ホーム > 市政情報 > 商業・工業 > 中小企業・小規模企業の支援 > 中小企業等経営強化法による中小企業・小規模事業者の設備投資への支援について
更新日:2025年4月7日
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登米市では、「中小企業等経営強化法」に基づき、中小企業者が設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための先端設備等導入計画を審査し、本市の導入促進基本計画に合致する場合に認定を行います。
認定を受けた中小企業者は、以下の支援措置を受けることができます。
中小企業等経営強化法第2条第1項に該当し、登米市内にある事業所において設備投資を行うもの。
※固定資産税の税制措置は、対象となる中小企業者の要件が異なりますのでご注意ください。
業種分類 |
資本金の額または出資の総額 |
常時使用する従業員の数 |
---|---|---|
製造業その他(※1) | 3億円以下 | 300人以下 |
卸売業 | 1億円以下 |
100人以下 |
小売業 | 5千万円以下 |
50人以下 |
サービス業 |
5千万円以下 |
100人以下 |
ゴム製品製造業(※2) | 3億円以下 |
900人以下 |
ソフトウエア業または情報処理サービス業 | 3億円以下 |
300人以下 |
旅館業 |
5千万円以下 |
200人以下 |
※1「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
※2自動車または航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く
中小企業者が、一定期間内に労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入する計画を策定し、その内容が「登米市導入促進基本計画」に合致すること。
3年間、4年間または5年間
基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること(※)
○労働生産性の算定式
(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量(労働者数または労働者数×一人当たり年間就業時間)
※認定経営革新等支援機関の事前確認が必要となります。
労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される設備であること
ただし、本計画は地域雇用の創出や地域経済の発展を図ることが目的であることから、太陽光発電設備については、市内に事業所または工場を有し、自らが電力を消費する目的で設置するもののみを対象とし、全量売電するための設備は対象となりません。
【先端設備等の種類(※)】機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア
※計画の認定事務には一定以上の期間を要しますので、余裕を持って計画の策定準備をしてください。
※設備取得後に計画申請を認める特例はございません。認定を受ける前に設備を取得しないようご注意ください。
〒987-0602登米市中田町上沼字西桜場18番地
登米市産業経済部地域ビジネス支援課
TEL:0220-34-2706/FAX:0220-34-2802
メールアドレス:chiikibusiness@city.tome.miyagi.jp
2.認定経営革新等支援機関による事前確認書(ワード:23KB)
4.市税の調査に関する同意書(ワード:15KB)(または「納税証明書【未納の税額がないことの証明】」)
※「納税証明書【未納の税額がないことの証明】」は各総合支所市民課窓口で取得可能です。申請日以前3ヶ月以内に取得したものを提出願います。
6.返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手を添付したもの)
※提出された認定申請書等の写しを認定書類に添付し返送します。申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額の切手を貼付願います。
※その他、内容確認のための書類を求める場合があります。
上記1~6に加え以下の書類
7.従業員へ賃上げ方針を表明したことを証する書面(ワード:22KB)/記載例(PDF:91KB)
8.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(ワード:35KB)
※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は次の書類も必要です。
9.リース契約見積書の写し
10.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
認定を受けた「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、変更認定を受ける必要があります。
なお、法人の代表者の交代、設備の取得金額及び資金調達額の若干の変更など趣旨を変えないよう軽微な変更は、変更認定は不要です。
1.先端設備等導入計画の変更に係る認定申請書(ワード:26KB)
※変更後の先端設備等導入計画は、認定を受けた先端設備等導入計画を修正する形で作成し、変更・追記部分に下線を引いてください。
2.認定経営革新等支援機関による事前確認書(ワード:23KB)
3.旧先端設備等導入計画一式の写し(認定後返送されたものの写し)
※変更前の計画である事を手書き等で記載ください。
4.返信用封筒(申請者の住所、氏名が記載され、切手を添付したもの)
※提出された変更に係る認定申請書等の写しを認定書類に添付し返送します。申請書類と同程度の重量物を送付可能な金額の切手を貼付願います。
上記1~4に加え以下の書類
5.認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書(ワード:35KB)
※ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は次の書類も必要です。
6.リース契約見積書の写し
7.(公社)リース事業協会が確認した固定資産税軽減計算書の写し
中小事業者など(資本金1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主など)のうち、先端設備等導入計画の認定(労働生産性年平均3%以上向上、市の導入促進基本計画に合致)を受けた者
※ただし、次の法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小事業者とはなりません。
年平均の投資利益率が5%以上となることが見込まれることについて、認定経営革新等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不可欠な設備
【対象設備の種類(最低取得価額)】
◆機械装置(160万円以上)
◆測定工具及び検査工具(30万円以上)
◆器具備品(30万円以上)
◆建物附属設備(60万円以上)
お問い合わせ
登米市産業経済部地域ビジネス支援課
〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地
電話番号:0220-34-2706
ファクス番号:0220-34-2802