○登米市長沼ボート場クラブハウス条例

平成30年6月18日

条例第27号

(設置)

第1条 ボート競技をはじめ各種スポーツ等における競技力の向上及びスポーツ等による交流人口の増加を目的に登米市長沼ボート場クラブハウス(以下「クラブハウス」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 クラブハウスの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

登米市長沼ボート場クラブハウス

登米市迫町北方字天形114番地2

(休館日)

第3条 クラブハウスの休館日は、12月29日から翌年の1月3日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、登米市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(開館時間)

第4条 クラブハウスの開館時間は、次のとおりとする。

利用区分

開館時間

宿泊

午後3時から利用最終日の午前10時まで

宿泊以外

午前9時から午後10時まで

2 前項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(利用の許可)

第5条 クラブハウスを利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 教育委員会は、前項の許可(以下「利用許可」という。)をする場合において、管理上必要な条件を付することができる。

3 教育委員会は、クラブハウスを利用する者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用許可をしないものとする。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) クラブハウスの施設、設備等を損傷し、又は汚損するおそれがあると認めるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、クラブハウスの設置目的に反すると認めるとき。

(4) その他教育委員会が利用させることが不適当と認めるとき。

(目的外利用、権利譲渡等の禁止)

第6条 前条第1項の利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、クラブハウスの利用許可を受けた目的以外に利用し、その全部若しくは一部を転貸し、又はその権利を他に譲渡してはならない。

(利用の中止)

第7条 利用者は、利用を中止しようとするときは、教育委員会に申し出なければならない。

(利用許可の取消し等)

第8条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用許可を取り消し、若しくは変更し、又は利用を停止することができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 虚偽その他不正の手段により利用許可を受けたとき。

(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(5) その他クラブハウスの管理上特に必要と認められるとき。

(使用料)

第9条 利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りではない。

(使用料の減免)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 市が主催又は共催する事業に利用する場合 全額

(2) 市内の学校、幼稚園及び保育所等が、教育活動又は保育事業等のために利用する場合 全額

(3) 市内に事務所を有する社会福祉団体、社会教育団体及び産業経済団体等が、その活動目的を達成するために利用する場合 全額又は半額

(4) その他市長が必要と認める場合 全額又は半額

(使用料の返還)

第11条 既に納付された使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(利用者の原状回復義務)

第12条 利用者は、その利用を終えたとき、若しくは停止されたとき、又は利用許可を取り消されたときは、直ちにその利用に係る施設、設備等を原状に復して返還しなければならない。

(損害賠償)

第13条 利用者は、クラブハウスの施設、設備等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第14条 教育委員会は、クラブハウスの管理運営上必要と認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にクラブハウスの管理を行わせることができる。

2 前項の規定によりクラブハウスの管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、当該指定管理者が必要と認めるときは、教育委員会の承認を受けて、休館日及び開館時間を変更することができる。

3 第5条第7条及び第8条の規定は、第1項の規定によりクラブハウスの管理を指定管理者に行わせる場合について準用する。この場合において、これらの規定中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者の業務)

第15条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) クラブハウスの利用の許可に関する業務

(2) クラブハウスの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)に関する業務

(3) クラブハウスの施設等の維持管理に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会がクラブハウスの管理上必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第16条 指定管理者は、国が定める法令、条例、条例に基づく規則その他教育委員会が定めるところに従い、クラブハウスの管理を行わなければならない。

(利用料金)

第17条 第14条第1項の規定によりクラブハウスの管理を指定管理者に行わせる場合において、利用者は、指定管理者に対し、利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は、法第244条の2第8項の規定により、指定管理者の収入とする。

3 利用料金の額は、別表に定める額を上限として、あらかじめ市長の承認を受けて、指定管理者が定める。

4 第10条及び第11条の規定は、第1項の規定により徴収する利用料金について準用する。この場合において、これらの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

(指定管理者の原状回復義務)

第18条 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は法第244条の2第11項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理しなくなった施設等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、教育委員会の承認を受けたときは、この限りではない。

(委任)

第19条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年8月1日から施行する。

(準備行為)

2 第14条第1項の規定による指定管理者の指定に関し必要な手続は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和5年9月14日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

3 新条例第17条第3項の規定による利用料金の承認の申請その他の準備行為は、施行日前においても行うことができる。

別表(第9条関係)

1 宿泊

利用区分

使用料

(1人一泊当たり)

附帯設備の使用料

(1人一泊当たり)

冷房

暖房

シャワー

トレーニング機器

一般

3,000円

200円

200円


200円

大学生、専門学校生、高校生

2,000円

200円

中学生、小学生

1,500円


小学生未満

無料


備考

1 トレーニング機器の利用は、高校生以上に限る。

2 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする(市外の学校、社会福祉団体、社会教育団体及び産業経済団体等がその活動目的を達成するために利用する場合を除く。)。

3 営利を目的に利用する場合は、使用料を10倍した額とする。

4 宿泊の場合は、集会室、食堂、厨房及び和室の使用料は、徴収しない。

5 宿泊に伴うシーツ等のクリーニング代は、実費相当額を徴収する。

2 宿泊以外

利用区分

単位

使用料

附帯設備の使用料

冷房

暖房

集会室

1時間当たり

100円

200円

200円

食堂

300円

200円

200円

厨房

100円

100円

100円

和室(1室)

100円

100円

100円

シャワー

一人1回当たり

200円



トレーニング機器

200円



備考

1 トレーニング機器の利用は、高校生以上に限る。

2 利用時間に1時間未満の端数が生じた場合は、1時間として計算する。

3 市外の者が利用する場合は、使用料を1.5倍した額とする(市外の学校、社会福祉団体、社会教育団体及び産業経済団体等がその活動目的を達成するために利用する場合を除く。)。

4 営利を目的に利用する場合は、使用料を10倍した額とする。

登米市長沼ボート場クラブハウス条例

平成30年6月18日 条例第27号

(令和5年9月14日施行)