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更新日:2023年12月27日

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特定健康診査・特定保健指導

特定健康診査とは、メタボリックシンドロームに着目して行われる健康診査のことをいいます。特定健康診査の結果から、生活習慣改善のための特定保健指導(積極的支援・動機付け支援)の対象者が選ばれます。

対象者

登米市国民健康保険被保険者のうち、当該年度に40歳から75歳の誕生日を迎える方(75歳になる方は誕生日の前日まで)が対象となります。

※当該年度に事業所等で特定健康診査をすでに受けた方、特別養護老人ホーム等に入所している方などは対象となりません。

自己負担

無料になります。

特定健康診査

市の総合健診の一部として実施しています。

健診項目

基本的な項目

  • 既往歴の調査(問診)
  • 身体診察
  • 身体計測(身長・体重・腹囲)
  • 血圧測定
  • 血液検査(中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、ASL、ALT、γ-GTP、HbA1c)
  • 尿検査(尿糖・尿蛋白)

詳細な項目(医師の判断による追加項目)

  • 貧血検査(赤血球数、血色素量、血球容積)
  • 心電図検査
  • 眼底検査
  • 血清クレアチニン検査

追加項目

  • 血清尿酸検査
  • 貧血検査(詳細な項目に該当しなかった方)
  • 血清クレアチニン検査(詳細な項目に該当しなかった方)

特定保健指導

内臓脂肪の蓄積、リスク因子の数や年齢に応じて積極的支援と動機付け支援に分けて行います。

対象となった方には、個別にお知らせするほか、一部の特定健康診査会場で初回面接分割指導を行っています。

区分

区分01

特定保健指導の流れ

特定保健指導の流れ

その他

特定保健指導開始前に登米市国民健康保険の資格を喪失した方は特定保健指導を利用することはできません。また、利用(指導)期間中に市外に転出された方は、途中終了となります。

特定健診等データの保険者間の情報提供について

登米市の国民健康保険に加入する前に、協会けんぽなど別の健康保険(旧保険者)で特定健診を受けていた場合、令和2年度以降に実施し、登録された過去5年分の特定健診情報を、旧保険者から登米市に情報提供できるようになりました。
この保険者間の情報提供により、加入している健康保険が変わっても経年の健診結果を活用した保健指導が受けられるなどのメリットがあります。

  • 旧保険者から提供される項目:特定健診受診年月日、特定健診情報(身長、体重、腹囲、尿検査、血液検査結果等)


この情報は、国が提供する「オンライン資格確認等システム」により自動で行われますので、ご自身での手続きは不要です。
この保険者間の情報提供を希望されない場合、下記の「不同意申請書」を提出いただくことにより、情報提供を停止することができます。(加入する健康保険が変わった場合はその都度申請が必要です。)

  • 「特定健康診査情報提供不同意申請書」をご記入いただき、身分証明書の写しと一緒に国保年金課ヘ直接提出または郵送での提出をお願いいたします。
    申請書は下記よりダウンロードしてください。

オンライン資格確認等システムによる不同意申請書(PDF:112KB)

お問い合わせ

市民生活部国保年金課(電話:0220-58-2166)

市民生活部健康推進課(電話:0220-58-2116)

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