロードすることができます。
○一般廃棄物処理業許可申請(更新)の手引き(PDF:384KB)
○浄化槽清掃業
〇変更届
お問い合わせ
登米市環境事業所廃棄物対策課 廃棄物対策係
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-2115
ファクス番号:0220-58-3345
メールアドレス:haiki@city.tome.miyagi.jp