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更新日:2022年5月19日

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下請セーフティネット債務保証事業について

制度の概要

登米市が発注する建設工事を請け負う中小建設業者への資金供給の円滑化並びに下請負人及び当該工事を履行するために資材を提供する資材業者の保護を目的として、資金を融資する事業協同組合等に対し担保として工事請負代金債権を譲渡することを承諾するもの。

対象となる工事

登米市が発注する請負代金額500万円以上の建設工事を対象とします。ただし、以下の工事については、対象外とします。

対象外の工事

  1. 約款第38条第1項の部分払が行なわれた工事
  2. 受託工事等の特定の歳入財源を前提とした工事
  3. 債務負担行為及び歳出予算の繰越し等工期が複数年にわたる工事(債務負担行為の最終年度の工事で年度内終了見込み工事及び前年度から繰り越された工事で年度内終了見込み工事を除く)
  4. 履行保証を付した工事のうち、市が役務的保証を必要とする工事
  5. その他請負者の施工する能力に疑義が生じている等、債権譲渡の承諾に不適当な事由がある工事

手続の流れ

【下請セーフティネット債務保証事業のフロー図】(PDF:73KB)

  • (1)市から公共工事を受注している中小建設業者は、工事請負代金債権を事業協同組合等または一定の民間事業者に譲渡(工事完成前でも可能)。
  • (2)事業協同組合等または一定の民間事業者は、工事請負代金債権を担保に建設業者に対して工事の出来高の範囲内で融資し、そのための資金を金融機関から調達。(財)建設業振興基金は、当該資金調達に対して債務保証を実施。
  • (3)元請建設業者は、借り入れた資金を下請代金の支払等に充当。
  • (4)事業協同組合等または一定の民間事業者は、工事完成後、市から支払われた工事請負代金から、融資額を清算のうえ、残余を元請建設業者へ返還。

融資額の算定例

例)請負金額1億円の工事。前払金40%(4,000万円)、中間払、部分払いなし。出来高80%のときに工事請負代金債権を譲渡。

融資額2,700万円={1億円×80%-4,000万円-違約金相当額(1億円×10%)}×90%(担保掛目)

支払計画書の提出

建設業者は、事業協同組合等または一定の民間事業者からの融資を受ける際に、融資申請時までの下請負人等への支払状況及び当該工事に関する融資に係る借入金の下請負人等への支払計画等を融資先に提出し、融資先において確認を行います。

実施時期

本制度は、平成21年2月1日から実施します。

その他

  • (1)本制度に係る譲渡債権は、事業協同組合等または一定の民間事業者の建設業者に対する当該工事の貸付金に係る求償債権を担保するものであって、融資先が建設業者に対して有するその他の債権を担保するものではありません。
  • (2)発注者である本市においては、債権譲渡の承諾を承認するものであり、融資については債権譲渡先が実施します。

【登米市工事請負代金債権譲渡の承諾に係る取扱要領】(PDF:110KB)

お問い合わせ

登米市契約検査室 

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2097

ファクス番号:0220-22-2433

メールアドレス:keiyaku@city.tome.miyagi.jp

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