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更新日:2024年1月5日

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入院したとき(国民健康保険)

入院したときは医療費のほかに、食事代の一部を負担します。

65歳以上で療養病床に入院した場合は、食事代と居住費の一部を自己負担します。

入院したときの食事代の標準負担額

区分
1食あたりの食事代

住民税課税世帯(下記以外の人)

460円

住民税非課税世帯(オ、区分Ⅱ)

入院日数90日以内

210円

入院日数91日以上

160円

住民税非課税世帯のうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の人(区分Ⅰ)

100円

※入院日数90日とは、過去12カ月の入院日数(区分「オ」、「区分Ⅱ」の減額認定を受けている期間)

区分が「オ」、「区分Ⅱ」、「区分Ⅰ」の人は、入院のときに「限度額適用・標準負担額減額認定証」または「標準負担額減額認定証」を提示いただくことにより食事代が減額されます。お近くの総合支所市民課に申請してください。なお、区分が「オ」または「区分Ⅱ」で、長期入院該当年月日が空欄である場合、91日以上の入院日数があった際に再度申請が必要です。

療養病床に入院したときの食事代・居住費の標準負担額

区分
1食あたりの食事代
1日あたりの居住費

住民税課税世帯(下記以外の人)

460円
(医療機関により420円)

370円

住民税非課税世帯(区分Ⅱ)

210円

区分Ⅰ

130円

限度額適用認定証を交付しています

医療機関に提示することで、窓口での支払いが自己負担限度額(食事代や差額ベッド代などは医療保険の適用となりません。)までとなる「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を課税状況などに応じて交付しています。

交付には申請が必要ですので、お近くの総合支所市民課で手続きをしてください。申請は随時受け付けしています。

限度額適用認定証

窓口負担が自己負担限度額までとなります。

対象者

原則国民健康保険税の滞納がない世帯の人

限度額適用・標準負担額減額認定証

窓口負担が自己負担限度額までとなり、食事代が減額されます。

対象者

原則、国民健康保険税の滞納がなく、世帯主と加入者が住民税非課税世帯の人

住民税非課税世帯の人で、区分「オ」、「区分Ⅱ」の減額認定を受けている期間の過去12カ月の入院日数が90日を越える場合、食事代がさらに軽減されます。入院日数の分かる医療機関の領収書などを添付し、申請をしてください。

手続き方法

申請に必要なもの

保険証

※住民税非課税世帯の人で、過去12カ月の入院日数が90日を越える場合、入院日数の分かる医療機関の領収書

申請場所

お近くの総合支所市民課

問い合わせ

  • 市民生活部国保年金課(南方庁舎)(0220-58-2166)
  • 迫総合支所市民課(0220-22-2226)
  • 登米総合支所市民課(0220-52-5054)
  • 東和総合支所市民課(0220-53-4112)
  • 中田総合支所市民課(0220-34-2313)
  • 豊里総合支所市民課(0225-76-4113)
  • 米山総合支所市民課(0220-55-2112)
  • 石越総合支所市民課(0228-34-2112)
  • 南方総合支所市民課(0220-58-2112)
  • 津山総合支所市民課(0225-68-3113)

お問い合わせ

登米市市民生活部国保年金課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-2166

ファクス番号:0220-58-3345

メールアドレス:kokuhonenkin@city.tome.miyagi.jp

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