更新日:2025年2月7日
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「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(平成24年法律第50号)が平成25年4月1日から施行されました。
この法律により、地方公共団体等は、障がい者の自立及び社会参加を促進するとともに、障がい者就労施設等の受注の機会の増大を図るため、毎年度、障がい者就労施設等からの物品等の調達の推進を図るための方針を作成し、率先して物品・役務の調達に努めることとされました。
国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律について(外部サイトへリンク)
「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」第9条第5項の規定に基づき、本市における調達実績を公表します。
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