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更新日:2023年12月8日

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医療費が高額になったとき(後期高齢者医療制度)

1カ月の医療費の自己負担額が一定の限度額を超えた場合、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

該当する方には広域連合から通知が送られますので、お近くの総合支所市民課で申請してください。(お医者さんにかかってから通知が送られるまで、3カ月ほどかかることがあります)

1度申請すると2回目以降該当した場合は自動的に支給されます。(最初に登録した口座と別の口座に振込先を変更したい場合は、お近くの総合支所市民課で口座変更の申請をしてください。

  • 自己負担額の計算
    • (1)月ごとの計算
    • (2)外来と入院は別に計算
    • (3)入院したときの食事代や差額ベッド代などは対象外

高額療養費の自己負担限度額(月額)

  • 令和4年9月まで

区分

外来+入院(世帯)

外来(個人)

外来+入院(世帯)

現役並み所得者(現役Ⅲ)

(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

<140,100円>

現役並み所得者(現役Ⅱ)

(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

<93,000円>

現役並み所得者(現役Ⅰ)

(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

<44,400円>

一般

18,000

(年間144,000円上限)

57,600

<44,000円>

低所得Ⅱ(区分Ⅱ)

8,000

24,600

低所得Ⅰ(区分Ⅰ)

15,000

  • 令和4年10月から

区分

外来+入院(世帯)

外来(個人)

外来+入院(世帯)

現役並み所得者(現役Ⅲ)

(課税所得690万円以上)

252,600円+(医療費-842,000円)×1%

<140,100円>

現役並み所得者(現役Ⅱ)

(課税所得380万円以上)

167,400円+(医療費-558,000円)×1%

<93,000円>

現役並み所得者(現役Ⅰ)

(課税所得145万円以上)

80,100円+(医療費-267,000円)×1%

<44,400円>

一般Ⅱ

18,000円または(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方を適用

※医療費3万円未満は3万円として計算

(年間144,000円上限)

57,600

<44,000円>

一般Ⅰ

18,000

(年間144,000円上限)

低所得Ⅱ(区分Ⅱ)

8,000

24,600

低所得Ⅰ(区分Ⅰ)

15,000

 

  • ※<>内の金額は、直近12カ月以内に、外来+入院(世帯)の高額療養費が3カ月以上該当した場合の、4カ月目以降の限度額となります。
  • ※外来+入院(世帯)の限度額は、同じ世帯で同じ保険者である場合の合計額で算出します。
  • ※現役並み所得者とは、課税所得が145万円以上の人、およびその人と同じ世帯の人です。
  • ※一般とは、同じ世帯に住民税課税の人がいる人です。
  • ※一般Ⅱとは、住民税課税世帯で同一世帯に課税所得28万円以上の被保険者がおり、かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の人です。なお、世帯に被保険者が2人以上いる場合は、被保険者全員の「年金収入+その他の合計所得金額」が320万円以上である世帯の人が対象となります。
  • ※一般Ⅰとは、住民税課税世帯のうち、3割負担・2割負担に該当しない人です。
  • ※低所得Ⅱとは、世帯全員が住民税非課税の人です。
  • ※低所得Ⅰとは、世帯全員が住民税非課税で、世帯の所得が一定基準以下の人です。
  • ※月の途中で75歳になり、後期高齢者医療制度に移行する場合は、それまで加入していた医療保険と後期高齢者医療制度の両方の自己負担限度額がそれぞれ半額になります。

現役並み所得者(現役Ⅱ、現役Ⅰ)の人は「限度額適用認定証」、低所得(区分Ⅱ、区分Ⅰ)の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」を提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。証の交付を受けるには申請が必要です。お近くの総合支所市民課で申請してください。

※現役Ⅲ、一般の人は保険証の提示のみで医療機関への支払いが自己負担限度額までとなります。

 

限度額適用認定証を交付しています

入院したときに医療機関に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額(食事代や差額ベッド代は医療保険の適用となりません。)までとなる「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を収入、課税状況などに応じて交付しています。

交付には申請が必要ですので、お近くの総合支所市民課で手続きをしてください。申請は随時受け付けしています。

限度額適用認定証

窓口負担が自己負担限度額までとなります。

対象者

負担区分が現役並みⅡ、現役並みⅠの人

限度額適用・標準負担額減額認定証

窓口負担が自己負担限度額までとなり、食事代が減額されます。

対象者

負担区分が区分Ⅱ、区分Ⅰの人

住民税非課税世帯の人で、区分Ⅱの減額認定を受けている期間の過去12カ月の入院日数が90日を超える場合、食事代がさらに軽減されます。入院日数のわかる医療機関の領収書などを添付し、申請をしてください。

申請に必要なもの

保険証

※住民税非課税世帯の人で、過去12カ月の入院日数が90日を超える場合、入院日数のわかる医療機関の領収書

申請場所

お近くの総合支所市民課

 

高額の治療を長期間続けるとき(特定疾病の場合)

高額な治療を長期間継続して受ける必要がある「特定疾病(先天性血液凝固因子障害の一部、人工透析が必要な慢性腎不全、血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症)」の人は、申請により「特定疾病療養受療証」が交付されます。1つの医療機関で1カ月に10,000円までの負担となります。

申請に必要なもの

医師の意見書、保険証

申請場所

お近くの総合支所市民課

問い合わせ

  • 市民生活部国保年金課(南方庁舎)(0220-58-2166)
  • 迫総合支所市民課(0220-22-2226)
  • 登米総合支所市民課(0220-52-5054)
  • 東和総合支所市民課(0220-53-4112)
  • 中田総合支所市民課(0220-34-2313)
  • 豊里総合支所市民課(0225-76-4113)
  • 米山総合支所市民課(0220-55-2112)
  • 石越総合支所市民課(0228-34-2112)
  • 南方総合支所市民課(0220-58-2112)
  • 津山総合支所市民課(0225-68-3113)

お問い合わせ

登米市市民生活部国保年金課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-2166

ファクス番号:0220-58-3345

メールアドレス:kokuhonenkin@city.tome.miyagi.jp

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