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更新日:2022年5月19日
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登米市では、宮城県佐沼警察署並びに宮城県登米警察署との連携により、登米市が発注する建設工事、建設関連業務、物品調達及び役務の提供のすべての入札・契約から暴力団関係業者を排除する取り組みを強化するため「登米市入札契約暴力団等排除要綱」を制定しました。
指名停止基準の暴力的不法行為等に該当するときは、24月間の指名停止措置が講じられます。
市が発注する建設工事等では、この排除要綱に該当すると認められる者を、下請負人または再受託者とすることができません。また、これらの者を下請負人等としていたときは、下請負等の契約の解除を求めます。
市との契約後に、指名停止基準別表の指名停止事由に該当することが判明したときは、契約を解除します。
市が発注する建設工事等において、暴力団等から下請の強要や工事の妨害などの不当介入を受けたときは、警察へ通報・捜査協力及び市へ報告しなければなりません。これを怠った場合は、指名停止措置を講じます。
宮城県及び県内全市町村では、暴力団等の情報を共有し、登米市と同様の取り組みが行われます。
お問い合わせ
登米市契約検査室
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2097
ファクス番号:0220-22-2433
メールアドレス:keiyaku@city.tome.miyagi.jp