○登米市教育委員会の組織等に関する規則

平成19年3月23日

教育委員会規則第11号

登米市教育委員会の組織等に関する規則(平成17年教育委員会規則第7号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 事務局

第1節 内部組織(第7条・第8条)

第2節 事務分掌(第9条・第10条)

第3節 職制(第11条―第13条の2)

第3章 教育事務所(第14条―第16条)

第4章 教育機関

第1節 学校(第17条・第18条)

第2節 学校以外の教育機関(第19条―第36条)

第5章 附属機関(第37条)

第6章 服務(第38条)

第7章 雑則(第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が所管する事務を処理する組織について必要な事項を定めるものとする。

(機関の分類)

第2条 前条の組織を構成する機関を分けて、事務局、教育機関及び附属機関とする。

(機関の定義)

第3条 事務局とは、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第17条の規定による事務局の内部組織をいう。

2 教育機関とは、法第30条の規定により法律又は条例の定めるところにより設置されたものをいう。

3 附属機関とは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により教育委員会の附属機関として設置された審議会、審査会、調査会等をいう。

(規定の範囲)

第4条 各機関の設置、内部組織、事務分掌及び職制等は、法令又は条例に定めがあるもののほか、この規則に定めるものとする。

(行政機能の発揮)

第5条 各機関は、相互の連絡を密にし、すべて一体となって教育行政機能の発揮に努めなければならない。

(職員)

第6条 教育委員会は、その所管する事務を執行するため、法律又は条例の定めるところにより、各機関に次に掲げる職員を必要に応じて置くものとする。

(1) 事務職員

(2) 技術職員

(3) 指導主事

(4) 社会教育主事

(5) 司書

(6) 学芸員

(7) 校長

(8) 教頭

(9) 教員

(10) 園長

(11) その他必要な職員

第2章 事務局

第1節 内部組織

(組織等の特例)

第7条 臨時若しくは特別の事務又はこの規則で定める組織により処理することが不適当な事務については、教育長が別に定めるところにより、室、委員会等の組織及び必要な職員の職を設け、又は職員を指定して処理させることができる。

(事務局の組織)

第8条 事務局に教育部を置き、教育部に次の課及び室を置く。

(1) 教育総務課

(2) 学校教育課

(3) 活き生き学校支援室

(4) 学校再編推進室

(5) 生涯学習課

(6) 文化財文化振興室

第2節 事務分掌

(事務分掌)

第9条 部、課、室及び係の分掌事務は、別表第1のとおりとする。

(庶務担当課)

第10条 次の表の左欄に掲げる課(以下この条において「庶務担当課」という。)は、同表の右欄に掲げる室(以下この条において「事業担当室」という。)の庶務を処理するものとする。

学校教育課

活き生き学校支援室

学校再編推進室

生涯学習課

文化財文化振興室

2 前項の規定により、庶務担当課が処理する庶務は、次に掲げる事務(前条の規定による他課が分掌することとされている事務を除く。)をいう。

(1) 所属職員の給与、服務及び福利厚生に関すること。

(2) 予算及び決算に関すること。

(3) 予算の経理その他会計事務に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか庶務一般に関すること。

3 庶務担当課の課長は、第1項の規定により庶務を処理する上で必要と認めるときは、事業担当室の室長に対し、当該室の事務処理状況について報告を求めることができる。

第3節 職制

(教育部長)

第11条 事務局に教育部長を置く。

2 教育部長は、事務職員をもって充てる。

3 教育部長は、教育長を補佐し、教育長の命を受け、事務局の事務を掌理し所属職員を指揮監督する。

(職及び職務)

第12条 事務局には、次の表の左欄に掲げる職をそれぞれ当該中欄に掲げる組織に置き、その職務は、それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。

組織

職務

次長

上司の命を受け、部の事務を整理し、部長を補佐する。

課長

上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

室長

上司の命を受け、室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

課長補佐

課長を補佐し、課長に事故があるときはその職務を代理する。

室長補佐

室長を補佐し、室長に事故があるときはその職務を代理する。

係長

上司の命を受け、係の事務を処理する。

2 前項に規定する職のほか、事務局の内部組織の必要に応じて、次の職を置くことができる。

職務

理事

上司の命を受け、重要事項について企画及び立案に参画し、並びに重要事項を総括管理する。

学校教育管理監

上司の命を受け、学校教育に係る重要事項について企画及び立案に参画し、並びに学校教育に係る重要事項を総括管理する。

参事

上司の命を受け、特定事項について企画及び立案に参画し、並びに特定事務を総括管理する。

主任指導主事

上司の命を受け、学校における重要事項の指導に関する事務を総括管理する。

副参事

上司の命を受け、特定事項についての調査、企画及び立案に参画し、並びに特定事務を掌理する。

指導主事

上司の命を受け、学校における教育課程、学習指導その他学校教育に関する専門的事項の指導に関する事務を掌理する。

技術補佐

上司の命を受け、特定技術を総括掌理する。

主幹

上司の命を受け、特定事務を掌理する。

技術主幹

上司の命を受け、特定技術を掌理する。

主査

上司の命を受け、担当事務を総括整理する。

技術主査

上司の命を受け、担当技術を総括整理する。

3 前2項の職は、事務職員、技術職員、指導主事、社会教育主事、司書及び学芸員をもって充てる。

4 第1項及び第2項に規定する職のほか、事務局の内部組織の必要に応じて、別表第2の各表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。

(事務分担命令)

第13条 課長等(事務局各課長、教育事務所長及び教育機関の長)は、所属職員の事務分担を定め、所属職員に事務の分担を命じなければならない。

(相互援助)

第13条の2 教育部長は、事務の処理上必要があると認めるときは、部内各課室、教育事務所及び教育機関の職員を相互に援助させるようにしなければならない。

第3章 教育事務所

(教育事務所)

第14条 事務局における事務の一部を分掌させるため、教育事務所を置く。

2 教育事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

迫教育事務所

登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

登米教育事務所

登米市登米町寺池目子待井381番地1

東和教育事務所

登米市東和町米川字六反55番地1

中田教育事務所

登米市中田町上沼字西桜場18番地

豊里教育事務所

登米市豊里町小口前80番地

米山教育事務所

登米市米山町西野字的場181番地

石越教育事務所

登米市石越町南郷字愛宕81番地

南方教育事務所

登米市南方町新高石浦130番地

津山教育事務所

登米市津山町柳津字本町218番地

(事務分掌)

第15条 教育事務所の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 所管区域内の学校施設開放に係る総括的な利用調整に関すること。

(2) 所管区域行事の開催及び所管区域の生涯学習事業の推進に関すること。

(3) 各種補助金、要望等の申請受付及び進達に関すること。

(4) 所管区域内の関係機関及び関係施設との連絡調整に関すること。

(5) 社会教育団体の育成指導に関すること。

(6) 所管区域内の教育施設(学校施設及び社会教育施設)の維持管理に関すること。

(7) 放課後子ども教室に関すること。

(8) 学校、家庭及び地域の連携の推進に関すること。

(9) 教育事務所の庶務に関すること。

(職及び職務)

第16条 教育事務所には、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。

組織

職務

所長

教育事務所

上司の命を受け、教育事務所の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副所長

教育事務所

所長を補佐し、教育事務所長に事故があるときはその職務を代理する。

2 前項に規定する職のほか、次の職を置くことができる。

職務

主幹及び技術主幹

上司の命を受け、特定事務を掌理する。

主査及び技術主査

上司の命を受け、相当事務を総括整理する。

3 前2項の職は、事務職員をもって充てる。

第4章 教育機関

第1節 学校

(学校)

第17条 登米市立学校設置条例(平成17年登米市条例第77号)により設置された小学校、中学校及び幼稚園(以下「学校」という。)の名称及び位置は、同条例第2条に規定するとおりとする。

(職制)

第18条 小学校、中学校には、法律で定めるところにより、校長、教頭、主幹教諭、教諭及び養護教諭の職を置く。ただし、教育委員会が特に必要がないと認めるときは、主幹教諭を置かないことができる。

2 幼稚園には、法律で定めるところにより、園長、教頭及び教諭を置く。また必要に応じて教諭に代え助教諭又は講師を置くことができる。ただし、教育委員会が特に必要がないと認めるときは、教頭を置かないことができる。

3 第1項に規定する学校には、必要に応じて、助教諭、講師及び実習助手の職を置く。

4 幼稚園には、第2項に規定する職のほか、必要に応じて、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務は右欄に掲げるとおりとする。

副園長

園長を補佐し、園長に事故あるときはその職務を代理する。

技術主幹

上司の命を受け、特定技術を掌理する。

技術主査

上司の命を受け、担当技術を総括整理する。

5 前項の職は、教諭をもって充てる。

第2節 学校以外の教育機関

(公民館)

第19条 登米市公民館条例(平成17年登米市条例第83号)により設置された登米市公民館(以下「公民館」という。)の名称及び位置は、同条例第2条に規定するとおりとする。

2 公民館の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 公民館の利用及び維持管理に関すること。

(2) 公民館の使用料の徴収その他の収入に関すること。

(3) 各種関係団体・機関に関すること。

(4) 公民館事業の企画、実施及び運営に関すること。

(5) 学習情報の収集・整理及び提供、相談に関すること。

(6) その他公民館事業に関すること。

(図書館)

第20条 登米市立図書館条例(平成17年登米市条例第84号)により設置された登米市立図書館(以下「図書館」という。)の名称及び位置は、同条例第2条に規定するとおりとする。

2 図書館の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 図書館の維持管理に関すること。

(2) 図書館奉仕に関すること。

(3) 移動図書館に関すること。

(4) その他図書館に関すること。

(学校給食センター)

第21条 登米市学校給食センター条例(平成17年登米市条例第79号)により設置された登米市学校給食センター(以下「学校給食センター」という。)の名称及び位置は、同条例第2条に規定するとおりとする。

2 各学校給食センターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 学校給食の調理及び運搬に関すること。

(2) 学校給食センターの安全及び衛生の維持に関すること。

(3) 給食費の調定、徴収及び支出に関すること。

(4) 給食物資の発注及び検収に関すること。

(5) 関係学校との連絡調整に関すること。

(6) その他学校給食センターに関すること。

(教育支援センター)

第22条 登米市教育支援センター条例(平成17年登米市条例第90号)により設置された登米市教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)の名称及び位置は、同条例第2条に規定するとおりとする。

2 教育支援センターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 児童生徒の学力向上対策に関すること。

(2) 教育に関する専門的、技術的研修に関すること。

(3) 学校教育及び社会教育に関する調査及び研究に関すること。

(4) 教育に関する資料の収集、蓄積及びICTの活用による普及に関すること。

(適応指導教室)

第23条 登米市適応指導教室条例(平成18年登米市条例第60号)により設置された登米市適応指導教室(以下「けやき教室」という。)の名称及び位置は、同条例第2条に規定するとおりとする。

2 けやき教室の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 対象児童生徒の教育相談に関すること。

(2) 対象児童生徒の生活指導及び学習指導に関すること。

(3) 市民による対象児童生徒の自立及び学校生活への自発的な復帰を促す活動の援助に関すること。

(4) 不登校に係る情報の収集及び提供に関すること。

(青少年センター)

第24条 登米市青少年センター条例(平成17年登米市条例第86号)により設置された登米市青少年センター(以下「青少年センター」という。)の名称及び位置は、同条例第2条に規定するとおりとする。

2 青少年センターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 青少年センターの使用及び維持管理に関すること。

(2) その他青少年センターに関すること。

(石ノ森章太郎ふるさと記念館)

第25条 登米市石ノ森章太郎ふるさと記念館条例(平成17年登米市条例第88号)により設置された石ノ森章太郎ふるさと記念館(以下「ふるさと記念館」という。)の名称及び位置は、同条例第2条に規定するとおりとする。

2 ふるさと記念館の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) ふるさと記念館の使用及び維持管理に関すること。

(2) ふるさと記念館の観覧料及び使用料の徴収その他の収入に関すること。

(3) ふるさと記念館事業の企画及び実施に関すること。

(4) ふるさと記念館の利用普及及び広報に関すること。

(5) その他ふるさと記念館に関すること。

(中田生涯学習センター)

第26条 登米市中田生涯学習センター条例(平成18年登米市条例第63号)により、設置された登米市中田生涯学習センター(以下「中田生涯学習センター」という。)の名称及び位置は、同条例第2条に規定するとおりとする。

2 中田生涯学習センターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 中田生涯学習センターの利用及び維持管理に関すること。

(2) 中田生涯学習センターの使用料の徴収その他の収入に関すること。

(3) 音楽、演劇、展示等の発表会等の開催及び市民の集会場所の提供に関すること。

(4) 生涯学習情報、資料等の収集、提供及び相談に関すること。

(5) 各種関係団体・機関に関すること。

(6) その他中田生涯学習センター事業に関すること。

(善王寺コミュニティセンター)

第27条 登米市善王寺コミュニティセンター条例(平成17年登米市条例第89号)により設置された善王寺コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の名称及び位置は、同条例第2条に規定するとおりとする。

2 コミュニティセンターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) コミュニティセンターの使用及び維持管理に関すること。

(2) コミュニティセンターの使用料の徴収その他の収入に関すること。

(3) その他コミュニティセンターに関すること。

(視聴覚センター)

第28条 登米市視聴覚センター条例(平成17年登米市条例第91号)により設置された登米市視聴覚センター(以下「視聴覚センター」という。)の名称及び位置は、同条例第2条に規定するとおりとする。

2 視聴覚センターに教育係を置き、事務分掌は次のとおりとする。

(1) 視聴覚センターの使用及び維持管理に関すること。

(2) 視聴覚センター事業の企画及び実施に関すること。

(3) 視聴覚センターの利用普及及び広報に関すること。

(4) その他視聴覚センターに関すること。

(歴史博物館)

第29条 登米市歴史博物館条例(平成17年登米市条例第92号)により設置された登米市歴史博物館(以下「歴史博物館」という。)の名称及び位置は、同条例第2条に規定するとおりとする。

2 歴史博物館の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 歴史博物館の利用及び維持管理に関すること。

(2) 歴史博物館の観覧料及び使用料の徴収その他の収入に関すること。

(3) 歴史博物館事業の企画及び実施に関すること。

(4) 歴史博物館の利用普及及び広報に関すること。

(5) その他歴史博物館に関すること。

(歴史資料館)

第30条 登米市歴史資料館条例(平成17年登米市条例第93号)により設置された登米市歴史資料館(以下「歴史資料館」という。)の名称及び位置は、同条例第2条に規定するとおりとする。

2 歴史資料館の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 歴史資料館の利用及び維持管理に関すること。

(2) 歴史資料館の観覧料及び使用料の徴収その他の収入に関すること。

(3) 歴史資料館事業の企画及び実施に関すること。

(4) 歴史資料館の利用普及及び広報に関すること。

(5) その他歴史資料館に関すること。

(民俗資料館)

第31条 登米市民俗資料館条例(平成17年登米市条例第95号)により設置された登米市民俗資料館(以下「民俗資料館」という。)の名称及び位置は、同条例第2条に規定するとおりとする。

2 民俗資料館の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 民俗資料館の利用及び維持管理に関すること。

(2) 民俗資料館の観覧料及び使用料の徴収その他の収入に関すること。

(3) 民俗資料館事業の企画及び実施に関すること。

(4) 民俗資料館の利用普及及び広報に関すること。

(5) その他民俗資料館に関すること。

(美術館)

第32条 登米市高倉勝子美術館条例(平成21年登米市条例第20号)により設置された登米市高倉勝子美術館(以下「美術館」という。)の名称及び位置は、同条例第2条に規定するとおりとする。

2 美術館の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 美術館の利用及び維持管理に関すること。

(2) 美術館の観覧料及び使用料の徴収その他の収入に関すること。

(3) 美術館事業の企画及び実施に関すること。

(4) 美術館の利用普及及び広報に関すること。

(5) その他美術館に関すること。

(体育施設)

第33条 登米市体育施設条例(平成18年条例第54号)により設置された登米市体育施設の名称及び位置は、同条例第2条に規定するとおりとする。

2 体育施設の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 体育施設の利用及び維持管理に関すること。

(2) 体育施設の使用料の徴収及びその他の収入に関すること。

(3) 体育施設の体育・スポーツについての企画立案に関すること。

(4) 体育施設の体育・スポーツの指導助言に関すること。

(5) 社会体育団体の育成指導に関すること。

(6) 地域の総合型地域スポーツクラブへの指導助言に関すること。

(7) 健康の増進と体力づくりについての相談に関すること。

(8) 地域型体育行事の開催に関すること。

(9) 体育施設の広報に関すること。

(10) その他体育施設に関すること。

(海洋センター)

第34条 登米市海洋センター条例(平成17年登米市条例第101号)により設置された登米市海洋センター(以下「海洋センター」という。)の名称及び位置並びに施設の種類は、同条例第2条に規定するとおりとする。

2 海洋センターの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 海洋センターの利用及び維持管理に関すること。

(2) 海洋センターの使用料の徴収及びその他の収入に関すること。

(3) 海洋センターの体育・スポーツについての企画立案に関すること。

(4) 海洋センターの体育・スポーツの指導助言に関すること。

(5) 海洋センターの広報に関すること。

(6) その他海洋センターに関すること。

(長沼ボート場クラブハウス)

第35条 登米市長沼ボート場クラブハウス条例(平成30年登米市条例第27号)により設置された登米市長沼ボート場クラブハウス(以下「クラブハウス」という。)の名称及び位置は、同条例第2条に規定するとおりとする。

2 クラブハウスの事務分掌は、次のとおりとする。

(1) クラブハウスの利用及び維持管理に関すること。

(2) クラブハウスの使用料の徴収及びその他の収入に関すること。

(3) クラブハウスの利用普及及び広報に関すること。

(4) その他クラブハウスに関すること。

(教育機関の職及び職務)

第36条 学校以外の教育機関には、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務はそれぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要がないと認める教育機関には、副館(所)長及び係長を置かないことができる。

職務

(所)

上司の命を受け、所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

副館(所)

(所)長を補佐し、館(所)長に事故があるときはその職務を代理する。

係長

上司の命を受け、係の事務を処理する。

2 前項に定めるもののほか、専門的事項を処理させるため、必要と認めるときは、第12条第2項の表の左欄に掲げる主幹及び主査を置き、その職務は、当該右欄に掲げるとおりとする。

3 前2項の職は、事務職員、技術職員、社会教育主事、司書及び学芸員をもって充てる。

4 必要と認めるときは、第1項及び第2項に規定する職のほか、教育機関の組織に応じて、別表第2の各表の左欄に掲げる職を置き、その職務は、それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。

第5章 附属機関

(附属機関)

第37条 法令又は条例の定めるところにより設置された附属機関の名称及び担任する事務並びに当該附属機関の庶務を主管する事務局の課及び教育機関は、別表第3のとおりとする。

第6章 服務

(服務)

第38条 職員の任免、分限、給与、服務等に関しては、法令その他に定めるものを除くほか、登米市の例による。

第7章 雑則

(委任)

第39条 この規則で定めるもののほか、学校その他の教育機関の管理運営に関する事項については、規則で定める。

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月25日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月15日教委規則第4号)

この規則は、平成20年5月15日から施行し、改正後の登米市教育委員会の組織等に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月20日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の登米市教育委員会の組織等に関する規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。

(平成21年9月1日教委規則第11号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。

(平成23年3月1日教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日教委規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日教委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年4月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月13日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が在職する場合については、その教育委員会の委員としての任期中に限り、第1条の規定による改正前の登米市教育委員会会議規則第1条、第2条第1項、第3条、第4条第3項、第5条第3項、第8条、第10条から第14条まで、第15条第2項、第16条、第17条第2項、第18条、第19条、第22条、第24条から第26条まで、第27条第2項及び第28条並びに第2条の規定による改正前の登米市教育委員会傍聴人規則第3条、第4条、第6条及び第8条並びに第3条の規定による改正前の登米市教育委員会公告式規則第1条及び第2条第1項並びに第4条の規定による改正前の登米市教育長に対する事務委任規則第1条及び第4条第3項並びに第5条の規定による改正前の登米市教育委員会公印規則別表第1の2及び別表第2の2並びに第6条の規定による改正前の登米市教育委員会の組織等に関する規則第3条第1項及び第11条第4項の規定は、この規則の施行後も、なおその効力を有する。

(平成27年4月1日教委規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月27日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月23日教委規則第2号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月7日教委規則第4号)

この規則は、平成30年9月8日から施行する。

(平成31年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年8月30日教委規則第1号)

この規則は、令和元年9月1日から施行する。

(令和元年12月23日教委規則第8号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月22日教委規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

部名

課室名

係名

分掌事務

教育部

教育総務課

総務係

(1) 教育委員会の会議及び教育委員に関すること。

(2) 教育行政政策の総合的な企画及び調整に関すること。

(3) 職員の任免、分限、懲戒、服務その他人事に関すること。

(4) 職員の福利厚生(公立学校共済組合加入者を除く。)に関すること。

(5) 教育委員会規則等の制定及び改廃並びに公示に関すること。

(6) 訴訟に関すること。

(7) 公印の管理に関すること。

(8) 叙位、叙勲、褒章、表彰等に関すること。

(9) 文書の収受、発送及び保管に関すること。

(10) 後援名義の使用許可に関すること。

(11) 寄附採納に関すること。

(12) 教育委員会の所掌に係る予算及び決算の総括並びに議会の議案に関すること。

(13) 教育委員会の契約業者指名委員会等に関すること。

(14) 教育委員会公用車の総括及び管理に関すること。

(15) 奨学金の貸付け及び事務の総括並びに選考委員会に関すること。

(16) 教育事務の点検及び評価に関すること。

(17) 教育要覧の編集に関すること。

(18) その他他の課及び係に属さないこと。

(19) 課の庶務に関すること。

学校教育課

教育振興係

(1) 市立学校の管理運営に関すること。

(2) 市立学校の設置及び廃止に関すること。

(3) 県費負担教職員の人事の内申及び服務に関すること。

(4) 県費負担教職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関すること。

(5) 県費負担教職員の職員団体に関すること。

(6) 県費負担教職員等の福利厚生及び研修に関すること。

(7) 市立学校の児童及び生徒の安全衛生に関すること。

(8) 日本スポーツ振興センターに関すること。

(9) 市立幼稚園に関すること。

(10) 幼稚園の再編に関すること。

(11) 私立幼稚園の奨励に関すること。

(12) 通学及び通園バスの運行に関すること。

(13) 校長会議に関すること。

(14) 学校の財務、物品の出納・経理事務の指導及び検査に関すること。

(15) 就学援助費及び奨励費に関すること。

(16) 学校事務の共同実施に関すること。

(17) 学校給食センターの管理及び運営に関すること。

(18) 給食費の調定、徴収及び支出に関すること。

(19) その他学校教育に関すること。

(20) 課の庶務に関すること。

学校施設係

(1) 公立学校施設整備費負担(補助)金等に係る事務に関すること。

(2) 教育施設の財務管理及び調査統計に関すること。

(3) 教育財産の財産目録及び諸帳簿の整備に関すること。

(4) 学校備品等の整理及び購入に関すること。

(5) 学校教育施設の整備計画並びに修繕及び保全に関すること。

活き生き学校支援室

支援係

(1) 教育課程、学習指導並びに学校の管理運営に関する専門事項の指導及び助言に関すること。

(2) 市立学校の学級編制及び教職員定数に関すること。

(3) 学習効果の評価に関すること。

(4) 児童・生徒の就学及び幼児の就園に関すること。

(5) 市立学校の通学区域の指定に関すること。

(6) 教科用図書の採択に関すること。

(7) 学校統計に関すること。

(8) 教育相談に関すること。

(9) 外国語指導助手に関すること。

(10) 特別支援教育に関すること。

(11) 障害児就学指導委員会に関すること。

(12) いじめ防止対策に関すること。

(13) 学校における問題行動等への対応に関すること。

(14) コミュニティスクールの推進に関すること。

(15) 協働教育に関すること。

(16) 食育に関すること。

(17) 教育支援センターの運営に関すること。

(18) けやき教室の運営に関すること。

(19) 教職員の研修及び研究に関すること。

(20) 学校教育機関との連携・調整に関すること。

(21) 教育研究団体の育成及び指導に関すること。

学校再編推進室

学校再編推進係

(1) 学校再編計画等の策定、改定に関すること。

(2) 学校再編に係る学校教育施設改修等の計画に関すること。

(3) 学校再編の推進に係る地域及び学校等の連携に関すること。

(4) 学校再編の推進に係る関係機関との調整に関すること。

(5) 再編準備委員会に関すること。

(6) 開校準備委員会に関すること。

(7) その他学校再編の推進に関すること。

生涯学習課

生涯学習推進係

(1) 生涯学習推進計画に関すること。

(2) 生涯学習の振興及び奨励に関すること。

(3) 生涯学習情報の収集及び提供に関すること。

(4) 生涯学習施設の整備及び管理運営の総合調整に関すること。

(5) 社会教育関係団体の指導、助言及び育成に関すること。

(6) 社会教育に関する研修並びに指導及び助言に関すること。

(7) 社会教育委員に関すること。

(8) 青少年の健全育成に関すること。

(9) 公民館運営審議会に関すること。

(10) 社会教育指導員に関すること。

(11) 社会教育関係予算の総括に関すること。

(12) 国際交流等の市長部局との共同推進に関すること。

(13) 地域活動団体の支援に関すること。

(14) 学校、家庭及び地域の連携の推進に関すること。

(15) 放課後子ども教室に関すること。

(16) その他生涯学習の推進に関すること。

(17) 課の庶務に関すること。

スポーツ振興係

(1) スポーツ推進の総合計画に関すること。

(2) スポーツ推進及び奨励に関すること。

(3) 体育施設の整備及び管理運営に関すること。

(4) スポーツ推進に係る勧奨及び補助金に関すること。

(5) スポーツ推進に係る研修・人材育成に関すること。

(6) スポーツ事業の推進に関すること。

(7) 学校、団体等との連携に関すること。

(8) スポーツ推進審議会に関すること。

(9) スポーツ団体の連絡調整並びに指導及び助言に関すること。

(10) 医療機関等との連携に関すること。

文化財文化振興室

文化財文化振興係

(1) 芸術文化に関すること。

(2) 文化協会に関すること。

(3) 文化財保護に関すること。

(4) 文化施設及び文化財施設の指定管理に関すること。

(5) 文化施設及び文化財施設の整備計画並びに修繕及び保全に関すること。

(6) 文化財保護委員に関すること。

(7) 文化財に係る開発協議に関すること。

別表第2(第12条、第36条関係)

1 事務職員の職

職務

主事

上司の命を受け、担任の事務を処理する。

2 技術職員の職

職務

技師

上司の命を受け、専門的技術に係る事務に従事し、その整理に当たる。

3 その他の職員の職

職務

主任事務員・事務員

上司の命を受け、事務に従事する。

主任技士・技士

(運転技術)

上司の命を受け、自動車の運転業務に従事する。

主任技士・技士

(庁務、校務)

上司の命を受け、環境整備等必要な労務に従事する。

主任技士・技士

(調理員)

上司の命を受け、調理等の労務に従事する。

別表第3(第37条関係)

名称

担当事務

所管課

登米市障害児就学指導委員会

登米市障害児就学指導委員会条例(平成17年登米市条例第244号)第1条の規定による心身に障害のある学齢児童・生徒等の就学指導についての調査、審議に関すること。

学校教育課

登米市学校給食センター運営審議会

登米市学校給食センター条例第4条の規定による給食センターの運営に関する重要事項の調査審議に関すること。

学校教育課

登米市社会教育委員

社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条の規定による社会教育に関する重要事項についての教育委員会に対する助言及び意見の具申に関すること。

生涯学習課

登米市公民館運営審議会

社会教育法第29条の規定による公民館における各種事業の企画実施の調査審議及び教育委員会に対する意見の具申に関すること。

生涯学習課

登米市文化財保護委員会

登米市文化財保護条例(平成17年登米市条例第104号)の規定による文化財の保存及び活用に関する調査研究並びに審議及び教育委員会に対する意見の具申に関すること。

生涯学習課

登米市スポーツ推進審議会

スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第31条の規定によるスポーツの推進に関する重要事項の調整審議に関すること。

生涯学習課

図書館協議会

図書館法(昭和25年法律第118号)第14条の規定に基づき、図書館の運営に関し館長の諮問に応ずるとともに、図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べること。

迫図書館

登米市教育委員会の組織等に関する規則

平成19年3月23日 教育委員会規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成19年3月23日 教育委員会規則第11号
平成20年3月25日 教育委員会規則第3号
平成20年5月15日 教育委員会規則第4号
平成21年3月27日 教育委員会規則第1号
平成21年4月20日 教育委員会規則第7号
平成21年9月1日 教育委員会規則第11号
平成23年3月1日 教育委員会規則第1号
平成24年3月30日 教育委員会規則第4号
平成24年4月1日 教育委員会規則第6号
平成25年4月1日 教育委員会規則第3号
平成27年3月13日 教育委員会規則第4号
平成27年4月1日 教育委員会規則第8号
平成27年11月27日 教育委員会規則第9号
平成29年3月30日 教育委員会規則第1号
平成30年3月23日 教育委員会規則第2号
平成30年9月7日 教育委員会規則第4号
平成31年3月29日 教育委員会規則第2号
令和元年8月30日 教育委員会規則第1号
令和元年12月23日 教育委員会規則第8号
令和2年3月31日 教育委員会規則第3号
令和3年3月22日 教育委員会規則第2号
令和4年3月22日 教育委員会規則第1号