○登米市保育所及び認定こども園給食費の徴収に関する規則

令和元年9月30日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市保育所設置条例(平成17年登米市条例第111号)に規定する保育所及び登米市認定こども園設置条例(令和2年登米市条例第30号)に規定する認定こども園(以下「保育所等」という。)において実施する3歳以上の児童(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。次条において同じ。)に対する給食(おやつを含む。)の提供に要する費用(以下「給食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(給食費の徴収)

第2条 市長は、保育所等に在籍する3歳以上の児童の保護者から給食費を徴収する。

(給食費の額)

第3条 給食費の額は、別表第1に掲げる児童の区分に応じ、同表に定める主食費と副食費を合計した額とする。

2 月の途中において入退所又は入退園する児童の当該月分の給食費の額は、日割りにより計算した額とする。

(給食費の減免)

第4条 市長は、特別の理由があると認めるときは、別表第2に定めるところにより、給食費の全部又は一部を減免することができる。

2 前項の規定により給食費の減免を受けようとする者は、保育所等給食費減免申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(給食費の納入)

第5条 児童の保護者は、給食費を給食の提供を受けた月の25日までに納入しなければならない。ただし、市長は、特別の事情がある場合において、この期限により難いと認めるときは、別に期限を定めることができる。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、給食費の徴収に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(児童手当からの給食費の徴収)

2 市長は、児童手当法(昭和46年法律第73号)第21条第1項の規定による保護者からの児童手当等に係る給食費の徴収等申出書(附則様式第1号。以下「徴収等申出書」という。)の提出によって児童手当等から給食費を徴収することができる。

3 徴収等申出書は、児童手当支払期月ごとの前月の15日までに市長に提出しなければならない。

4 市長は、徴収等申出書の提出によって児童手当等から給食費を徴収する場合は、児童手当等に係る給食費の徴収通知書(附則様式第2号)により保護者に通知するものとする。

5 児童の保護者は、既に提出した徴収等申出書の内容を変更し、又は当該徴収等申出書を撤回しようとするときは、児童手当等からの給食費徴収等変更等申出書(附則様式第3号次項において「変更等申出書」という。)を市長に提出しなければならない。

6 附則第3項の規定は、変更等申出書の提出について準用する。

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(令和3年2月18日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第20号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

区分

主食費

副食費

保育所に在籍する3歳以上の児童

月額500円

月額4,500円

認定こども園に在籍する児童であって、第1号認定子どもに該当する児童

月額300円

月額2,900円

認定こども園に在籍する児童であって、第2号認定子どもに該当する児童

月額500円

月額4,500円

備考

1 この表における「第1号認定子ども」とは、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいう。

2 この表における「第2号認定子ども」とは、法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいう。

4 認定こども園に在籍する児童であって、第1号認定子どもに該当する児童が認定こども園で預かり保育を利用する場合にあっては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を副食費に加算するものとする。

(1) 通年で預かり保育を利用する場合 月額700円

(2) 短期で預かり保育を利用する場合 日額50円に利用日数を乗じて得た額

別表第2(第4条関係)

区分

事由

減免割合

1

病気、事故その他の理由によりあらかじめ保護者から連絡のあった児童について、給食の提供を受けない日がその月の間に連続して15日以上欠席したとき。

25日から給食の提供を受けた日数を差し引き、25日で除した割合

2

その他給食費を減免することが適当であると市長が認めるとき。

市長が定める割合

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登米市保育所及び認定こども園給食費の徴収に関する規則

令和元年9月30日 規則第17号

(令和5年4月1日施行)