○登米市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
平成17年4月1日
条例第54号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、特別職の職員で常勤のもの(以下「市長等」という。)の受ける給与及び旅費について必要な事項を定めるものとする。
(給与の種類)
第2条 市長等の受ける給与は、給料、通勤手当、期末手当及び寒冷地手当とする。
2 病院事業管理者が医師の場合にあっては、特別の事情により市長が必要と認めるときは、前項に規定する給与のほか、給料の調整額、地域手当及び診療手当を支給する。
(給料)
第3条 給料月額は、別表第1のとおりとする。
(手当等の額等)
第4条 通勤手当、期末手当及び寒冷地手当の額は、市の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例により算出した額とする。
2 前項の規定により期末手当を算出する場合において、期末手当基礎額は、給料月額にその額の100分の15を乗じて得た額を加算した額とし、期末手当基礎額に乗ずる割合は100分の170とする。
3 第2条第2項の規定の適用を受ける病院事業管理者に支給する給料の調整額、地域手当及び診療手当の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 給料の調整額の額 当該病院事業管理者の給料月額に100分の25を乗じて得た額
(2) 地域手当及び診療手当の額 職員の例により算出した額
(重複給与の禁止)
第5条 市長等が他の特別職を兼ねる場合には、その兼ねる他の特別職に対する給与は、支給しない。
(旅費)
第6条 市長等が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。
2 旅費の種類は、職員の例による。
3 旅費の額は、日当、宿泊料及び食卓料については別表第2に掲げる額とし、その他の旅費の額については、職員の例により計算した額とする。
(給与及び旅費の支給)
第7条 この条例に定めるもののほか、市長等の給与及び旅費の支給については、職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月12日条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の登米市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成20年3月4日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月29日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日条例第33号)
この条例は、平成21年12月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日条例第40号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。
附則(平成25年2月27日条例第17号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月6日条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が在職する場合については、その教育委員会の委員としての任期中に限り、第1条の規定による改正前の登米市職員定数条例第1条、第2条の規定による改正前の登米市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表、第3条の規定による改正前の登米市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例別表第1、第4条の規定による改正前の登米市議会委員会条例第21条及び登米市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成17年登米市条例第56号)の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成27年3月6日条例第9号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月1日条例第6号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の登米市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の登米市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例第4条の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成28年12月22日条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の登米市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の登米市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例第4条の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成29年12月25日条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の登米市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の登米市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例第4条の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(平成30年12月20日条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の登米市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の登米市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例第4条の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和元年12月13日条例第19号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の登米市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の登米市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例第4条の規定による期末手当の内払とみなす。
附則(令和2年11月27日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月16日条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の登米市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。
(1) 特別職の職員で常勤のもの 167.5分の10
(2) 市の一般職の職員 127.5分の15
附則(令和4年9月15日条例第23号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和4年11月25日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月27日条例第68号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
職名 | 給料月額 |
市長 | 911,000円 |
副市長 | 734,000円 |
教育長 | 604,000円 |
病院事業管理者 | 585,000円(医師の場合にあっては、851,000円) |
別表第2(第6条関係)
1 内国旅行の場合
職名 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) |
市長等 | 2,000円 | 13,000円 | 2,000円 |
2 外国旅行の場合
職名 | 日当(1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | ||||||
指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | 指定都市 | 甲地方 | 乙地方 | 丙地方 | ||
市長等 | 6,200円 | 5,200円 | 4,200円 | 3,800円 | 19,300円 | 16,100円 | 12,900円 | 11,600円 | 5,800円 |
(1) 「指定都市」とは、市長が規則で定める都市の地域をいい、「甲地方」とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として市長が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で市長が規則で定める地域をいい、「丙地方」とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として市長が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で市長が規則で定める地域をいい、「乙地方」とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。
(2) 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。