更新日:2025年4月1日
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市内に事務所や事業所がある法人に対しては、個人の市民税と同様に均等割と法人の所得に応じて課される法人税額をもとに課する法人税割とがあります。
また、法人市民税は、「申告納税」を採用しています。申告納税とは、「法人自らが税額を計算し、申告書を提出するとともに、その税額を納付する」ことをいいます。
法人市民税の納税義務者は3つに分かれ、その要件に応じて均等割と法人税割の負担が変わります。
納税義務者
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納めるべき税額
|
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---|---|---|
均等割
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法人税割
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|
市内に事務所や事業所がある法人
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○
|
○
|
市内に事務所や事業所はないが、寮、保養所等がある法人
|
○
|
-
|
市内に事務所や事業所または、寮、保養所等がある人格のない社団、財団で、代表者や管理人の定めのあるもの
|
○
|
-
(収益事業を行っている場合は○) |
均等割額は、資本金等の額により次のようになります。
資本金等の額による法人等の区分 | 均等割額(年額) | |
---|---|---|
従業者数50人超
|
従業者数50人以下
|
|
50億円を超える法人
|
300万円
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41万円
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10億円を超え50億円以下である法人
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175万円
|
|
1億円を超え10億円以下である法人
|
40万円
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16万円
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1千万円を超え1億円以下である法人
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15万円
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13万円
|
1千万円以下である法人
|
12万円
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5万円
|
上記以外の法人等
|
5万円 |
法人税割額は、法人税額×税率によって求めます。
現税率 | 改正後税率 | |
適用事業年度 |
令和元年9月30日まで に開始する事業年度 |
令和元年10月1日以後 に開始する事業年度 |
適用税率 | 9.7% | 6.0% |
また、法人の事務所等の所在する市町村が、それぞれ法人についての課税権を有することになりますので、2つ以上の事務所等を有する法人は、関係市町村ごとの従業者数であん分した額を基に法人税割額を算定し、納めることになります。
※令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、法人税率が変わりました。詳細はこちらをご覧ください。
(「法人市民税の税制改正のお知らせ」)(PDF:100KB)(別ウィンドウで開きます)
それぞれの法人が定める事業年度を終了した後、一定期間内に法人が自ら納付すべき税額を計算して申告し、その税額を納めることになっています。
申告区分 | 納付税額 | 申告および納付期限 | |
---|---|---|---|
中間申告 | 予定申告(前期実績額を基礎とする中間申告) | 均等割額と前事業年度の確定した法人税割額の2分の1との合計額 | 事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内 |
仮決算による中間申告 | 均等割額とその事業年度開始の日以後6ヵ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割額との合計額 | ||
確定申告 | 均等割額と法人税割額の合計額(中間申告による税額がある場合には、その税額を差し引きます。) | 事業年度終了の日から原則として2ヵ月以内(法人税において確定申告書提出期限延長の特例の適用を受けた場合は、法人市民税についてもその期間だけ延長されますが、納期限の延長はありません) | |
均等割のみを課税される公益法人等や収益事業を行わない法人でない社団および財団は、決算日が3月31日と定められ、その1ヵ月後の4月30日が期限となります。 | |||
修正申告 | 法人税に係る修正申告書を提出した場合 | 修正申告、増額更正、決定により増加した法人市民税の額 | 法人税の修正申告書を提出した日 |
法人税の更正、決定を受けた場合 | 法人税の更正の通知書が発せられた日から1ヵ月以内 | ||
その他の事由による場合 | 遅滞なく申告してください。 |
※各納期限が土・日・祝祭日の場合は、翌日が納期限となります。
※第20号様式、第20号の3様式および法人市民税納付書様式は、原則として事業年度終了日または、中間事業年度終了日の翌月中旬以降に郵送で送付しています。
お問い合わせ
登米市総務部税務課
〒987-0511 登米市迫町佐沼字中江二丁目6番地1
電話番号:0220-22-2163
ファクス番号:0220-22-0239
メールアドレス:somu-zeimu@city.tome.miyagi.jp