○登米市視聴覚センター条例
平成17年4月1日
条例第91号
(設置)
第1条 視聴覚教育の普及・向上を図り、生涯学習の振興に寄与するため、登米市視聴覚センター(以下「視聴覚センター」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 視聴覚センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
登米市視聴覚センター | 登米市迫町佐沼字袋向150番地1 |
(職員)
第3条 視聴覚センターに所長その他の職員を置くことができる。
(休館日)
第4条 視聴覚センターの休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 土曜日及び日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(4) 登米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めたときは、休館日を変更することができる。
(開館時間)
第5条 視聴覚センターの開館時間は、午前9時から午後5時までとする。
2 教育委員会は、必要があると認めたときは、開館時間を変更することができる。
(使用の許可)
第6条 視聴覚センターの施設及び設備を使用しようとするものは、所長の許可を得なければならない。
2 施設及び設備の使用は映像の編集、会議又は研修に限るものとする。
3 所長は、施設の使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可してはならない。
(1) 公の秩序又は善良の風俗に反するおそれがあると認めるとき。
(2) 営利を目的とする販売宣伝活動、宗教の宣伝普及活動、政治活動及びこれらに類する目的のために使用するおそれがあると認めるとき。
(3) 入場料等を徴収するとき。
(4) 施設又は設備をき損するおそれがあると認めるとき。
(1) 施設等の使用が第6条第3項各号のいずれかに該当するとき。
(3) 公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(使用料)
第8条 教材等の貸出し及び施設の使用に関する使用料は、無料とする。
(目的外使用の禁止)
第9条 使用者は、使用許可を受けた目的以外に使用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。
(原状回復)
第10条 使用者は、その使用を終わったとき、若しくは停止されたとき、又は使用許可を取り消されたときは、直ちにその使用に係る施設、設備等を原状に復して返還しなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者は、貸出しを受けた教材等及び使用許可を受けた施設、設備をき損し、又は滅失したときは、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。
2 使用者は、故意又は過失により、貸出しを受けた教材等及び使用許可を受けた施設、設備をき損し、又は滅失したときはこれを原状に回復させ、又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。