更新日:2024年4月30日
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個人情報の取扱いについて、これまで、国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び民間事業者についての規律が当該対象ごとに分かれていましたが、「個人情報の保護に関する法律」が改正(以下「改正法」といいます。)され、令和5年4月1日からは、当該改正法により全国的に共通ルールが適用されます。
今回の法律改正により、地方公共団体の執行機関には、改正法の規定が直接適用されますが、地方議会は改正法の適用対象外となり、自律的な対応に委ねるものとされました。
このため、登米市議会における個人情報の取扱いに関する規律を定めるため、改正法や「登米市個人情報保護法施行条例」の規定内容を踏まえつつ、「登米市議会個人情報保護条例」を制定しました。(令和5年4月1日施行)
年度 | 請求件数 | 開示 | 部分開示 | 非開示 | 不服申し立て |
令和5年度 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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