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更新日:2024年4月24日

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低所得妊婦に対する初回産科受診料支援事業について

令和5年4月1日以降に低所得世帯に属する妊婦が妊娠判定のため医療機関を受診した際の費用(初回産科受診料)を助成いたします。

また、安心して妊娠期を過ごせるよう、関係機関と連携しながら支援します。

対象者

以下の要件すべてに該当する方、または同意できる方

  • 産科受診日及び申請日に登米市内に住所のある方
  • 住民税非課税世帯またはこれと同等の所得水準にある方(※6月30日までに申請する方は前年度の課税所得、7月1日以降に申請した方は今年度の課税所得で判定します。)
  • 所得判定のため、世帯の課税状況について確認することに同意できる方(※課税基準日となる1月1日時点に登米市外に住所があった方は、課税基準日時点の住所地の市町村が発行する非課税証明書の提出が必要です。)
  • 受診医療機関等の関係機関と登米市が必要に応じて、支援に必要な情報を共有することに同意できる方

助成額

妊娠判定にかかる初回の産科受診料(上限1万円)

助成方法

償還払い

申請方法

申請書(様式第1号(PDF:116KB))に次の書類を添付して、各総合支所市民課健康づくり係へ提出してください。(※提出の際は、保健師がお話を聞きながら状況を確認します。)

  • 妊娠判定に要した受診費用の「領収書」及び「診療明細書」の写し
  • 「妊娠証明」または「出産予定日等が記載された書類」など、妊娠したことがわかるもの
  • 「通帳」または「キャッシュカード」など、妊婦名義の口座情報がわかるもの
  • 妊婦または世帯員が転入者の場合は、「非課税証明書」
  • 申請理由が非課税世帯と同等の所得水準である方は、「申立書(様式第2号(PDF:98KB))」及び「計算書(様式第3号(PDF:114KB))」

※書類提出後2週間程度で、振込日などを健康推進課から通知します。

申請書類

申請書等の用紙については、下記からダウンロードしてご使用いただけます。また、各総合支所市民課健康づくり係でもお渡ししています。

その他

受診された日から6か月以内にご申請ください。

該当・非該当となる場合の例

該当となる場合の例

非該当となる場合

「収入の減少により非課税と同等の所得水準となった場合」とは、「仕事を退職し、再就職先を探しているが見つからず収入がない。」、「課税である配偶者が病気のため仕事が出来ず、現在収入がない。」など、何らかの理由で見込まれる所得が非課税世帯と同等の水準に減少した場合になります。

問い合わせ先

迫町域にお住まいの方

  • 迫総合支所市民課健康づくり係(電話番号)0220-22-5554

中田・石越町域にお住まいの方

  • 中田総合支所市民課健康づくり係(電話番号)0220-34-2314

東和・登米町域にお住まいの方

  • 東和総合支所市民課健康づくり係(電話番号)0220-53-4113

米山・南方町域にお住まいの方

  • 米山総合支所市民課健康づくり係(電話番号)0220-55-2112

豊里・津山町域にお住まいの方

  • 豊里総合支所市民課健康づくり係(電話番号)0225-76-4113

事業に関すること

  • 福祉事務所子育て支援課母子保健係(電話番号)0220-58-5557

 

お問い合わせ

登米市福祉事務所子育て支援課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-5562

ファクス番号:0220-58-2375

メールアドレス:kosodateshien@city.tome.miyagi.jp

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