○登米市保育所設置条例
平成17年4月1日
条例第111号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づき、保護者の申込みに応じ保育を必要とする乳児又は幼児(以下「児童」という。)を保育するため保育所を設置する。
(名称、位置及び定員)
第2条 保育所の名称、位置及び定員は、別表のとおりとする。
(職員)
第3条 保育所に所長、保育士、嘱託医その他必要な職員を置く。
(職務)
第4条 所長は、市長の指揮を受けて所務を処理し、所属職員を指揮監督する。
2 職員は、所長の命を受け事務を処理する。
第5条 削除
(保育料)
第6条 市長は、保育所に入所した児童の保護者又は扶養義務者から保育料を毎月徴収する。ただし、その保護者又は扶養義務者に特別な事情があると認められるときは、市長は保育料の全部又は一部を免除することができる。
2 保育料の額は、児童の年齢、世帯の所得の状況その他の事情を勘案して、市長が規則で定める。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の迫町保育所設置条例(昭和54年迫町条例第9号)、児童福祉施設条例(昭和39年登米町条例第11号)、東和町保育所設置条例(昭和48年東和町条例第8号)、中田町保育所設置条例(昭和43年中田町条例第22号)、豊里町保育園条例(昭和50年豊里町条例第20号)、米山町保育園設置条例(昭和57年米山町条例第7号)、石越町保育所設置条例(平成2年石越町条例第13号)、保育の実施に関する条例(昭和62年南方町条例第3号)又は津山町保育の実施に関する条例(平成元年津山町条例第23号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
(保育料に関する規定の準用)
3 第6条の規定は、法第35条第4項の規定により設置された保育所に入所する児童に係る保育料について準用する。
附則(平成18年12月21日条例第65号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月17日条例第45号)
この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)の施行の日から施行する。ただし、第1条の改正規定(「に欠ける」を「を必要とする」に改める部分を除く。)、第6条の改正規定、附則に1項を加える改正規定及び別表の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成30年3月1日条例第7号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月25日条例第6号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年9月14日条例第32号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
名称 | 位置 | 定員 |
登米市迫新田保育所 | 登米市迫町新田字狼ノ欠28番地5 | 30人 |
登米市中田保育所 | 登米市中田町上沼字大柳116番地 | 90人 |
登米市よねやま保育園 | 登米市米山町西野字古舘廻56番地3 | 90人 |