○登米市公用自動車使用管理規則
平成20年12月26日
規則第66号
登米市公用自動車使用管理規則(平成17年登米市規則第43号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、法令その他別に定めるものを除くほか、公用自動車の管理及び事故処理に関し必要な事項を定めることにより、公用自動車の管理の適正化とその効率的な運用を図るとともに、事故の発生防止に資することを目的とする。
(1) 公用自動車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「車両法」という。)第2条第2項に規定する自動車で、市が所有又は借り上げて運行の用に供するもの(消防本部の所管に属する車両を除く。)をいう。
(2) 乗合自動車 整備管理者が管理する公用自動車であるバスのうち、住民バス並びに小学生及び幼稚園児の送迎用バス以外のバスをいう。
(3) 運転者 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「道交法」という。)第84条第1項の規定による運転免許を受けた登米市の職員及び登米市から運転を委託された者で、公用自動車を運転するものをいう。
(使用の原則)
第3条 公用自動車は、安全、効率的かつ経済的に運行しなければならない。
2 公用自動車は、次に掲げる場合のほか、使用することができない。
(1) 職員が公務に従事するため必要があるとき。
(2) 市政と密接な関連を有する非営利的団体の行事等で、市長が適当と認めるとき。
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要と認め許可したとき。
3 公用自動車の運行時間は、勤務時間内とする。ただし、市長が特に必要と認める場合を除く。
(運転者の責務)
第5条 運転者は、公用自動車の運転に当っては、車両法第47条の2の規定による日常点検を実施し、公用自動車運転記録簿兼公用自動車在勤地内等旅行命令伺(様式第2号)に所要事項を記入しなければならない。
2 運転者は、前項の日常点検により異常個所等がないことを確認した後に、公用自動車を使用しなければならない。
3 運転者は、公用自動車の運転を終えたときは、直ちに公用自動車を車庫に格納するとともに公用自動車運転記録簿兼公用自動車在勤地内等旅行命令伺に所要事項を記入し、安全運転管理者に運行状況等について報告しなければならない。
4 前項に定めるもののほか、運転者は、常に関係法令を遵守し、適切かつ安全な運行に努めなければならない。
(管理組織)
第6条 公用自動車の車両及び運行管理に関する業務等を処理させるため、次の職員を置く。
(1) 総括安全運転管理者
(2) 総括安全運転管理者代務者
(3) 安全運転管理者及び副安全運転管理者
(4) 整備管理者
(5) 車両管理責任者
(総括安全運転管理者)
第7条 総括安全運転管理者は、総務部長をもって充てる。
2 総括安全運転管理者は、公用自動車の管理を総括すると共に、安全運転管理者に対して指導及び助言を行うものとする。
(総括安全運転管理者代務者)
第8条 総括安全運転管理者代務者は、総務部総務課長をもって充てる。
2 総括安全運転管理者代務者は、総括安全運転管理者の業務を補佐する。
(安全運転管理者)
第9条 公用自動車の配置部署に、安全運転管理者を置く。
2 前項の安全運転管理者のうち、道交法第74条の3第1項により設置する者については、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号。以下「規則」という。)第9条の9第1項に規定する要件を備える職員のうちから、市長が選任する。
3 前項以外の安全運転管理者は、総括安全運転管理者が定める安全運転管理者設置部署内の職員のうちから、市長が選任する。
4 安全運転管理者は、以下の業務を行うものとする。
(1) 運転者の労務管理に関すること。
(2) 公用自動車の運行管理に関すること。
(3) 公用自動車の車両管理に関すること。
(4) 公用自動車の車庫管理に関すること。
(5) 車両管理責任者の選任に関すること。
(6) 公用自動車管理台帳(様式第3号)の作成等に関すること。
(7) 交通事故の処理に関すること。
(8) 前各号に定めるもののほか、公用自動車の管理に関すること。
5 安全運転管理者は、前項第2号の業務を行うため、運転者の所属長に対し必要な措置を講ずることを求め、又は公用自動車の使用を制限することができる。
(副安全運転管理者)
第10条 安全運転管理者の業務を補助させるため道交法第74条の3第4項の規定により設置する副安全運転管理者は、規則第9条の9第2項に規定する要件を有する職員のうちから、市長が選任する。
(整備管理者)
第11条 車両法第50条第1項の規定に基づき設置する整備管理者は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第31条の4で定める一定の要件を備える職員のうちから、市長が選任する。
2 整備管理者は、道路運送車両法施行規則第32条第1項各号に掲げる業務を処理するものとする。
(車両管理責任者)
第12条 車両管理責任者は、安全運転管理者の指揮の下、公用自動車(整備管理者が管理する公用自動車を除く。)の車両管理業務を行う。
(定期点検及び検査)
第13条 安全運転管理者は、自己の管理に属する公用自動車について、車両法第48条の規定による定期点検整備及び同法第58条の規定による検査を受けなければならない。
2 安全運転管理者は、前項の規定により定期点検整備又は検査を実施した場合は、速やかに、車両法第49条に規定する点検整備記録簿及び同法第58条に規定する自動車検査証の写しを、総括安全運転管理者に提出しなければならない。
(公用自動車管理台帳への記録等)
第14条 安全運転管理者は、管理車両の定期点検整備及び検査の実施状況を公用自動車管理台帳に記録するとともに、この規則に定めるもののほか、車両法の定めるところにより、管理車両の整備維持に当らなければならない。
(交通事故等の報告)
第15条 運転者及び同乗者は、公用自動車の運行中事故が発生したときは、関係法令の規定に従って適切な措置を講ずるとともに、直ちに安全運転管理者に報告しなければならない。道交法等の規定に違反した疑いにより警察官の取調べを受けたときも同様とする。
2 安全運転管理者は、前項の報告を受けたときは、直ちに総括安全運転管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
3 総括安全運転管理者は、前項の報告を受けたときは、運転者、安全運転管理者その他の関係者に対して、必要な指示を行い、又はこれらの者と協議し、必要な対策を講じなければならない。
(損害賠償)
第16条 公用自動車の運行によって発生した交通事故について、市がその損害を賠償すべき責任がある場合は、自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)第71条の規定により政府が行う自動車損害賠償保障事業の補償を基準として、適正な賠償をするものとする。
(求償)
第17条 前条の規定により市がその損害を賠償した場合において、当該事故が運転者等の故意又は重大な過失によって発生したものであるときは、市が賠償した金額の全部又は一部を、事故を起こした職員に求償することがある。
(登米市交通事故審査委員会)
第18条 公用自動車による重大な交通事故に係る損害賠償及び求償等につき審査するため、登米市交通事故審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織し、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
3 委員長は、委員会を総括する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
6 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。
7 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
(公用自動車の使用)
第19条 公用自動車を使用する場合は、安全運転管理者に申込み、使用するものとする。
2 乗合自動車の使用については、別に定める。
(その他)
第20条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。
(登米市技士(運転)以外の職員の公用自動車運転及び私有車の公務使用に関する要綱の一部改正)
2 登米市技士(運転)以外の職員の公用自動車運転及び私有車の公務使用に関する要綱(平成17年登米市訓令第54号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年3月28日規則第14号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年4月2日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年4月1日規則第22号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第18号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月3日規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第10号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月29日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第18条関係)
委員長 | 副市長 |
副委員長 | 総務部長 |
委員 | まちづくり推進部長 |
委員 | 産業経済部長 |
委員 | 建設部長 |
委員 | 市民生活部長 |
委員 | 教育部長 |
委員 | 人事課長 |
委員 | 総務課長 |