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更新日:2024年4月30日

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登米市議会個人情報保護条例

「登米市議会個人情報保護条例」を制定しました

個人情報の取扱いについて、これまで、国の行政機関、独立行政法人等、地方公共団体、地方独立行政法人及び民間事業者についての規律が当該対象ごとに分かれていましたが、「個人情報の保護に関する法律」が改正(以下「改正法」といいます。)され、令和5年4月1日からは、当該改正法により全国的に共通ルールが適用されます。

今回の法律改正により、地方公共団体の執行機関には、改正法の規定が直接適用されますが、地方議会は改正法の適用対象外となり、自律的な対応に委ねるものとされました。

このため、登米市議会における個人情報の取扱いに関する規律を定めるため、改正法や「登米市個人情報保護法施行条例」の規定内容を踏まえつつ、「登米市議会個人情報保護条例」を制定しました。(令和5年4月1日施行)

条例の主な内容

  • 議会の責務として、議会が保有する個人情報の取扱いが確保されるよう必要な措置を講ずることを定めています。
  • 議会が保有する個人情報の取扱いについて必要な事項を定めています。(保有の制限、利用目的の明示、利用及び提供の制限など)
  • 議長は、議会が保有している個人情報ファイル(個人情報のデータベース)について、記録されている人数が1,000人以上の場合は、個人情報ファイル簿(個人情報ファイルに記録されている項目等を記載したもの)を作成し、公表しなければならないことを定めています。
  • 議会の保有する自己を本人とする保有個人情報について、開示、訂正、利用停止を請求することができることを定めています。
  • 議会の事務局職員等が、正当な理由がないのに、個人の秘密に属する事項が記録された個人情報ファイルを提供したとき等の罰則について定めています。

関係例規

登米市議会個人情報保護条例

個人情報保護制度の運用状況

  • 個人情報開示請求
年度 請求件数 開示 部分開示 非開示 不服申し立て
令和5年度 0 0 0 0 0

 

お問い合わせ

登米市議会事務局 

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-1913

ファクス番号:0220-22-9225

メールアドレス:gikaijimu@city.tome.miyagi.jp

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