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更新日:2023年12月21日

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中小企業等経営強化法による中小企業・小規模事業者の設備投資への支援について

「中小企業等経営強化法」は、中小企業の生産性向上に向けた取り組みを支援するため、市区町村の認定を受けた中小企業の設備投資を支援するものです。

登米市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、令和5年度から令和6年度までの2年間に、市内中小企業者が労働生産性を一定向上させるため策定する先端設備等導入計画を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。

認定を受けられた中小企業者は、計画実行のための支援措置が受けられます。

  • 税制措置:認定計画に基づき取得した一定の設備について、固定資産税の特例措置(課税標準を3年間、2分の1に軽減)を受けることができます。また、従業員に対する賃上げ方針の表明を計画内に記載した場合は、令和6年3月末までに取得した場合は5年間、令和7年3月末までに取得した場合は4年間にわたって3分の1に軽減されます。
  • 金融支援:民間金融機関の融資に対する信用保証に関する支援を受けることができます。

1.導入促進基本計画

登米市導入促進基本計画(PDF:188KB)

2.認定を受けられる中小企業者

中小企業等経営強化法第2条第1項に該当し、登米市内にある事業所において設備投資を行うもの。

※固定資産税の特例措置とは対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。

 

 

中小企業等経営強化法第2条第1項に定める中小企業者

業種分類

資本金の額または出資の総額

常時使用する従業員の数

製造業その他(※1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下

100人以下

小売業 5千万円以下

50人以下

サービス業

5千万円以下

100人以下

ゴム製品製造業(※2) 3億円以下

900人以下

ソフトウエア業または情報処理サービス業 3億円以下

300人以下

旅館業

5千万円以下

200人以下

※1「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

※2自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

3.先端設備等導入計画の主な要件

中小企業者が、計画期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画(先端設備等導入計画)を策定し、本市の導入促進基本計画等に合致する場合に認定を受けることができます。

計画期間

計画認定から3年、4年または5年の期間で目標を達成する計画であること

労働生産性の向上の目標

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(※)

○労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間)

※労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備の導入によって、労働生産性が年平均3%以上向上する見込みであることについて、認定経営革新等支援機関の確認書を添付してください。

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること

ただし、本計画は地域雇用の創出や地域経済の発展を図ることが目的であることから、太陽光発電設備については、市内に事業所または工場を有し、自らが電力を消費する目的で設置するもののみを対象とし、全量売電するための設備は対象となりません。

【減価償却資産の種類(※)】機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウエア

※固定資産税の特例措置とは対象となる設備の要件が異なりますのでご注意ください。

4.認定の流れ

  1. 登米市の「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を策定
  2. 認定経営革新等支援機関(外部サイトへリンク)による同計画の事前確認を受ける
  3. 支援機関の確認を受けた「先端設備等導入計画」を登米市に提出
  4. 「先端設備等導入計画」が「導入促進基本計画」に沿った内容であるか登米市で審査し適合する場合に認定
  5. 「先端設備等導入計画」の認定後、設備取得

※計画の認定事務には一定以上の期間を要しますので、余裕を持って計画の策定準備をしてください。

※設備取得後に計画申請を認める特例はございません。認定を受ける前に設備を取得しないようご注意ください。

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先端設備等導入計画の認定申請先(認定経営革新等支援機関の事前確認後)

〒987-0602登米市中田町上沼字西桜場18番地

登米市産業経済部地域ビジネス支援課

TEL:0220-34-2706/FAX:0220-34-2802

メールアドレス:chiikibusiness@city.tome.miyagi.jp

5.必要書類

申請時

1.先端設備等導入計画に係る認定申請書(ワード:27KB)記載例(PDF:236KB)

2.認定経営革新等支援機関による事前確認書(ワード:23KB)

3.誓約書(ワード:16KB)

4.市税の調査に関する同意書(ワード:15KB)(または「納税証明書【未納の税額がないことの証明】」)

※「納税証明書【未納の税額がないことの証明】」は各総合支所市民課窓口で取得可能です。申請日以前3ヶ月以内に取得したものを提出願います。

5.申請書提出用チェックシート(エクセル:27KB)

6.返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手を添付したもの)

※提出された認定申請書等の写しを認定書類に添付し返送します。申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額の切手を添付願います。

 

※その他、内容確認のための書類を求める場合があります。

固定資産の特例措置を受ける場合

上記1~6に加え以下の書類

7.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(ワード:35KB)

※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は次の書類も必要です。

8.リース契約見積書の写し

9.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

賃上げ方針を表明する(固定資産税の3分の1軽減を受けたい)場合

上記1~7(リースの場合は1~9)に加え以下の書類

10.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(ワード:21KB)記載例(PDF:96KB)

※賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

変更時

認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更認定を受ける必要があります。

なお、法人の代表者の交代、導入予定設備の単価の増減やそれに伴う資金調達額の若干の減少等については、計画の変更には該当しません。

 

1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード:25KB)

※変更後の先端設備等導入計画は、認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成し、変更・追記部分に下線を引いてください。

2.認定経営革新等支援機関による事前確認書(ワード:23KB)

3.旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)

※変更前の計画である事を手書き等で記載ください。

4.返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手を添付したもの)

※提出された変更に係る認定申請書等の写しを認定書類に添付し返送します。申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額の切手を添付願います。

固定資産の特例措置を受ける場合

上記1~4に加え以下の書類

5.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(ワード:35KB)

※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は次の書類も必要です。

6.リース契約見積書の写し

7.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し

6.固定資産税の特例

対象者

中小事業者など(資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主など)のうち、先端設備等導入計画の認定(労働生産性年平均3%以上向上、市の導入促進基本計画に合致)を受けた者

※ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者とはなりません。

  1. 同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人または資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人、資本金または出資金の額が5億円以上である法人との間に当該法人による完全な支配関係がある法人など)から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

対象設備

年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
【減価償却資産の種類(最低取得価額)】
◆機械装置(160万円以上)
◆測定工具及び検査工具(30万円以上)
◆器具備品(30万円以上)
◆建物附属設備(償却資産として課税されるものに限る。)(60万円以上)

その他の要件

  • 生産、販売活動などの用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと

特例措置の内容

固定資産税の課税標準を3年間に限り、2分の1に軽減
さらに賃上げ方針を計画内に位置付けて従業員に表明した場合は以下の期間に限り、課税標準を3分の1に軽減
  • 令和6年3月31日までに取得した設備は5年間
  • 令和7年3月31日までに取得した設備は4年間

 

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7.参考リンク・参考資料

お問い合わせ

登米市産業経済部地域ビジネス支援課

〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地

電話番号:0220-34-2706

ファクス番号:0220-34-2802

メールアドレス:chiikibusiness@city.tome.miyagi.jp

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