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更新日:2022年5月19日
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登米市が発注する建設工事を請け負う中小建設業者への資金供給の円滑化並びに下請負人及び当該工事を履行するために資材を提供する資材業者の保護を目的として、資金を融資する事業協同組合等に対し担保として工事請負代金債権を譲渡することを承諾するもの。
登米市が発注する請負代金額500万円以上の建設工事を対象とします。ただし、以下の工事については、対象外とします。
【下請セーフティネット債務保証事業のフロー図】(PDF:73KB)
例)請負金額1億円の工事。前払金40%(4,000万円)、中間払、部分払いなし。出来高80%のときに工事請負代金債権を譲渡。
融資額2,700万円={1億円×80%-4,000万円-違約金相当額(1億円×10%)}×90%(担保掛目)
建設業者は、事業協同組合等または一定の民間事業者からの融資を受ける際に、融資申請時までの下請負人等への支払状況及び当該工事に関する融資に係る借入金の下請負人等への支払計画等を融資先に提出し、融資先において確認を行います。
本制度は、平成21年2月1日から実施します。
お問い合わせ
登米市契約検査室
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2097
ファクス番号:0220-22-2433
メールアドレス:keiyaku@city.tome.miyagi.jp