○登米市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成17年4月1日

条例第54号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、特別職の職員で常勤のもの(以下「市長等」という。)の受ける給与及び旅費について必要な事項を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 市長等の受ける給与は、給料、通勤手当及び期末手当とする。

2 病院事業管理者が医師の場合にあっては、特別の事情により市長が必要と認めるときは、前項に規定する給与のほか、給料の調整額、地域手当及び診療手当を支給する。

(給料)

第3条 給料月額は、別表第1のとおりとする。

(手当等の額等)

第4条 通勤手当及び期末手当の額は、市の一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員を除く。以下「職員」という。)の例により算出した額とする。

2 前項の規定により期末手当を算出する場合において、期末手当基礎額は、給料月額にその額の100分の25を乗じて得た額を加算した額とし、期末手当基礎額に乗ずる割合は100分の172.5とする。

3 第2条第2項の規定の適用を受ける病院事業管理者に支給する給料の調整額、地域手当及び診療手当の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 給料の調整額の額 当該病院事業管理者の給料月額に100分の25を乗じて得た額

(2) 地域手当及び診療手当の額 職員の例により算出した額

(重複給与の禁止)

第5条 市長等が他の特別職を兼ねる場合には、その兼ねる他の特別職に対する給与は、支給しない。

(旅費)

第6条 市長等が公務のため旅行したときは、旅費を支給する。

2 旅費の種類は、職員の例による。

3 旅費の額は、日当、宿泊料及び食卓料については別表第2に掲げる額とし、その他の旅費の額については、職員の例により計算した額とする。

(給与及び旅費の支給)

第7条 この条例に定めるもののほか、市長等の給与及び旅費の支給については、職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成22年12月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の155」とあるのは「100分の150」とする。

(平成19年3月12日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の登米市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成20年3月4日条例第9号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第33号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第40号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成25年2月27日条例第17号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月6日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長が在職する場合については、その教育委員会の委員としての任期中に限り、第1条の規定による改正前の登米市職員定数条例第1条、第2条の規定による改正前の登米市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表、第3条の規定による改正前の登米市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例別表第1、第4条の規定による改正前の登米市議会委員会条例第21条及び登米市教育委員会教育長の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する条例(平成17年登米市条例第56号)の規定は、この条例の施行後も、なおその効力を有する。

(平成27年3月6日条例第9号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の登米市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の登米市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例第4条の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年12月22日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の登米市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の登米市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例第4条の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年12月25日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の登米市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の登米市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例第4条の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年12月20日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の登米市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の登米市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例第4条の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年12月13日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の登米市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の登米市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の給与条例第4条の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年11月27日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月16日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の登米市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例第4条第2項の規定にかかわらず、同項の規定により算定される期末手当の額から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、次の各号に掲げる職員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額を減じた額とする。

(1) 特別職の職員で常勤のもの 167.5分の10

(2) 市の一般職の職員 127.5分の15

(令和4年9月15日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年11月25日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月27日条例第68号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月19日条例第42号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の登米市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 新条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の登米市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和7年3月3日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

6 この項から附則第10項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 基準日 令和7年11月から令和8年3月まで及び同年11月から令和9年3月までの各月の初日をいう。

(2) 経過措置対象職員 基準日において在勤する職員(常時勤務に服する職員、定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。以下この号において同じ。)又は暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下この号において「改正法」という。)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)に限る。以下この号及び第10項において同じ。)のうち、切替日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き職員として在勤していた者(定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(改正法附則第9条第6項に規定する暫定再任用職員をいう。以下この号において同じ。)にあっては、切替日の前日に常時勤務に服する職員(暫定再任用職員を除く。)であった者に限る。)をいう。

(3) みなし寒冷地手当額 経過措置対象職員につき、基準日におけるその基準世帯等区分(当該者の切替日の前日以降における世帯等の区分(第2条の規定による改正前の登米市職員の給与に関する条例第20条の2第2項に定める世帯等の区分をいう。以下この号において同じ。)のうち、同項に定める寒冷地手当の額が最も少ない世帯等の区分をいう。)をその世帯等の区分とみなして同項の規定を適用したならば算出される寒冷地手当の額をいう。

7 経過措置対象職員に対して、みなし寒冷地手当額が、次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を超えることとなるときは、改正後の給与条例に規定する給与のほか、みなし寒冷地手当額から同表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

令和7年11月から令和8年3月まで

6,600円

令和8年11月から令和9年3月まで

13,200円

8 登米市職員の給与に関する条例(第10項において「給与条例」という。)第23条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員に該当する経過措置対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額にその者の給料の支給について用いられた同条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額とする。

9 前2項の規定にかかわらず、規則で定める場合に該当する経過措置対象職員の寒冷地手当の額は、第7項の規定による額を超えない範囲内で、規則で定める額とする。

10 国家公務員又は給与条例の給料表の適用を受けない地方公務員であった者が、切替日以降に引き続き給与条例の給料表の適用を受ける職員となった場合において、任用の事情、切替日の前日から当該適用を受ける職員となった日の前日までの間における勤務地等を考慮して前3項の規定により寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において在勤する職員に対しては、改正後の給与条例に規定する給与のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

11 改正後の登米市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定にかかわらず、同条例の適用を受ける者に対しては、附則第6項から第10項までの規定の例により寒冷地手当を支給する。

(規則への委任)

13 附則第2項から第10項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第3条関係)

職名

給料月額

市長

911,000円

副市長

734,000円

教育長

604,000円

病院事業管理者

585,000円(医師の場合にあっては、851,000円)

別表第2(第6条関係)

1 内国旅行の場合

職名

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

市長等

2,000円

13,000円

2,000円

2 外国旅行の場合

職名

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

市長等

6,200円

5,200円

4,200円

3,800円

19,300円

16,100円

12,900円

11,600円

5,800円

(1) 「指定都市」とは、市長が規則で定める都市の地域をいい、「甲地方」とは、北米地域、欧州地域及び中近東地域として市長が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で市長が規則で定める地域をいい、「丙地方」とは、アジア地域(本邦を除く。)、中南米地域、大洋州地域、アフリカ地域及び南極地域として市長が規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で市長が規則で定める地域をいい、「乙地方」とは、指定都市、甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)をいう。

(2) 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

登米市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例

平成17年4月1日 条例第54号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 条例第54号
平成19年3月12日 条例第12号
平成20年3月4日 条例第9号
平成21年5月29日 条例第17号
平成21年11月30日 条例第33号
平成22年11月30日 条例第40号
平成25年2月27日 条例第17号
平成27年3月6日 条例第2号
平成27年3月6日 条例第9号
平成28年3月1日 条例第6号
平成28年12月22日 条例第37号
平成29年12月25日 条例第28号
平成30年12月20日 条例第44号
令和元年12月13日 条例第19号
令和2年11月27日 条例第39号
令和4年3月16日 条例第9号
令和4年9月15日 条例第23号
令和4年11月25日 条例第30号
令和5年11月27日 条例第68号
令和6年12月19日 条例第42号
令和7年3月3日 条例第4号