ホーム > くらしの情報 > 税金 > インターネット公売 > インターネット公売落札後の手続き

更新日:2024年2月9日

ここから本文です。

インターネット公売落札後の手続き

このページでは、インターネット公売で物件を落札した後の手続きについてご案内しています。

1.メールでのご案内

案内した人には、参加申込みときに登録したメールアドレス宛に登米市から案内メールを送信します。

案内メールでは、提出が必要な書類、買受代金の支払期限など詳細をお知らせします。

2.必要書類

落札した公売物件の引き渡しや所有権移転登記等に必要なため、次の書類を提出してください。

物件が不動産の場合

・所有権移転登記請求書…1通

この提出をもって、登米市が落札者の代わりに所有権移転登記を行います。

・落札者が個人:住民票…1通

・落札者が法人:商業登記簿抄本…1通

・所有権移転登記用登録免許税領収書

※郵送料等については落札者の負担となります。

物件が動産の場合

・保管依頼書【引取希望者】または送付依頼書【送付希望者】…1通

・落札者が個人:住民票または運転免許証写し…1通

・落札者が法人:商業登記簿抄本…1通

※郵送料等については落札者の負担となります。

代理人が手続きをする場合

・上記の他に委任状1通

3.買受代金の支払い

指定期限までに買受代金の残金を下記の納付方法によりお支払いください。

・登米市の指定する口座に銀行振込による納付。

・現金書留による送付(金額が50万円以下の場合のみ)。

・郵便振替による納付。

 

なお、買受代金の残額は次のとおりです。

買受代金の残金=落札金額ー公売保証金

例:落札金額が10万円、公売保証金が1万円の場合、買受代金の残金は9万円となります。

4.物件の引き渡し

買受代金全額の支払いを登米市が確認でき次第、物件の引き渡しとなります。

不動産の引き渡し・所有権移転登記手続き

落札物件が不動産の場合、買受代金全額の支払いと同時に所有権が移転し、引き渡しとなります。

なお、所有権移転登記は所有権移転登記請求書の提出がある場合に登米市が行います。

所有権移転登記が終わり次第、登米市から登記を証する書面を郵送します。

動産の引き渡し

落札物件が動産の場合、配送か現地引き渡しを選択していただくこととなります。※物件によっては引き渡し方法を制限させていただくこともあります。

なお、引き渡しにかかる送料や交通費などは落札者の負担となります。

現地引き渡し時は、本人確認資料と印鑑を持参してください。

・個人の場合…運転免許証、マイナンバーカード等の氏名、住所等が明記されているもの。

・法人の場合…代表者の運転免許証、マイナンバーカード等の氏名、住所等が明記されているもの。

・代理人または法人の代表者以外の場合…代理権限を証する委任状と代理人本人の運転免許証、マイナンバーカード等の氏名、住所等が明記されているもの。

5.関連ファイル

保管依頼書(PDF:70KB)

送付依頼書(PDF:90KB)

委任状(PDF:41KB)

 

お問い合わせ

登米市総務部税務課 徴収対策係

〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1

電話番号:0220-22-2169

ファクス番号:0220-22-0239

メールアドレス:somu-zeimu@city.tome.miyagi.jp

Adobe Acrobat Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。

サイト内検索

便利情報

ページの先頭へ