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更新日:2024年3月26日

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幼児教育・保育の無償化(概要)

令和元年5月17日に「子ども・子育て支援法」が改正され、令和元年10月から2歳児クラス以下の住民税非課税世帯と、3歳児クラスから小学校入学前までの子どもに対する幼児教育・保育の利用料が無償化されます。

趣旨・目的

幼児教育・保育の無償化は、急速な少子化の進行への総合的な対策と、生涯にわたる人格形成の基礎を培う幼児期の教育・保育の重要性から、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図ることを目的としています。

無償化の対象

幼稚園・保育所・認定こども園等

【対象者・利用料】

  • 幼稚園、保育所、認定こども園等を利用する満3歳から5歳のすべての子どもたちの利用料が無償化されます。

※子ども・子育て支援新制度の対象とならない幼稚園の入園料・利用料については、月額25,700円を上限として無償化されます。(※入園料は月額で換算)

※実費として徴収されている費用(通園送迎費、食材料費、行事費など)は、無償化の対象外です。

※幼稚園(4時間程度)については満3歳(3歳になった日)から、保育所については3歳児クラス(3歳になった後の最初の4月以降)から無償化されます。

  • 0歳児から2歳児の子どもの利用料については、住民税非課税世帯を対象として無償化されます。

【対象となる施設・サービス】

  • 幼稚園、保育所、認定こども園に加え、地域型保育(小規模保育、事業所内保育等)、企業主導型保育事業(標準的な利用料)も同様に無償化の対象とされます。

幼稚園・認定こども園(1号認定)の預かり保育

【対象者・利用料】

幼稚園の預かり保育を利用する子どもたちについては、新たに保育の必要性があると認定を受けた場合には、幼稚園授業料(保育料)の無償化(上限25,700円)に加え、利用実態に応じて月額上限11,300円(満3歳の子は16,300円)まで預かり保育料が無償化されます。

 また、在籍する施設が、教育時間を含む平日の預かり保育提供時間が8時間未満または年間の開所日数が200日未満の場合は、認可外保育施設等の預かり保育を利用した際の利用料についても、上限額の範囲内で無償化の対象となります。

参考資料

お問い合わせ

登米市教育委員会学校教育課

〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地

電話番号:0220-34-2679

ファクス番号:0220-34-2504

メールアドレス:gakkoukyoiku@city.tome.miyagi.jp

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