○平成30年4月1日における号俸の調整に関する規則

平成30年3月5日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市職員の給与に関する条例及び登米市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年登米市条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第4項から第7項までの規定による平成30年4月1日における号俸の調整に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 上位資格取得等決定 登米市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年登米市規則第27号。以下「初任給規則」という。)第23条第3項第26条第2項(同規則第28条において準用する場合を含む。以下同じ。)又は第42条の規定により号俸を決定されることをいう。

(2) 給料表異動等 給料表の適用を異にする異動又は給料表の適用を異にしない初任給規則別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動(当該異動後の号俸が同規則第26条第1項第2号(同規則第28条において準用する場合を含む。)又は第2項の規定により決定される場合を除く。)をすることをいう。

(3) 個別承認決定 市長の承認を得てその号俸を決定されること又はこれに準ずるものとして市長の定める事由をいう。

(4) 特定休職等 平成25年10月1日から平成26年9月30日までの間において、休職にされ、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)第2条第1項の規定により派遣され、休暇のため引き続いて勤務せず、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をし、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により派遣され、又は法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をしていたことをいう。

(5) 人事交流等異動 初任給規則第17条第1号から第3号までに掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となることをいう。

(調整対象昇給日に昇給した職員のうち調整の対象から除かれる職員)

第3条 改正条例附則第4項の昇給の号俸数の決定の状況を考慮して規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 平成27年1月1日(以下「調整対象昇給日」という。)に受けていた号俸と、平成27年1月1日における昇給に関する初任給、昇格、昇給等の基準の特例に関する規則(平成26年登米市規則第41号。以下「特例規則」という。)の規定の適用がないものとした場合の調整対象昇給日に受けることとなる号俸とが等しくなる職員(調整対象昇給日から平成30年4月1日(以下「調整日」という。)までの間に上位資格取得等決定をされ、給料表異動等をし、又は個別承認決定をされた職員を除く。)

(2) 調整対象昇給日から調整日の前日までの間(以下「特定期間」という。)に上位資格取得等決定をされた職員(上位資格取得等決定をされた日の翌日から調整日の前日までの間に給料表異動等をし、又は個別承認決定をされた職員を除く。)のうち、次に掲げるもの

 初任給規則第23条第3項又は第26条第2項の規定による初任給として受けるべき号俸の決定において、附則第3項の規定による改正前の特例規則附則第2項の規定により号俸を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成26年11月1日(同項に規定する特定職員にあっては同年10月1日)以後となる職員

 初任給規則第42条の規定により号俸を決定された職員であって、市長の定めるもの

(3) 特定期間における給料表異動等をした職員のうち、調整対象昇給日の前日に給料表異動等があったものとした場合(特定期間に給料表異動等を2回以上したときは、同日にこれらの給料表異動等が順次あったものとした場合。次条第4号アにおいて同じ。)前2号に掲げる職員に該当することとなるもの(次に掲げる職員を除く。)

 給料表異動等(特定期間に給料表異動等を2回以上したときは、直近の給料表異動等をいう。以下「特定給料表異動等」という。)をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされた職員

 調整対象昇給日から調整日までの間に個別承認決定をされた職員

 特定休職等をした職員(調整対象昇給日の翌日から特定給料表等異動等をした日の前日までの間に上位資格取得等決定をされた職員を除く。)

(4) 特定期間に個別承認決定をされた職員(個別承認決定をされた日の翌日から調整日の前日までの間に上位資格取得等決定をされた職員を除く。)のうち、市長の定める職員

(5) 特定休職等をした職員(特定期間に上位資格取得等決定をされ、又は個別承認決定をされた職員を除く。)のうち、市長の定める職員

(6) 調整日に人事交流等異動をし、上位資格取得等決定をされ、給料表異動等をし、又は個別承認決定をされた職員

(7) 前各号に掲げる職員に相当するものとして市長が定めるもの

(調整対象昇給日に昇給した職員との権衡上調整の対象となる職員)

第4条 改正条例附則第4項の昇給抑制職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、調整対象昇給日に登米市職員の給与に関する条例(平成17年登米市条例第58号。以下「給与条例」という。)第5条第5項の規定により昇給した職員以外の職員のうち、次に掲げるものとする。

(1) 特定期間に新たに職員となった者であって、附則第3項の規定による改正前の特例規則附則第2項の規定により号俸を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成26年11月1日(同項に規定する特定職員にあっては、同年10月1日)前となるもの(新たに職員となった日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされ、給料表異動等をし、又は個別承認決定をされた職員を除く。)

(2) 特定期間に人事交流等異動をした職員(人事交流等異動をした日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされ、又は個別承認決定をされた職員を除く。)のうち、市長の定めるもの

(3) 特定期間に上位資格取得等決定をされた職員(上位資格取得等決定をされた日の翌日から調整日までの間に給料表異動等をし、又は個別承認決定をされた職員を除く。)のうち、次に掲げるもの

 初任給規則第23条第3項又は第26条第2項の規定による初任給として受けるべき号俸の決定において、附則第3項の規定による改正前の特例規則附則第2項の規定により号俸を決定された職員であって、同項に規定する採用日から同項に規定する調整年数を遡った日が平成26年11月1日(同項に規定する特定職員にあっては同年10月1日)前となる職員

 初任給規則第42条の規定により号俸を決定された職員であって、市長の定めるもの

(4) 特定期間における給料表異動等をした職員であって、次に掲げるもの(前条第3号アからまでに掲げる職員を除く。)

 調整対象昇給日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者以外の者であって、調整対象昇給日の前日に給料表異動等があったものとした場合に、改正条例附則第4項に規定する昇給抑制職員又は前号次号若しくは第7号に掲げる職員に該当することとなるもの

 調整対象昇給日から調整日の前々日までの間に新たに職員となった者(人事交流等異動をした職員を除く。)であって、当該新たに職員となった日から特定給料表異動等後の職務と同種の職務に引き続き在職していたものとした場合に、第1号に掲げる職員に該当することとなるもの

(5) 調整対象昇給日において初任給規則第36条及び特例規則の規定により昇給しないこととなった職員であって、調整対象昇給日に受けていた号俸と同規則の規定の適用がないものとした場合の調整対象昇給日に受けることとなる号俸とが異なるもの(次に掲げる職員を除く。)

 調整日に人事交流等異動をした職員

 調整対象昇給日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされ、給料表異動等をし、又は個別承認決定をされた職員

 特定休職等をした職員のうち、市長が定めるもの

(6) 特定期間に個別承認決定をされた職員(個別承認決定をされた日の翌日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされた職員を除く。)のうち、市長の定める職員

(7) 特定休職等をした職員(次に掲げる職員を除く。)のうち、市長の定める職員

 調整日に人事交流等異動をし、又は給料表異動等をした職員

 調整対象昇給日から調整日までの間に上位資格取得等決定をされ、又は個別承認決定をされた職員

(8) 前各号に掲げるもののほか、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ市長の承認を得て定める職員

(この規則により難い場合の措置)

第5条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、あらかじめ市長の承認を得て、別段の取扱いをすることができる。

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(登米市職員の給与の支給に関する規則の一部改正)

2 登米市職員の給与の支給に関する規則(平成17年登米市規則第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成27年1月1日における昇給に関する初任給、昇格、昇給等の基準の特例に関する規則の一部改正)

3 平成27年1月1日における昇給に関する初任給、昇格、昇給等の基準の特例に関する規則(平成26年登米市規則第41号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

平成30年4月1日における号俸の調整に関する規則

平成30年3月5日 規則第5号

(平成30年4月1日施行)