ホーム > 市政情報 > 商業・工業 > 中小企業・小規模企業の支援 > 中小企業・小規模企業振興基本条例

更新日:2024年3月26日

ここから本文です。

中小企業・小規模企業振興基本条例

市の中小企業・小規模企業は、市内企業の約99%を占めるなど、市の経済を索引し、地域の雇用を支える地域社会における重要な存在です。

しかし、中小企業・小規模企業を取り巻く環境は、人口減少や少子高齢化といった社会構造の変化に加え、産業構造の変化、さらには消費者ニーズの多様化といった経営環境の変化に直面し、厳しい状況が続いています。また、新型コロナウイルス感染症による影響を受けるなど、未だ困難な事態に直面しています。

このようなことから、中小企業・小規模企業の振興について基本理念等を明らかにし、オール登米で施策を総合的に推進することにより、経済の発展及び雇用の場の創出を図り、市民生活を向上するため、「中小企業・小規模企業振興基本条例」を制定しました。

この条例は中小企業・小規模企業の振興の基本となる事項を定め、中小企業者及び小規模企業者の健全な発展を促進し、特に経営資源の確保が困難であることが多い小規模企業の持続的発展を図ることを目的として制定されたもので、基本理念、市の責務、中小企業者及び小規模企業者の努力、市民の理解及び協力、施策の基本方針等を定めています。

登米市ではこの条例を基本に中小企業・小規模企業の振興を推進していきます。

条例のポイント

基本理念【第3条】

中小企業者及び小規模企業者の自主的な努力と創意工夫を前提として、中小企業・小規模企業の振興が進められるべきであることを明らかにし、関係者が一体となり、市の魅力を創造しながら、中小企業・小規模企業の振興を推進することを規定しています。

市の責務【第4条】

中小企業・小規模企業の振興を推進するために、その重要性を認識した上で、事業の実施に必要な予算の確保に努めるなど市が担っていく責務について規定しています。

中小企業者及び小規模企業者の努力【第5条】

中小企業・小規模企業の振興は、中小企業者及び小規模企業者の自主的な努力が前提であることを規定しています。経済的環境への変化に即応するために、自主的に経営の改善に努め、安心して暮らしやすい地域社会の実現を意識し、事業活動を行うよう努めることを規定しています。

市民の理解及び協力【第10条】

中小企業・小規模企業が成長発展することによって、雇用が創出され、地域社会が活性化し、市民生活も向上するという好循環を生み出し、結果として豊かで住みよいまちの実現へとつながることを理解いただくことを規定しています。

施策の基本方針【第11条】

市が総合的に推進すべき中小企業・小規模企業の振興に関する基本方針を規定しています。地域の強みである人材や技術力等の地域資源の利活用、販路の開拓及び資金調達の円滑化による経営基盤の強化等の促進、関係者の相互連携の推進による事業承継等の課題の解決を図ることなどを規定しています。

小規模企業者の特性に応じた支援【第12条】

経営資源の確保が困難であることが多い小規模企業者に配慮し、経営規模を勘案しながら、施策を実施することを規定しています。

関連ファイル

1.登米市中小企業・小規模企業振興基本条例(PDF:132KB)

2.登米市中小企業・小規模企業振興基本条例遂条解説(PDF:204KB)

3.登米市中小企業・小規模企業振興基本条例リーフレット(PDF:1,159KB)

4.登米市商工観光振興計画(中間見直し版)(PDF:4,667KB)

お問い合わせ

登米市産業経済部地域ビジネス支援課

〒987-0602 登米市中田町上沼字西桜場18番地

電話番号:0220-34-2706

ファクス番号:0220-34-2802

メールアドレス:chiikibusiness@city.tome.miyagi.jp

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

サイト内検索

便利情報

ページの先頭へ