更新日:2023年12月8日
ここから本文です。
医療費が高額になった世帯に、介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の年間自己負担額を世帯で合算し、決められた算定基準額を超えた場合支給されます。
所得区分 |
基準額 (後期高齢者医療+介護保険) |
---|---|
現役並み所得者(現役Ⅲ) |
212万円 |
現役並み所得者(現役Ⅱ) |
141万円 |
現役並み所得者(現役Ⅰ) |
67万円 |
一般Ⅱ・Ⅰ |
56万円 |
低所得Ⅱ(区分Ⅱ) |
31万円 |
低所得Ⅰ(区分Ⅰ) |
19万円(注) |
※自己負担限度額を超えた額が500円以下の場合は支給されません。
※限度額は変更される場合があります。
※所得区分は、毎年7月31日現在の医療費の自己負担限度額で適用される区分を適用します。
(注)低所得Ⅰで介護保険の受給者が複数いる世帯の場合は、基準額の適用方法が異なります。
該当する方には宮城県後期高齢者医療広域連合から通知が送られますので、お近くの総合支所市民課で申請してください。
ただし、次に該当する世帯には通知が送られないことがあります。自己負担限度額などを参考に、支給の対象になるかを確認してください。
※上記の場合、異動前の医療保険者または介護保険者からの「自己負担額証明書」が必要です。
お問い合わせ
登米市市民生活部国保年金課
〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地
電話番号:0220-58-2166
ファクス番号:0220-58-3345
メールアドレス:kokuhonenkin@city.tome.miyagi.jp