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更新日:2024年5月1日

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新生児聴覚検査費用助成事業について

登米市では、令和5年4月1日より、新生児聴覚検査費用助成事業を開始します。

新生児聴覚検査費用助成事業チラシ(PDF:230KB)

対象者

令和5年4月1日以降に検査を実施した新生児。(登米市に住所を有する妊婦さんが出産した新生児)

 

※令和5年4月1日よりも前に検査をした場合は、助成の対象となりませんのでご留意願います。

※検査実施日に登米市に住民票のない方が出産した新生児は対象となりません。

※受検の際は、登米市発行の新生児聴覚検査受診票(助成券)が必要です。

※里帰り等のために、宮城県外の医療機関で受検する場合は、下記をご参照ください。

助成対象となる検査

助成対象となる検査は自動聴性脳幹反応(自動ABR)検査または耳音響放射(OAE)検査です。

ただし、生後28日以内に実施した初回検査が助成の対象になります。

※特別な事情(NICUに入院しているなど)で生後28日以内に検査を受けられなかった場合は、生後28日を超えて受けた検査でも助成対象となる場合があります。医療機関または子育て支援課母子保健係(こども家庭センター)へご相談ください。

助成額・助成回数

1人につき初回検査1回分8,000円を上限に助成します。

※助成上限額を超えた分は自己負担となります。

検査場所(協力医療機関)

※協力医療機関以外では受診票(助成券)は使用できません。

受診方法

妊娠届出時に配布する新生児聴覚検査受診票(助成券)を医療機関へ提出してください。

転入・転出した場合の受診票の取扱いについて

【転入された方】

転入前に交付された新生児聴覚検査受診票(助成券)は、使用できません。

子育て支援課母子保健係(こども家庭センター)または各総合支所市民課健康づくり係で新たに新生児聴覚検査受診票(助成券)の交付を受けてください。

その際には、母子健康手帳をご持参ください。

【転出された方】

登米市で交付された新生児聴覚検査受診票(助成券)は使用できませんのでご注意願います。

里帰り等で、県外(協力医療機関以外)で新生児聴覚検査を受けられる場合

登米市では、県外で新生児聴覚検査を受診した場合に、費用の助成を行います。

※新生児聴覚検査に要した費用の一部(8,000円を上限)を払戻により助成します。検査費用を一旦自己負担でお支払いいただいた後に、助成申請の手続きをしてください。

申請に必要な書類

  1. 登米市新生児聴覚検査費用助成金交付申請書(PDF:52KB)申請書記載例(PDF:80KB)
  2. 未使用の新生児聴覚検査受診票(助成券)
  3. 新生児聴覚検査の受検状況が記載された母子健康手帳(写し)
  4. 医療機関が発行する領収書(写し)
  5. 振込先口座番号等がわかるもの(産婦ご本人以外の方の口座へ振込を希望する場合は、産婦ご本人からの委任状が必要となります。)

申請期限

受検した日から6か月以内に申請してください。

お問い合わせ

登米市福祉事務所子育て支援課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-5562

ファクス番号:0220-58-2375

メールアドレス:kosodateshien@city.tome.miyagi.jp

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