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更新日:2021年6月16日

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住民基本台帳制度における外国人について(平成24年7月9日改正の概要)

外国人住民の住民基本台帳制度がスタート

平成24年7月9日に外国人登録法が廃止され、外国人住民の方も住民基本台帳制度の対象になりました。

住民基本台帳に記載される外国人住民の対象

  1. 中長期在留者(在留カード交付対象者)
  2. 特別永住者(特別永住者証明書対象者)
  3. 一時庇護許可者または仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者または国籍喪失による経過滞在者

※注意事項

在留資格のない方や在留資格が「短期滞在」などの方は対象となりません。

住民票が発行されます

これまで、住民票と登録原票記載事項証明書とで別々に発行していた、日本人と外国人とで構成される世帯も、改正後は世帯全員が記載された住民票の写し等でご一緒に発行できるようになりました。

転出の際、届出が必要になります

これまでは、登米市外へ転出する際の手続きは不要でしたが、改正後は、登米市へ転出の届出をし、転出証明書の交付を受けることが必要になります。(その後、新住所地の市区町村へ転出証明書を持参して転入の届出を行ってください。)

なお、国外へ転出する際も、転出届が必要になります。

同時に入管法が改正されました

これまで、在留期間の更新などで出入国在留管理庁(平成31年3月31日以前は入国管理局)で手続きを行った後、居住地の市区町村でその旨の届出義務がありましたが、改正後は市区町村に届け出る必要がなくなります。

また、在留期間の上限の延長や、再入国許可制度の緩和等が行われました。

7月9日以降の外国人登録証明書の取扱いについて

住民票に移行する「特別永住者」及び「中長期在留者の方がお持ちの「外国人登録証明書」については、一定の期間「在留カード」・「特別永住者証明書」とみなされます。

外国人登録証明書に記載されている次回確認(切替)申請期間より短い場合がありますのでご注意ください。

特別永住者証明書とみなされる期間

16歳以上の方

旧外国人登録法による確認(切替)申請期間の始期である誕生日まで(7月9日から3年以内に確認(切替)申請期間が到来する方は、2015年(平成27年)7月8日まで)

16歳未満の方

16歳の誕生日まで

在留カードとみなされる期間

永住者

16歳以上の方

2015年(平成27年)7月8日まで

16歳未満の方

2015年(平成27年)7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

特定活動(5年の在留期間を付与されている方のみ)

16歳以上の方

在留期間の満了日または2015年(平成27年)7月8日のいずれか早い日まで

16歳未満の方

在留期間の満了日、2015年(平成27年)7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

それ以外の在留資格

16歳以上の方

在留期間の満了日

16歳未満の方

在留期間の満了日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

法改正の詳細について

お問い合わせ

登米市市民生活部市民生活課

〒987-0446 登米市南方町新高石浦130番地

電話番号:0220-58-2118

ファクス番号:0220-58-3345

メールアドレス:simin@city.tome.miyagi.jp

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