○登米市長沼ボート場クラブハウス管理規則

平成30年7月31日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市長沼ボート場クラブハウス条例(平成30年登米市条例第27号。以下「条例」という。)第19条の規定に基づき、長沼ボート場クラブハウス(以下「クラブハウス」という。)の管理運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 条例第5条第1項の規定によりクラブハウスの利用許可を受けようとする者は、利用しようとする日の3か月前(登米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特別の事由があると認める場合にあっては、その定める日)から5日前までに、長沼ボート場クラブハウス利用(変更)許可申請書兼使用料減免申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、宿泊以外の利用にあっては、利用しようとする日に窓口において口頭で利用を申し出ることで申請書の提出に代えることができる。

(利用の許可)

第3条 教育委員会は、前条の規定に基づく申請を適当と認めたときは、長沼ボート場クラブハウス利用(変更)許可書兼使用料減免決定通知書(様式第2号)により許可するものとする。ただし、前条ただし書の規定による申出があった場合は、口頭で許可をすることができる。

(利用期間)

第4条 クラブハウスの利用期間は、1件の申請につき最長7日とする。ただし、教育委員会が必要と認めるときは、この限りでない。

(利用許可の変更等)

第5条 第3条の許可を受けた内容を変更しようとする者は、申請書を教育委員会に提出し、その許可を受けなければならない。

2 前項の規定により申請書を提出する者は、既に納付した使用料が変更後の利用に係る使用料に満たない場合は、その不足額を同項の許可を受けた際に納めなければならない。

(使用料の減免及び還付)

第6条 条例第10条及び第11条(条例第17条第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による使用料の減免及び還付については、登米市公の施設の使用料の減免等に関する規則(平成19年登米市規則第9号)の例による。

(遵守事項)

第7条 クラブハウスを利用する者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 利用許可を受けた施設以外の施設に立ち入らないこと。

(2) 利用許可を受けた設備器具以外は利用してはならないこと。

(3) 許可なくクラブハウス内において、寄附の要請、物品の販売、飲食物の提供その他これに類する行為を行ってはならないこと(第三者をして行わせる場合も含む。)

(4) 看板、ポスター等の広告物を掲示又は文書、図書その他の印刷物を貼付若しくは配布してはならないこと。

(5) 排水管を腐食させるおそれのある液体又は排水管を詰まらせる原因となるものを流さないこと。

(6) 所定の場所以外で喫煙又は飲食を行わないこと。

(7) 他の利用者の迷惑となる行為をしないこと。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が指示すること。

(損傷の届出)

第8条 利用者は、クラブハウスの施設若しくは設備器具を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(利用終了の届出)

第9条 利用者は、施設の利用を終了したときは、係員に届け出て点検を受けなければならない。

(指定管理者による管理)

第10条 第2条から第5条までの規定及び第8条の規定は、条例第14条第1項の規定により、クラブハウスの管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において、これらの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、第5条第2項中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者の責務)

第11条 指定管理者は、管理運営上、クラブハウスに異常を認めたとき又は利用者に事故が発生したときは、速やかにその状況を教育委員会に報告し、かつ、適切な処置を講じなければならない。

2 指定管理者は、条例第5条第3項及び第8条の規定により利用を制限したときは、特に重要と認めたものについて教育委員会に報告するものとする。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

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登米市長沼ボート場クラブハウス管理規則

平成30年7月31日 教育委員会規則第3号

(平成30年8月1日施行)