○登米市立図書館条例

平成17年4月1日

条例第84号

(設置)

第1条 図書館法(昭和25年法律第118号)第10条の規定に基づき、登米市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

登米市立迫図書館

登米市迫町佐沼字上舟丁20番地1

登米市立登米図書館

登米市登米町寺池目子待井391番地

(職員)

第3条 図書館に館長、司書その他必要な職員をおく。

(休館日)

第4条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、登米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは、変更することができる。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び祝日が月曜日の場合は、翌日

(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

(4) 館内整理日

(5) 特別整理期間(1年のうち10日以内)

(開館時間)

第5条 図書館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず教育委員会は、特に必要があると認めるときは、変更することができる。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の迫町図書館設置条例(昭和37年迫町条例第6号)又は登米町図書館条例(昭和39年条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

登米市立図書館条例

平成17年4月1日 条例第84号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成17年4月1日 条例第84号