○登米市学校給食センター条例

平成17年4月1日

条例第79号

(設置)

第1条 登米市立学校における学校給食の業務を効果的かつ能率的に処理するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、登米市学校給食センター(以下「給食センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 給食センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

登米市東部東和学校給食センター

登米市東和町米谷字細野35番地

登米市北部学校給食センター

登米市中田町石森字蓬田315番地2

登米市南部学校給食センター

登米市豊里町大椚65番地1

登米市西部学校給食センター

登米市南方町新高石浦153番地

登米市東部津山学校給食センター

登米市津山町柳津字黄牛比良1番地5

(職員)

第3条 給食センターに所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、給食センターの管理及び運営に関して必要な事項は、教育委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の学校給食共同調理場条例(昭和63年迫町条例第13号)、学校給食共同調理場条例(昭和49年登米町条例第25号)、東和町学校給食センター設置条例(昭和49年東和町条例第22号)、中田町学校給食センター設置条例(平成2年中田町条例第7号)、豊里町・登米町学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例(平成15年豊里町条例第4号)、米山町学校給食センター設置条例(昭和54年米山町条例第8号)、石越町学校給食共同調理場設置条例(昭和51年石越町条例第1号)、南方町学校給食センター設置条例(昭和39年南方町条例第35号)又は津山町学校給食共同調理場条例(昭和62年津山町条例第56号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年12月21日条例第44号)

この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成25年4月1日から施行する。

登米市学校給食センター条例

平成17年4月1日 条例第79号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 学校教育
沿革情報
平成17年4月1日 条例第79号
平成24年12月21日 条例第44号