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更新日:2023年4月1日

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養育医療給付

養育医療給付とは

出生時に生育が未熟であるとして、指定養育医療機関の医師が、入院養育が必要と認めた児が入院治療を受ける場合に、医療保険が適用となる費用の自己負担分を公費で負担するものです。

給付の方法

申請により認定を受けると、医療券が交付されます。医療券を使うと養育医療に係る医療費・食事代などの自己負担額は公費で支払われますので病院窓口での負担はありません。※おむつ代、差額室料等は対象外
ただし、世帯の課税状況により一部負担金がありますので、市から送付する納付書で納付いただくか、こども医療費助成制度から直接充当(納付金なし)することになります。

申請の方法

医療機関で養育医療が必要と判断された場合は、書類を揃えてすみやかに市民生活部健康推進課または各総合支所市民課健康づくり係に申請(原則:保護者)してください。

申請書類等、詳しい内容については下記チラシをご覧ください。

未熟児養育医療の申請をされる方へ(PDF:98KB)

養育医療給付申請書(PDF:78KB)

世帯調書(PDF:89KB)

同意書(PDF:73KB)

意見書(PDF:70KB)

 

お問い合わせ

登米市市民生活部健康推進課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-2116

ファクス番号:0220-58-3345

メールアドレス:kenkosuisin@city.tome.miyagi.jp

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