更新日:2021年9月28日
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令和3年10月20日から医療機関や薬局を受診する際に、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになります。
なお、マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要になります。
事前登録の方法及び制度の詳細につきましては、以下の厚生労働省ホームページをご覧ください。
Q.今後は保険証が交付されなくなるのでしょうか?
A.マイナンバーカードが保険証として利用できるようになっても、引き続きすべての国民健康保険加入者のみなさまに保険証を交付します。
Q.令和3年10月からは、マイナンバーカードがないと受診できないのですか?
A.すべての医療機関や薬局で、今までと同じように保険証で受診することができます。
Q.すべての医療機関や薬局で、マイナンバーカードで受診できるようになりますか?
A.マイナンバーカードで受診できるのは、カードリーダーが設置されている医療機関や薬局に限られます。カードリーダーを導入していない医療機関や薬局では、引き続き保険証が必要になります。
お問い合わせ
登米市市民生活部国保年金課
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