○登米市職員等の旅費の支給に関する規則

令和8年2月25日

規則第4号

登米市職員等の旅費の支給に関する規則(平成17年登米市規則第30号)の全部を改正する。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

2 この規則において「市長等」とは、特別職給与等条例第1条に規定する市長等をいう。

(附属の島)

第3条 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定める附属の島は、本州、北海道、四国及び九州に附属する島とする。

(新たに採用された職員)

第4条 条例第2条第1項第5号に規定する市長が特に必要と認める者は、登米市職員の給与に関する条例(平成17年登米市条例第58号。以下「給与条例」という。)第4条に規定する医療職給料表(1)が適用される職員として採用された者とする。

(条例第2条第9号に規定する規則で定める者等)

第5条 条例第2条第9号に規定する規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者

(2) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条第1項に規定する鉄道運送事業者及び軌道法(大正10年法律第76号)第4条に規定する軌道経営者

(3) 海上運送法(昭和24年法律第187号)第23条の3第2項に規定する船舶運航事業者

(4) 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業を経営する者

(5) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第9条第7項第3号に規定する一般旅客自動車運送事業者

(6) 旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む者

(7) 貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)第7条第1項に規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法(平成元年法律第82号)第55条第1項に規定する貨物利用運送事業者

(8) 外国における前各号に掲げる者に相当するもの

(9) 割賦販売法(昭和36年法律第159号)第31条に規定する登録包括信用購入あっせん業者(市との契約によりカード等(同法第2条第3項第1号に規定するカード等をいう。次項において同じ。)前各号に掲げる者が提供する役務その他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する場合に限る。)

2 条例第2条第9号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード等とする。

(条例第3条に規定する規則で定める外国旅行)

第6条 条例第3条第2項第7号に規定する規則で定める外国旅行は、条例第18条第1項第2号ア又はに規定する場合における外国旅行とする。

(旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費)

第7条 条例第3条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第3条第2項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第3条第1項及び第2項(第1号及び第4号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について第16条第18条第1項及び第25条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

2 条例第3条第6項に規定する規則で定めるものは、条例第21条第2項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)については、条例第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条第1項各号に掲げる各費用について、当該各条及び第7条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額

(2) 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費については、当該各種目について条例第7条第13条第14条第16条第17条第18条第1項及び第19条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額

(3) 前2号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額

(旅費額を喪失した場合における旅費)

第8条 条例第3条第7項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第3条第7項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 前条第1項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

2 条例第3条第7項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。

(1) 現に所持していた旅費額(交通手段を利用するための乗車券、乗船券及び航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため、支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれた旅費額を差し引いた額

(旅行命令等の通知)

第9条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をした場合には、できるだけ速やかに次条第1項で定める事項を支出担当者に通知しなければならない。

(旅行命令票等の記載事項又は記録事項)

第10条 条例第4条第4項に規定する規則で定める事項は、発令年月日、用務、用務先、旅行期間及び旅行行程とする。

2 旅行命令票は、旅行命令権者が職員ごとに作成し、前項に定める事項のほか、所属、職名、氏名、旅費の請求者並びに概算払及び精算払に係る支給年月日及び支給額を記載又は記録する。

3 旅行依頼票は、旅行命令権者が旅行者ごとに作成し、第1項に定める事項のほか、所属、職名、氏名、旅費の請求者並びに概算払及び精算払に係る支給年月日及び支給額を記載又は記録する。

4 旅行命令票及び旅行依頼票は、備考欄を設け、旅行命令等を変更する場合には、旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行命令等の発令年月日を記載又は記録する。

5 前3項の旅行命令票等は、旅行命令(依頼)伺兼旅行命令(依頼)(兼私有車使用願い)(様式)によるものとする。ただし、公用自動車を利用し、かつ、宿泊を伴わない旅行における旅行命令票等においては、登米市公用自動車使用管理規則(平成20年登米市規則第66号)第5条の規定による公用自動車運転記録簿兼公用自動車旅行命令伺によるものとする。

(旅行命令等の変更の申請)

第11条 旅行者は、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅行依頼に係る旅費)

第12条 条例第3条第4項の規定により支給する旅費は、職員の出張の例に準じて計算した旅費とする場合は、任命権者が市長への協議を経たものとみなす。

(電磁的方法)

第13条 条例第8条第5項に規定する規則で定めるものは、任命権者が定める方法とする。

(請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項等)

第14条 条例第8条第1項に規定する請求書の種類は、旅行命令(依頼)伺兼旅行命令(依頼)(兼私有車使用願い)(様式)とする。

2 条例第8条第1項に規定する必要な資料の種類は、別表第1のとおりとする。ただし、旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合には、第4項に規定する請求書に相当するものをもって、同表に規定する額を証明するに足る資料又はその支払を証明するに足る資料に代えることができる。

3 条例第8条第7項に規定する記載事項又は記録事項は、別表第2に掲げる事項とする。

4 旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合において、前項で定める記載事項又は記録事項に準ずる内容が記載又は記録され、かつ、支出担当者が認めた請求書に相当するもの(請求する者の名称又は氏名及び住所が記載されたものに限る。)をもって、第1項に掲げる請求書に代えることができる。

5 旅行命令権者及び支出担当者は、旅行者又は旅行役務提供者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。

6 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、旅行命令権者及び支出担当者は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

7 第1項から前項までに掲げる場合以外の請求書及び記載事項又は記録事項は、国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。以下「省令」という。)第24条の規定を準用するものとする。

(旅費の精算に係る期間)

第15条 条例第8条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して7日間とする。

2 条例第8条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して7日間とする。

(給与の種類)

第16条 条例第8条第4項及び第27条第2項に規定する給与の種類は、給与条例に規定する給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当又はこれらに相当する給与とする。

(通勤手当との調整)

第17条 旅行者が給与条例第11条の4に規定する通勤手当又はこれに相当する給与(以下この条において「通勤手当等」という。)の支給を受けている場合で、旅行の経路に当該通勤手当等の区間が含まれるときは、その重複する区間に係る旅費は支給しないものとする。

(鉄道賃に係る鉄道)

第18条 条例第9条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 鉄道事業法第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道に類するもの

(2) 軌道法第1条第1項に規定する軌道に類するもの

(3) 外国における前2号に掲げるものに相当するもの

(船賃に係る船舶)

第19条 条例第10条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 海上運送法第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(航空賃に係る航空機)

第20条 条例第11条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 航空法第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機に類するもの

(2) 外国における前号に掲げるものに相当するもの

(宿泊費基準額)

第21条 条例第13条及び特別職給与等条例第6条第2項に規定する規則で定める額は、省令別表第2第1号の表又は第2号の表の上欄に掲げる区分に応じ、職員にあってはこれらの表の職務の級が10級以下の者の欄に掲げる額、市長等にあってはこれらの表の指定職職員等の欄に掲げる額とする。

(宿泊費基準額の例外)

第22条 条例第13条に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。

(1) 各種会議、式典、事業、視察等(以下「各種会議等」という。これらに準ずるものを含む。以下同じ。)において用務の関係者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難であるとき。

(2) 各種会議等に出席するため市長等に随行する者が市長等と同一の宿泊施設に宿泊しなければ公務の運営上支障を来すとき。

(3) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。

(4) 外国の宿泊にあっては、為替相場の変動その他旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情があったとき。

2 前項第2号の場合において、市長等に随行する者の宿泊費基準額は、市長等の宿泊費基準額を超えることはできない。

(宿泊手当の定額等)

第23条 条例第15条に規定する規則で定める1夜当たりの定額(以下「1夜当たりの定額」という。)は、省令別表第3に定める額とする。

2 宿泊手当の額は、条例の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の2の額

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の3分の1の額

3 移動中に宿泊する場合の1夜当たりの定額は、前2項の規定にかかわらず、その移動の到着地に応じ、省令別表第3に定める額のとおりとする。ただし、条例の規定により支給される鉄道賃、船賃、航空賃又はその他の交通費(包括宿泊費及び家族移転費のうちこれらに相当するものを含む。)に食費に相当するものが含まれる場合は、当該額の3分の1の額とする。

4 旅行者が旅行中自宅(住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう。)に宿泊する場合は、前3項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。

(転居費の算定方法等)

第24条 条例第16条に規定する規則で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。ただし、外国旅行においては、別表第3に定める容積又は重量の範囲内において算定した額とする。

(1) 運送業者が家財の運送を行う場合には、複数の運送業者に見積りをさせ、かつ、その中から最も経済的なものを選択するときに限り、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(2) 旅行役務提供者が家財の運送を行う場合には、前号の規定にかかわらず、当該運送に要する額を転居費の額とする方法

(3) 旅行者が宅配便又は自家用自動車若しくは道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車その他これらに類するものを利用して家財の運送を行う場合には、当該運送に要する額を転居費の額とする方法。ただし、当該運送に要する額が運送業者に依頼したものとして第1号の規定により算定した額を超えるときは、当該額とする。

2 前項の算定に当たっては、条例の規定により他の種目として支給を受ける費用その他の市費による支給が適当でない費用として市長が定めるものを除くものとする。

3 職員又は家族が他から赴任に係る旅費の支給又はこれに相当する金額の支払を受ける場合には、前2項の規定により算定した転居費の額から当該支給又は当該支払を受ける金額を差し引くこととする。

(近距離の転居に係る転居費等の制限)

第25条 同一市町村内(東京都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域内)における在勤庁の変更に伴う旅行については、転居費、着後滞在費及び家族移転費は支給しない。

(渡航雑費の細則)

第26条 条例第19条に規定する規則で定める費用は、次に掲げる費用(公務のため特に必要とするものに限る。)とする。

(1) 保険料

(2) 医薬品の購入に係る費用

(3) 携行品の購入に係る費用

(4) 健康診断その他の医療機関での受診に係る費用

(5) 条例第19条に規定する費用に類する又は付随する費用

(6) 前各号に掲げる費用のほか、旅行者の負担とすべきでないものとして市長が定める費用

(退職者の旅費の細則)

第27条 条例第21条第1項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 条例第3条第2項第1号の規定により旅費を支給する場合は、次に掲げる旅費

 職員が出張のための内国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、退職等の日にいた地から新在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 本邦に出張のための外国旅行中の外国在勤の職員が条例第3条第2項第1号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、当該職員の本邦への出張における出張地を旧在勤地とみなして前号アの規定に準じた旅費のほか、次号ウ又は及び次項の規定に準じた旅費

(3) 条例第3条第2項第4号の規定により旅費を支給する場合は、次に掲げる旅費

 外国在勤の職員がその在勤地において退職等となった場合には、赴任の例に準じ、旧在勤地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費(着後滞在費を除く。)

 本邦在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、出張地から本邦内の地に旅行するものとして計算した旅費

 外国在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となり、出張地から旧在勤地を経由しないで当該退職等に伴う旅行をした場合には、次に掲げる旅費

(ア) の規定に準じた旅費

(イ) 家財又は家族を旧在勤地から本邦に移転する必要がある場合には、(ア)に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、旧在勤地から本邦内の地に旅行するものとして算定した転居費及び家族移転費

 外国在勤の職員が出張のための外国旅行中に退職等となり、出張地から旧在勤地を経由して当該退職等に伴う旅行をした場合には、次に掲げる旅費

(ア) 出張の例に準じ、出張地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費

(イ) の規定に準じた旅費

2 前項第3号の規定に該当する場合を除くほか、職員が外国旅行中において退職等となった場合において条例第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、前項第3号の規定に準じて任命権者が市長に協議して定めるものとする。

(遺族等の旅費の細則)

第28条 条例第22条に規定する規則で定めるものは、次に掲げる旅費とする。

(1) 本邦在勤の職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、次に掲げる旅費

 職員が出張のための内国旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地(外国在住の遺族の場合には、本邦における外国からの到着地)と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための内国旅行中に死亡した場合には、に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(2) 本邦に出張のための外国旅行中の外国在勤の職員が条例第3条第2項第2号の規定に該当する場合において、同号の規定により旅費を支給するときは、第4号アの規定に準じた旅費

(3) 条例第3条第2項第3号の規定により旅費を支給する場合は、出張の例に準じ、職員が遺族の居住地から帰住地(外国に帰住する場合には、本邦における外国への出発地)に旅行するものとして計算した旅費(宿泊費及び包括宿泊費を除く。)

(4) 条例第3条第2項第5号の規定により支給する旅費は、次に掲げる旅費

 出張の例に準じ、職員が遺族の居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

 職員が赴任のための外国旅行中に死亡した場合には、に掲げる旅費のほか、赴任の例に準じ、職員が死亡地から新居住地に旅行するものとして計算した旅費

(5) 条例第3条第2項第6号の規定により支給する旅費は、赴任の例に準じ、職員が居住地から帰住地(本邦内の地に限る。)に旅行するものとして算定した転居費及び家族移転費(着後滞在費に相当する部分を除く。)

(6) 条例第3条第2項第7号の規定により支給する旅費は、出張の例に準じ、職員が居住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費

2 遺族が前項第1号から第5号までに規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第2条第7号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

(実地監査)

第29条 条例第28条の規定により実地監査を行う場合には、市長は、あらかじめ、任命権者に対して、監査の目的、対象、日程並びに当該職員の職名及び氏名を通知しなければならない。

(在勤庁等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費)

第30条 在勤庁(常時勤務する在勤庁のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。)又は旅行地(以下この項において「在勤庁等」という。)以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在勤庁等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤庁等から目的地に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

2 既に旅行している者が、旅行地から在勤庁以外の地を到着地として旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤庁以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤庁に至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。

(本邦通過の場合の旅費)

第31条 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、内国旅行の規定による。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃については、外国旅行の規定による。

2 前項本文の場合において、条例第18条第1項第1号の規定の適用については、本邦出発の場合にはその外国への出発地を新居住地又は居住地とみなす。

(年度経過等による区分)

第32条 移動中における年度の経過がある場合には、年度の経過の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して算定する。

(委任)

第33条 この規則に定めるものを除くほか、旅費の支給について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の登米市職員等の旅費の支給に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に登米市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年登米市条例33号。以下「改正条例」という。)による改正後の登米市職員等の旅費に関する条例(平成17年登米市条例第60号。以下「新条例」という。)第2条第1項第4号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行及び新条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に改正条例による改正前の登米市職員等の旅費に関する条例(以下「旧条例」という。)第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧条例第3条第5項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第4条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に新条例第2条第1項第4号に規定する旅行命令権者が新条例第4条第3項の規定により当該旅行命令等の変更をする旅行については、新規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 新規則第27条及び第28条の規定は、施行日以後に退職、免職、失職若しくは休職(以下この項において「退職等」という。)となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

4 新規則第7条及び第8条の規定は、新条例第3条第6項及び第7項に規定する者が同条第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、旧条例第3条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

(登米市公用自動車使用管理規則の一部改正)

5 登米市公用自動車使用管理規則(平成20年登米市規則第66号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1 請求書に添付する資料(第14条関係)

区分

添付する資料

1 鉄道賃

条例第9条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された鉄道による移動に限る。)

(1) 運賃の等級及び額を証明するに足る資料

(2) その支払を証明するに足る資料

条例第9条第1項第2号から第6号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料(急行料金にあっては、支出担当者が必要と認める場合に限る。)

2 船賃

条例第10条第1項第1号に掲げる運賃(運賃の等級が区分された船舶による移動に限る。)

(1) 運賃の等級及び額を証明するに足る資料

(2) その支払を証明するに足る資料

条例第10条第1項第2号から第5号までに掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

3 航空賃

条例第11条第1項第1号に掲げる運賃

(1) 運賃の等級及び額を証明するに足る資料

(2) その支払を証明するに足る資料

条例第11条第1項第2号及び第3号に掲げる費用

その支払を証明するに足る資料

4 その他の交通費

その支払を証明するに足る資料

5 宿泊費

(1) その支払を証明するに足る資料

(2) 第22条第1項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料(条例第13条ただし書に該当する場合に限る。以下この表において同じ。)

6 包括宿泊費

(1) その支払を証明するに足る資料

(2) その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資料

7 転居費

(1) その支払を証明するに足る資料

(2) 転居を証明する資料

(3) 同居する家族であることを証明する資料(家族の転居に要する費用を含む場合に限る。)

(4) 条例第18条第1項第2号ア又はに規定する許可を証明するに足る資料(同号ア又はに規定する場合に該当するときに限る。)

(5) 条例第18条第2項に規定する延長の許可を証明するに足る資料(同項に該当する場合に限る。)

8 着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

(1) その支払を証明するに足る資料

(2) 第22条第1項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料

9 家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)

(1) その支払を証明するに足る資料

(2) 移転を証明する資料

(3) 同居する家族であることを証明する資料

(4) 第22条第1項各号のいずれかに該当することを証明するに足る資料

(5) 条例第18条第1項第2号ア又はに規定する許可を証明するに足る資料(同号ア又はに規定する場合に該当するときに限る。)

10 渡航雑費

その支払を証明するに足る資料

11 条例第3条第2項第1号又は第4号に係る旅費

(1) 請求する種目に相当するものに応じた1の項から10の項までに掲げる資料

(2) 退職等の事由を証明する資料

(3) 所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明するに足る資料

(4) 旅行中に又は外国の在勤地において退職等となったことを証明する資料

12 条例第3条第2項各号(第1号及び第4号を除く。)に係る旅費

(1) 請求する種目に相当するものに応じた1の項から10の項までに掲げる資料

(2) 職員、配偶者又は子の死亡及びその死亡地を証明する資料

(3) 帰住を証明する資料(遺族が帰住した場合に限る。)

(4) 遺族であることを証明する資料(請求者が遺族である場合に限る。)

13 条例第3条第6項に係る旅費

(1) 損失となる金額又は支出を要する金額を証明するに足る資料

(2) 旅行命令等の変更、条例第3条第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者の死亡又は第7条第1項各号に掲げる場合に該当することを証明する資料

(3) 同居する家族であることを証明する資料(転居費のうち家族の転居に要する費用又は家族移転費に相当するものを含む場合に限る。)

14 条例第3条第7項に係る旅費

(1) 天災又は第8条第1項各号に掲げる事情により旅費額を喪失したことを証明するに足る資料

(2) 喪失額を証明するに足る資料

15 条例第26条に規定する旅費

(1) 請求する種目に相当するものに応じた1の項から10の項までに掲げる資料

(2) 条例第26条の規定に該当することを証明するに足る資料

別表第2 旅費の請求に係る記載事項又は記録事項(種目)(第14条関係)

区分

添付する資料

1 鉄道賃

条例第9条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号から第5号までに掲げる料金及び同項第6号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

2 船賃

条例第10条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号から第4号までに掲げる料金及び同項第5号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

3 航空賃

条例第11条第1項第1号に掲げる運賃、同項第2号に掲げる座席指定料金及び同項第3号に掲げる費用の各金額並びに合計金額

4 その他の交通費

金額(自家用自動車を利用して旅行する場合にあっては距離、1キロメートル当たりの単価及び金額)

5 宿泊費

夜数及び金額

6 包括宿泊費

夜数及び金額

7 宿泊手当

夜数及び金額

8 転居費

金額

9 着後滞在費

宿泊費に係る夜数及び金額、宿泊手当に係る夜数及び定額並びにこれらの合計金額

10 家族移転費

1の項から7の項まで及び9の項の例に準じた記載事項又は記録事項、合計金額並びに旅行人員

11 渡航雑費

金額

12 死亡手当

定額

別表第3 外国旅行の転居費に係る家財運送量の上限(第24条関係)

区分

上限

家財の運送単位を容積により算出する場合

職員

9立方メートル

配偶者

9立方メートル

(1人につき)

1.5立方メートル

家財の運送単位を重量により算出する場合

職員

360キログラム

配偶者

360キログラム

(1人につき)

60キログラム

画像画像画像画像

登米市職員等の旅費の支給に関する規則

令和8年2月25日 規則第4号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
令和8年2月25日 規則第4号