○登米市職員の給与の支給に関する規則

平成17年4月1日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、登米市職員の給与に関する条例(平成17年登米市条例第58号。以下「給与条例」という。)の規定に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料の支給定日)

第2条 給与条例第6条第2項に規定する給料の支給日(以下「支給定日」という。)は、毎月21日とする。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い休日、土曜日又は日曜日でない日を支給定日とする。

(新たに職員となった者及び離職し、又は死亡した職員の給料の支給)

第3条 給料の支給定日後において新たに職員となった者及び給料の支給定日前に離職した職員の給料は、その月の現日数から登米市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年登米市条例第45号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項第4条第5条及び第8条第2項の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎とする日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給する。

2 支給定日前に死亡した職員には、給与条例第7条第3項による給料をその際支給する。

(給料の支給義務者を異にして異動した場合の給料の支給)

第4条 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合の給料は、日割計算により、発令の前日までの分をその者が従前所属していた給料の支給義務者において支給し、発令の当日以降の分をその者が新たに所属することとなった給料の支給義務者において支給する。

2 前項の場合において、その異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その者が従前所属していた給料の支給義務者は、その際に給料を支給し、その異動がその月の給料の支給定日後であるときは、その者が新たに所属することとなった給料の支給義務者は、その際に給料を支給する。

(非常の場合の繰り上げ支給)

第5条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるためにその月の給料の支給定日前において給料の支給を請求した場合には、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

(休職等の場合の給料の支給)

第6条 職員が月の中途において次の各号のいずれかに該当する場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。

(1) 休職(給与条例第23条第1項の規定による休職を除く。以下本文中同じ。)にされ、又は休職の終了により復帰した場合

(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復帰した場合

(3) 外国の地方公共団体の機関等に派遣される登米市職員の処遇に関する条例(平成19年登米市条例第3号。以下「外国派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)を始め、又は自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合

(7) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、外国派遣条例第2条第1項若しくは公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(給料の返納)

第7条 職員が、給料の支給定日後、給料の支給義務者を異にして異動した場合において第4条第2項の規定により異動の日以後に係る分の給料の支給を受けた場合は、速やかにその支給を受けた額と同額をその者が従前所属している給料の支給義務者に返納しなければならない。

2 給料の支給定日後において離職し、又は休職を命ぜられ、専従許可を受け、若しくは停職にされたため、職員の給料が過払いとなった場合には、速やかにその過払いとなった分を返納しなければならない。

(給料の調整額)

第7条の2 給与条例第8条の規定により給料の調整を行う職は、別表第1の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の職員欄に掲げる職員の占める職とする。

2 職員の給料の調整額は、当該職員に適用される給料表及び職務の級に応じて別表第1の2に掲げる調整基本額(その額が給料月額の100分の4.5を超えるときは、給料月額の100分の4.5に相当する額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)にその者に係る別表第1の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額(法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員で同項に規定する短時間の職を占めるもの(以下「再任用短時間勤務職員」という。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員(以下「短時間勤務職員」という。)にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額))とする。ただし、その額が給料月額の100分の25を超えるときは、給料月額の100分の25に相当する額(再任用短時間勤務職員、育児短時間勤務職員等及び短時間勤務職員については、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(管理職手当)

第8条 給与条例第9条第1項の規定により管理職手当を支給する職は、別表第2に掲げる職とする。

2 別表第2に掲げる職を占める職員のうち法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員(以下「再任用職員」という。)以外の職員に支給する管理職手当は、当該職員に適用される給料表の別及び当該職員の属する職務の級に応じ、別表第2の管理職手当の額欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

3 別表第2に掲げる職を占める職員のうち再任用職員に支給する管理職手当は、当該職員に適用される給料表の別及び当該職員の属する職務の級に応じ、別表第2の再任用職員に係る管理職手当の額欄に定める額(再任用短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあってはその額に算出率をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

4 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

5 職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(外国派遣条例第3条第1項に規定する派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は同法第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員の派遣先において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤(当該派遣先において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第2条第2項第1号及び第2号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。第27条第1項第1号及び第28条第4項第4号において同じ。)による負傷若しくは疾病により休暇が与えられ、又は休職にされた場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。

(扶養手当)

第9条 給与条例第10条第1項の規則で定める職員は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員で、かつ、その職務の級が4級以上の職員とする。

2 給与条例第11条第1項に規定する届出は、扶養親族届(様式第1号)によるものとする。

3 任命権者は、前項の規定による届出を受けたときは、扶養親族届記載の扶養親族が給与条例に定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定しなければならない。

4 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者

(2) 年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者

5 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

6 任命権者は、前3項の認定を行うに当って必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

7 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

8 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

(地域手当)

第9条の2 給与条例第11条の2第1項の規則で定める地域は、別表第2の2に掲げる地域とする。

第9条の2の2 給与条例第11条の2第2項の地域手当の級地は、別表第2の2に定めるとおりとする。

第9条の2の3 給与条例第11条の2の2の規則で定める職員は、医療業務に従事する医師及び歯科医師その他市長(以下「長」という。)が定めるものとする。

第9条の2の4 給与条例第11条の2第2項又は第11条の2の2の規定による地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該地域手当の月額とする。同条例第17条第19条第4項及び第5項並びに第20条第3項に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときも同様とする。

第9条の2の5 地域手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(住居手当)

第9条の3 給与条例第11条の3第1項第1号に規定する規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 他の地方公共団体から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 職員の扶養親族たる者(登米市職員の給与に関する条例(平成17年登米市条例第58号。以下「条例」という。)第10条に規定する扶養親族で条例第11条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下この号において同じ。)が所有する住宅及び職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

2 給与条例第11条の3第1項第2号の規則で定める住宅は、第1項第1号に規定する職員宿舎及び同項第2号に規定する住宅とする。

3 給与条例第11条の3第1項第2号の規則で定める職員は、第16条の4第2項に該当する職員(法第28条の4第1項又は第28条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅(職員を居住させるため市が設置する宿舎並びに前項に規定する職員宿舎及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして長の定める住宅を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているものとする。

第9条の4 新たに給与条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第2号)により、その居住の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

第9条の5 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

第9条の6 第9条の4第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

第9条の7 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第9条の4第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第9条の8 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第11条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

第9条の9 住居手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の住居手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(通勤手当)

第10条 給与条例第11条の4に規定する通勤手当に関し、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務公署(公署に出張所、分室、駐在所その他これらに類するものが設置されている場合において、これらに勤務する職員については、これらをもって勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。

(2) 「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する施設で、運賃を徴して交通の用に供するものをいい、「有料の道路」とは、法令の規定によりその通行又は利用について料金を徴収する道路をいう。

(3) 「通勤距離」とは、職員の住居から勤務公署までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さをいう。

2 給与条例第11条の4第1項各号に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務公署のいずれかのが離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法別表に掲げる程度の身体障害のため歩行することが著しく困難な職員

3 給与条例第11条の4第1項第2号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具及び自転車とする。ただし、国又は地方公共団体等の所有又は管理に属するものを除く。

第11条 職員は、新たに給与条例第11条の4第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、その通勤の実情を速やかに通勤届(様式第3号)により任命権者に届け出なければならない。同条同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても、同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

第12条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。)(以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により給与条例第11条の4第1項の職員たる要件を具備するものと確認したときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

第13条 普通交通機関等(新幹線鉄道等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 前項の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

3 給与条例第11条の4第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等通用期間が支給単位期間(給与条例第11条の4第7項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 長の定める普通交通機関等 長の定める額

4 第2項ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

第13条の2 給与条例第11条の4第2項第2号の規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

第13条の2の2 給与条例第11条の4第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第11条の4第1項第3号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1か月当たりの運賃等相当額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 給与条例第11条の4第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額(2以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 給与条例第11条の4第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

第13条の3 給与条例第11条の4第3項の規則で定める職員は、通常の通勤の経路及び方法による場合には公署を異にする異動又は在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると長が認めるものとする。

第13条の4 給与条例第11条の4第3項の規則で定める住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び長がこれに準ずると認める住居とする。

第13条の5 給与条例第11条の4第3項及び第4項の規則で定める基準は、新幹線鉄道等の利用により通勤時間が30分以上短縮されること又はその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると長が認めるものであることとする。

第13条の6 新幹線鉄道等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。

2 第13条第2項の規定は、新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。

3 第13条第3項(第3号を除く。)及び第4項の規定は、給与条例第11条の4第3項第1号に規定する特別料金等の額の2分の1に相当する額の算出について準用する。この場合において、第13条第3項中「普通交通機関等の」とあるのは「新幹線鉄道等の」と、同項第1号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「価額」とあるのは「価額の2分の1に相当する額」と、同項第2号中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の2分の1に相当する」と、同条第4項中「普通交通機関等」とあるのは「新幹線鉄道等」と読み替えるものとする。

第13条の7 給与条例第11条の4第4項の規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居及び長がこれに準ずると認める住居とする。

第13条の8 給与条例第11条の4第4項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路及び方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの又は交通事情等に照らして通勤が困難であると長が認めるものとする。

第13条の9 給与条例第11条の4第4項同条第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該住居からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第13条の5に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの。

(2) その他給与条例第11条の4第3項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして長の定める職員

第13条の10 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第14条第3項において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の支給定日に支給する。ただし、支給定日までに第11条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給定日に支給することができないときは、支給定日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給定日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

4 給与条例第11条の4第5項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の普通交通機関等を利用するものとして給与条例第11条の4第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が給与条例第11条の4第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1か月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(3) 職員が2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給される場合において、給与条例第11条の4第3項第1号に規定する1か月当たりの特別料金等2分の1相当額(第14条の2第3項第1号において「1か月当たりの特別料金等2分の1相当額」という。)の合計額が2万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

第14条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第11条の4第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第11条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後になされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

3 給与条例第11条の4第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。

第14条の2 給与条例第11条の4第6項の規則で定める事由は、通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第11条の4第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、外国派遣条例第2条第1項若しくは公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第11条の4第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1か月当たりの運賃等相当額等(第13条の2の2第1号に掲げる職員にあっては、1か月当たりの運賃等相当額及び給与条例第11条の4第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 第13条の10第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額及び長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

3 新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る給与条例第11条の4第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1か月当たりの特別料金等2分の1相当額(2以上の新幹線鉄道等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下この項において「1か月当たりの特別料金等2分の1相当額等」という。)が2万円以下であった場合 第1項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る新幹線鉄道等(同号の改定後に1か月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての新幹線鉄道等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての新幹線鉄道等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額の2分の1に相当する額(次号において「払戻金2分の1相当額」という。)

(2) 1か月当たりの特別料金等2分の1相当額等が2万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 2万円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は第1項各号に掲げる事由に係る新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 第13条の10第4項第3号に掲げる通勤手当を支給されている場合 2万円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての新幹線鉄道等についての払戻金2分の1相当額及び長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

4 給与条例第11条の4第6項の規定により職員に前2項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。

第14条の3 給与条例第11条の4第7項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等又は新幹線鉄道等 当該普通交通機関等又は新幹線鉄道等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6か月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。ただし、新幹線鉄道等に係る通勤手当を支給されている場合であって、普通交通機関等に係る定期券及び新幹線鉄道等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該新幹線鉄道等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等、新幹線鉄道等又は第13条第3項第3号の長の定める普通交通機関等 1か月

2 前項第1号に掲げる普通交通機関等又は新幹線鉄道等について、次の各号のいずれかに掲げる事由が同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(1) 法第28条の2第1項の規定による退職その他の離職をすること。

(2) 長期間の研修等のために旅行をすること。

(3) 勤務場所を異にする異動又は在勤する官署の移転に伴い通勤経路又は通勤方法に変更があること。

(4) 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。

(5) その他長が定める事由が生ずること。

第14条の4 支給単位期間は、第14条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、専従許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、自己啓発等休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

第15条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第11条の4第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(単身赴任手当)

第16条 給与条例第11条の5第1項及び第3項の規則で定めるやむを得ない事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

第16条の2 給与条例第11条の5第1項本文及びただし書並びに第3項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

第16条の3 給与条例第11条の5第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、長の定めるところにより行うものとする。

2 給与条例第11条の5第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 給与条例第11条の5第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

第16条の4 給与条例第11条の5第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。

2 給与条例第11条の5第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第16条の2に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第16条の2に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第16条の2に規定するやむを得ない事情に準じて長の定める事情(以下単に「長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第16条の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第16条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、第16条の2に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが第16条の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(5) 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転した後、長の定める特別の事情により、当該異動又は公署の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は公署の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する公署に通勤することが第16条の3に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する公署における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 前各号の規定中「公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い」とあるのを「国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い」と、「異動又は公署の移転」とあるのを「適用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員

(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者に限る。)

(7) その他給与条例第11条の5第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして長の定める職員

第16条の5 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

第16条の6 新たに給与条例第11条の5第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、長が定める様式の単身赴任届により、配偶者との別居の状況等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

第16条の7 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第11条の5第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を長が定める様式の単身赴任手当認定簿に記載するものとする。

第16条の8 単身赴任手当の支給は、職員が新たに給与条例第11条の5第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第16条の6第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

第16条の9 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が給与条例第11条の5第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

第16条の10 単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給定日までに単身赴任手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後において支給することができる。

2 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の単身赴任手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料の月額)

第17条 給与条例第17条に規定する給料の月額は、給与条例第13条の規定により給料を減ぜられている場合においても、その職員が本来受けるべき給料(給与条例第8条の規定による給料の調整額を含む。)の月額とする。

(勤務1時間当たりの給与額の特例)

第18条 給与条例第17条第2項の規則で定める時間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの間における勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び年末年始の休日(日曜日又は土曜日に当たる日を除く。)の日数の合計に7時間45分を乗じて得た時間とする。ただし、次の各号に掲げる職員にあっては、当該時間に当該各号に定める数を乗じて得た時間とする。

(1) 育児短時間勤務職員等 勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(2) 再任用短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(3) 短時間勤務職員 勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を勤務時間条例第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数

(給与の減額)

第19条 給与条例第13条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この時間において、その時間数に1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

2 減額すべき給与の額は、減額すべき事由の生じた月以降の給与から差し引くものとする。

第20条 管理職手当、扶養手当及び特殊勤務手当は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合においても減額しない。

(1) 給与条例第13条の規定により給料を減額された場合

(2) 法第29条第1項の規定により減給処分された場合

(勤務1時間当たり給与額の端数の処理)

第21条 給与条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び給与条例第14条から第16条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当又は夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当)

第22条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務命令簿兼時間外勤務手当等整理簿(様式第4号又は様式第5号)によって勤務を命ぜられた職員及び給与条例第14条第3項に規定する職員に対し、その実際に勤務した時間(第3項に定める時間を除く。)について支給する。

2 給与条例第14条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第14条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第14条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

3 給与条例第14条第3項の規則で定める時間は、次の各号の場合に応じ、当該各号に掲げる時間とする。

(1) 給与条例第15条に規定する休日(以下この項において「休日」という。)が属する週において、職員が休日に勤務することを命ぜられ、給与条例第15条に規定する休日勤務手当が支給された時間(以下この項において「休日勤務した時間」という。)がある場合に、勤務時間条例第5条の規定により、当該週にあらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条第1項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたときの次の時間

 勤務時間条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられたときの当該週の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更後の正規の勤務時間」という。)が、労働基準法(昭和22年法律第49号)第32条第1項に規定する労働時間及び同法第40条第1項の規定に基づき同法第32条第1項の労働時間について別段の定めがされた場合における当該労働時間(以下この項において「法定労働時間」という。)に休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間に休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの法定労働時間を超えて勤務した勤務時間のうちの当該休日勤務した時間数に相当する時間。ただし、勤務時間条例第4条第1項の規定により週休日及び勤務時間の割振りを別に定められた職員(以下この項において「交替制等勤務職員」という。)について、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間を超える場合においては、法定労働時間に休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が法定労働時間に満たない場合においては、当該休日勤務した時間に次号イに規定する時間を加えた時間数に相当する時間とする。

(2) 交替制等勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた場合(前号イただし書に該当する場合を除く。)の次の時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間以下になるときの割振り変更後の正規の勤務時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

 割振り変更後の正規の勤務時間が、法定労働時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、法定労働時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

4 給与条例第14条第3項の規則で定める割合は、100分の25とする。

5 給与条例第15条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。

6 給与条例第15条第2項の規則で定める日は、国等の行事の行われる日で長が指定する日とする。

7 給与条例第15条第3項の規則で定める日は、勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。以下この条において同じ。)(当該勤務日等が給与条例第13条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の4第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は前項に規定する日に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて長の承認を得たときは、その日とする。

8 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第19条第1項の例による。

9 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給定日に支給する。ただし、その日が休日、土曜日又は日曜日に当たるときは、第2条ただし書の規定の例による。

10 職員が勤務時間条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

11 職員が翌月の給料の支給定日前において第5条に規定する非常の場合の費用に充てるために第10項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の手当の支給を請求したとき又はその所属する支給義務者を異にして異動し、離職し、若しくは死亡したときは、その職員の時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その請求又は異動、離職若しくは死亡の日までの分をその際支給する。

(宿日直手当)

第23条 宿日直手当は、宿日直勤務命令簿(様式第6号)によって命ぜられた者に支給する。

2 宿日直手当の額は、その勤務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき、2,200円とする。

3 給与条例第18条第1項の規則で定める日は、執務時間が午前8時30分から午後0時30分までと定められている日及びこれに相当する日とし、当該規則で定める日に退庁時から引き続いて行われる宿日直勤務についての宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、6,600円とする。

4 前条第10項及び第12項の規定は、宿日直手当を支給する場合に準用する。

(管理職員特別勤務手当)

第23条の2 給与条例第18条の2第3項第1号ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

2 給与条例第18条の2第3項第1号の規則で定める額は、別表第2の3の職の欄に掲げる職員の区分に応じ、同表の支給額の欄に掲げる額とする。

3 給与条例第18条の2第3項第2号の規則で定める額は、別表第2の4の職の欄に掲げる職員の区分に応じ、同表の支給額の欄に掲げる額とする。

4 給与条例第18条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした管理監督職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

5 任命権者は、長が定めるところにより、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

6 第22条第9項及び第11項の規定は、管理職員特別勤務手当を支給する場合に準用する。

(期末手当)

第24条 給与条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない者

(2) 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員

(3) 法第29条第1項の規定により停職にされている職員

(4) 給与条例第22条の規定の適用を受ける会計年度任用職員

(5) 専従許可を受けている職員

(6) 無給派遣職員(外国派遣条例第4条第1項に規定する派遣職員(以下「外国派遣職員」という。)又は公益的法人等派遣条例第4条に規定する派遣職員(以下「公益的法人等派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(7) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、登米市職員の育児休業等に関する条例(平成17年登米市条例第46号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

(8) 自己啓発等休業をしている職員

2 基準日に離職し、又は死亡した職員及び新たに職員となった者は、給与条例第19条第1項前段に規定する「基準日にそれぞれ在職する職員」に該当するものとする。

3 給与条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において第1項各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員に限る。)となった者

 給与条例の適用を受ける職員

 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「単純労務職員」という。)

 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員(以下「企業職員等」という。)

 特別職の職員

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体の職員となった者(非常勤である者にあっては、再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員その他長の定める者に限る。)

4 給与条例第23条第5項ただし書の規則で定める職員は、前項第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

5 基準日前1か月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員、再任用短時間勤務職員又は短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2項の規定を適用する場合には基準日にもっとも近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

第24条の2 給与条例第19条第5項(給与条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務段階が係長級以上である職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第3の職員欄に掲げる職員とする。

2 給与条例第19条第5項の規則で定める職員の区分は、別表第3の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

第25条 給与条例第19条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第24条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 外国派遣条例第3条第1項に規定する派遣職員又は公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員に係る派遣の期間のうち、第24条第1項第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間のいずれかに相当する期間についてはその全期間、育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員として在職した期間に相当する期間についてはその2分の1の期間

(4) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(5) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(6) 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 第24条第1項第4号に掲げる職員で法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び給与条例第23条第1項の規定の適用を受ける職員であった期間については、前項の規定にかかわらず除算は行わない。

4 基準日以前6か月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの常勤の職員又は再任用短時間勤務職員として在職した期間は、第1項の在職期間に算入する。

(1) 単純労務職員

(2) 企業職員等

(3) 常勤の特別職の職員

(4) 国又は他の地方公共団体の職員(引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)

5 前項の期間の算定については、第2項及び第3項の規定を準用する。

第25条の2 給与条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を給与条例第20条第5項及び第23条第6項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第4項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

3 任命権者は、給与条例第19条の3第1項(給与条例第20条第5項及び第23条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめその旨を書面で長に通知しなければならない。

4 給与条例第19条の3第4項(給与条例第20条第5項及び第23条第6項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

5 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び長に対し、速やかにその旨を書面で通知しなければならない。

6 給与条例第19条の3第7項(給与条例第20条第5項及び第23条第6項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

第26条 期末手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 休職者の場合は、給与条例第23条に規定する支給率を乗じない月額

(2) 給与条例第13条の規定に基づき給与が減額される場合は、減額される前の月額

(3) 懲戒処分により給与を減ぜられた場合は、減ぜられない月額

(4) 外国派遣職員の場合には、外国派遣条例第4条の規定により定められた支給割合を乗じない給与月額

(5) 公益的法人等派遣職員の場合には、公益的法人等派遣条例第4条の規定により定められた支給割合を乗じない給与月額

(勤勉手当)

第27条 給与条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第20条第5項において準用する給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 法第28条第2項及び登米市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年登米市条例第40号。以下「分限等条例」という。)第3条第1項の規定に該当して休職にされている職員。ただし、公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(外国派遣条例第3条第1項に規定する派遣職員の派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は同法第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を含む。)又は公益的法人等派遣条例第3条第1項に規定する派遣職員の派遣先において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病により休職された者を除く。

(2) 第24条第1項第3号から第5号まで及び第8号のいずれかに該当する者

(3) 外国派遣条例第4条第1項に規定する派遣職員

(4) 公益的法人等派遣条例第4条に規定する派遣職員

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業している職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

2 給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であったもの

(2) 第24条第3項第2号及び第3号に掲げる者

3 第24条第5項の規定は、前項の場合に準用する。

4 第24条第2項に掲げる者は、給与条例第20条第1項前段に規定する「基準日にそれぞれ在職する職員」に該当するものとする。

5 給与条例第20条第2項各号の「前項の職員」には、第1項各号に掲げる職員は含まないものとする。

第28条 給与条例第20条第2項前段に規定する割合は、次項に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第7項から第11項までに規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第3の2に定める割合とする。

3 前項に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

4 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第24条第1項第3号から第5号までに掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第25条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間

(4) 法第28条第2項及び分限等条例第3条第1項の規定により休職にされていた期間(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により休職にされていた期間を除く。)

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病若しくは地方公務員災害補償法第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病又は公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員の派遣先において就いていた業務に係る業務上の負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病によるものを除く。)により勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は給与条例第15条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(6) 勤務時間条例第15条に規定する介護休暇、勤務時間条例第15条の3に規定する不妊治療休暇又は勤務時間条例第19条の規定による任命権者が定める休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(8) 給与条例第13条の規定により給与を減額された期間

(9) 勤務時間条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(11) 外国派遣条例第3条第1項に規定する派遣職員又は公益的法人等派遣条例第3条第1号に規定する派遣職員に係る派遣の期間のうち、前各号に掲げる期間のいずれかに相当する期間

(12) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

5 前項の場合において、前項第4号から第7号までに掲げる勤務しなかった期間又は給与を減額された期間と前項第8号に掲げるそれぞれに相当する勤務しなかった期間又は給与を減額された期間がある場合の除算する期間は、それぞれの勤務しなかった期間又は給与を減額された期間を合算し、前項第4号から第7号までの規定を適用した場合に得られる期間とする。

6 第25条第4項の規定は、前2項に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

7 前項の期間の算定については、第4項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

8 再任用職員以外の職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、その所属の給与条例第20条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の124以上100分の210以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の112.5以上100分の124未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の101

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の92.5以下

9 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、長の定めるところによるものとする。

10 第8項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、長が定める。

11 再任用職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な職員 100分の51.5以上

(2) 勤務成績が良好な職員 100分の48

(3) 勤務成績が良好でない職員 100分の46以下

12 第8項の規定は、前項第3号に該当するものとして成績率を定める場合に準用する。

13 勤勉手当の計算の基礎となる給料の月額及びこれに対する地域手当の月額については、第26条の規定を準用する。

第29条 給与条例第19条第1項及び第20条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第4の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が土曜日又は日曜日に当たるときは、それぞれの日前において、それぞれの日に最も近い土曜日又は日曜日でない日)とする。

2 給与条例第19条第2項の期末手当基礎額又は同条例第20条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(寒冷地手当)

第30条 給与条例第20条の2第1項の規則で定める職員は、同項に規定する基準日(以下この条、第30条の3第1項及び第30条の6第1項において「基準日」という。)において次に掲げる職員をいう。

(1) 第24条第1項に掲げる職員

(2) 別表第5に掲げる勤務地以外に勤務する職員

2 異動等により、基準日に別表第5に掲げる地域に在勤する職員(以下この項において「在勤職員」という。)の要件を具備するに至った者は基準日において在勤職員に該当するものとし、基準日に在勤職員の要件を欠くに至った者は、基準日において在勤職員に該当しないものとする。

第30条の2 給与条例第20条の2第2項の世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げる者をいう。

(1) 扶養親族を有する者

(2) 扶養親族を有しないが、居住のため、1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を専用している者

2 給与条例第20条の2第2項の規則で定めるものは、次に掲げるものをいう。

(1) 扶養親族のある職員であって別表第5に掲げる地域及び市長が別に定める地域(以下この項及び第30条の7第1項において「在勤等地域」という。)に居住する扶養親族のないもののうち、給与条例第11条の5第1項の規定による単身赴任手当(次号において単に「単身赴任手当」という。)を支給されるものであって、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が2以上ある場合にあっては、全ての当該住居)と在勤等地域の市役所又は町村役場との間の距離のうち最も短いもの(次号及び第30条の7第1項第2号において「最短距離」という。)が60キロメートル以上であるもの

(2) 扶養親族のある職員であって在勤等地域に居住する扶養親族のないもののうち、単身赴任手当を支給される職員以外の職員であって扶養親族と同居していないもののうち、最短距離が60キロメートル以上であるもの

第30条の3 給与条例第20条の2第3項の規則で定める場合とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 基準日において第24条第1項第1号から第3号まで、第5号及び第8号に掲げる職員又は育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(以下これらの職員を「無給休職等職員」という。)に該当する場合

(2) 基準日において給与条例第23条第2項若しくは第3項の規定により給与の支給を受ける職員又は無給休職等職員(以下この号及び次号において「休職等職員」という。)に該当しない職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に休職等職員に該当する職員となった場合

(3) 基準日において休職等職員に該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、休職等職員に該当しない職員となった場合

(4) 基準日において無給休職等職員に該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、給与条例第23条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員に該当する職員となった場合

(5) 基準日において給与条例第23条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員に該当する職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、無給休職等職員に該当する職員となった場合

(6) 基準日において給与条例第23条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員に該当する職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同条第2項又は第3項の規定による割合が変更された場合

2 給与条例第20条の2第3項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる場合 零

(2) 前項第2号から第6号までに掲げる場合 給与条例第20条の2第2項の規定による額を前項第2号から第6号に掲げる場合に該当した月の日割計算により得た額

第30条の4 職員は、新たに給与条例第20条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、同条第2項の世帯等の区分について速やかに寒冷地手当世帯区分等(変更)(様式第7号)により、任命権者に届け出なければならない。同条第1項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても、同様とする。

(1) 給与条例第20条の2第1項の職員に該当しなくなった場合

(2) 給与条例第20条の2第2項の世帯等の区分又は同項の扶養親族に異動があった場合

第30条の5 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事項を証明する書類等により給与条例第20条の2第1項の職員たる要件を具備するものと確認したときは、その者に支給すべき寒冷地手当の額を決定し、又は改定しなければならない。

第30条の6 寒冷地手当は、基準日の属する月の支給定日に支給する。ただし、支給定日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給定日に支給することができないときは、支給定日後に支給することができる。

2 基準日から支給定日の前日までの間において離職し、又は死亡した職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

3 基準日から引き続いて無給休職等職員に該当している職員が、支給定日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

4 職員が基準日の属する月にその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

第30条の7 任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地及び次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を確認するものとする。

(1) 職員の扶養親族の住居の所在地が在勤等地域でない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該職員が扶養親族と同居していること。

(2) 職員の扶養親族の住居の所在地が在勤等地域でない場合であって、当該職員が扶養親族と同居していないとき 最短距離が60キロメートル未満であること。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。

(災害派遣手当)

第31条 給与条例第21条第2項の規則で定める災害派遣手当の額は、滞在する日1日につき次に掲げる表のとおりとする。

施設の利用区分

市の区域に滞在する期間

公用の施設又はこれに準ずる施設

その他の施設

備考

30日以内の期間

3,970円

6,620円

1 「市の区域に滞在する期間」とは、派遣された職員が市に到着した日から市を出発する日の前日までの期間をいうものとする。

2 「公用の施設又はこれに準ずる施設」とは、旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業、旅館営業の施設以外の施設をいうものとする。

30日を超え60日以内の期間

3,970円

5,870円

60日を超える期間

3,970円

5,140円

2 災害派遣手当は、月の1日から末日までの分をその都度任命権者の指定する日に支給する。ただし、その支給日前に離職し又は死亡した職員には、その際支給することができる。

(端数計算)

第31条の2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 再任用短時間勤務職員 給与条例第5条の2

(2) 育児短時間勤務職員等のうち、前号に掲げる職員以外のもの 給与条例第5条の3、登米市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年登米市条例第39号。次号において「平成22年給与条例等改正条例」という。)附則第4条第2項(附則第3項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた附則第1項、登米市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(平成24年登米市条例第8号。次号において「平成24年給与条例改正条例」という。)附則第2条第2項(附則第2条第3項及び附則第3条第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた附則第2条若しくは附則第3条又は登米市職員の給与に関する条例及び登米市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の一部を改正する条例(平成29年登米市条例第29号。次号において「平成29年給与条例等改正条例」という。)附則第5項(附則第6項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた附則第4項

(3) 短時間勤務職員 給与条例第5条の4、平成22年給与条例等改正条例附則第4条第4項の規定により読み替えられた附則第1項、平成24年給与条例改正条例附則第2条第4項(附則第3条第2項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた附則第2条若しくは附則第3条、平成29年給与条例等改正条例附則第5項の規定により読み替えられた附則第4項

2 給与条例第23条第2項から第4項までの規定による給料及び地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもって当該給与の月額とする。

(補則)

第32条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年4月1日(以下「新市設置の日」という。)の前日において、合併関係町等(合併前の迫町、登米町、東和町、中田町、豊里町、米山町、石越町、南方町、津山町、登米地域広域行政事務組合、登米地方広域水道企業団、登米地方環境衛生事務組合、登米・本吉地方養護老人施設組合、迫川広域公共下水道組合、東和町・中田町病院組合又は気仙沼・本吉地域広域行政事務組合をいう。以下同じ。)の職員であった者で、引き続き本市に採用されたものの新市設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町の規則の規定によりなされた承認、決定その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(寒冷地手当に関する経過措置)

3 給与条例附則附則第11項第2号の長が定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 職員の給与の支給に関する規則第24条第1項第1号から第3号まで、第5号又は第6号に掲げる職員

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員

4 給与条例附則第12項の長が定める額は、同条例附則第9項又は第10項の規定による額を同条例附則第12項各号に掲げる場合に該当した月の規則第3条の日割計算により得た額とする。

5 給与条例附則第12項第3号の長が定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例附則第8項第1号に規定する基準日(以下「基準日」という。)において同条例附則第11項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員(同条例附則第11項第2号にする規定経過対象職員をいう。以下同じ。)が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同条附則第11項各号に掲げる職員のいずれかに該当する経過措置対象職員となった場合

(2) 基準日において給与条例附則第11項第1号に掲げる職員に該当経過措置対象職員について、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、登米市職員の給与に関する条例(平成17年登米市条例第58号)第23条第2項又は第3項の規定による割合が変更された場合

6 給与条例附則第9項から第13項までの規定による寒冷地手当(以下「寒冷地手当」という。)は、基準日の属する月の支給定日(規則第2条の支給定日をいう。以下「支給定日」という。)に支給する。ただし、支給定日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給定日に支給することができないときは、支給定日後に支給することができる。

7 基準日から支給定日の前日までの間において離職し、又は死亡した職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

8 基準日から引き続いて附則第8項各号に掲げる職員のいずれかに該当している職員が、支給定日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。

9 職員が基準日の属する月にその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が支給定日前であるときは、その際支給するものとする。

10 条例附則第8項から第15項まで及び附則第8項から前項までの規定は、規則第24条第1項第4号に掲げる職員には適用しない。

(平成21年6月に支給する勤勉手当に関する経過措置)

11 平成21年6月に支給する勤勉手当については、なお従前の例による。この場合において、改正前の規則第28条第8項第1号中「100分の93以上100分の150以下」とあるのは「100分の87以上100分の140以下」と、同項第2号中「100分の82.5以上100分の93未満」とあるのは「100分の77以上100分の87未満」と、同項第3号中「100分の72」とあるのは「100分の67」と、同項第4号中「100分の72未満」とあるのは「100分の67未満」と、同条第11項第1号中「100分の35超」とあるのは「100分の30超」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、同項第3号中「100分の35未満」とあるのは「100分の30未満」とする。

(平成17年11月30日規則第220号)

この規則は、平成17年12月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(給料の調整額に関する経過措置)

第2条 登米市職員の給与に関する条例(平成17年登米市条例第58号)第8条の規定により給料の調整を行う職を占める職員(次項において「給料の調整額適用職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる職員には、この規則による改正後の職員の給与の支給に関する規則第7条の2第2項の規定による給料の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該職員に係る調整数を乗じて得た額(再任用短時間勤務職員にあってはその額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、育児短時間勤務職員等にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定に定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額)(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を給料の調整額として支給する。

(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100

(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75

(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50

(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25

2 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き給料の調整額適用職員(第3号に該当する職員を除く。)である職員 同日にその者に適用されていた調整基本額(登米市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年登米市条例第35号)の施行の日(以下この項において「基準日」という。)において、同条例附則第2条第2項第1号に規定する減額改定対象職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該調整基本額に100分の99.76を乗じて得た額)

(2) 施行日以後に新たに調整額適用職員となった職員(次号に該当する職員及び施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員になったとした場合に平成18年改正条例第2条の規定による改正前の登米市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則等の規定により同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号俸を基礎としてこの規則による改正前の登米市職員の給与の支給に関する規則(次号において「改正前の規則」という。)第7条の2第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(基準日において減額改定対象職員である者にあっては、当該調整基本額に100分の99.76を乗じて得た額)

(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該場合に該当することとなったとした場合(次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに給料の調整額適用職員となった者にあっては、施行日の前日に新たに給料の調整額適用職員となり、同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合。以下この号において同じ。)に同日にその者に適用されることとなる給料表、職務の級及び号俸を基礎として改正前の規則第7条の2第2項の規定を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額(基準日において減額改定対象職員である者(施行日の前日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合に基準日において減額改定対象職員である者となることとなる者を含む。)にあっては、当該調整基本額に100分の99.76を乗じて得た額)ただし、施行日以後に平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関する規則(以下この号において「平成18年改正条例附則規則」)第4条第1項第7号に掲げる場合に該当することとなった職員にあっては、市長の定める額

 給料表の適用を異にする異動をした場合

 平成18年改正条例附則規則第4条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員

(4) 施行日以後に、国家公務員、給料表の適用を受けない地方公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により新たに給料表の適用を受けることとなった職員 当該職員が施行日の前日に給料表の適用を受ける職員であったものとみなして前2号の規定を適用した場合の額

(地域手当に関する経過措置)

第3条 平成22年3月31日までの間における登米市職員の給与に関する条例第11条の2第2項各号の規則で定める割合は、附則別表のとおりとする。

第4条 平成22年3月31日までの間における登米市職員の給与に関する条例第11条の2の2の規則で定める割合は、100分の14とする。

第5条 平成22年10月1日までの間における改正後の登米市職員の給与の支給に関する規則第9条の2の4の規定の適用については、同条第1項中「当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるとき」とあるのは「当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるとき(同項の異動等前の支給割合に係る規則で定める場合にあっては、職員が異動等の日の前日に在勤していた地域又は公署に引き続き6箇月を越えて在勤していた場合であって、同日から6箇月をさかのぼった日の前日から当該異動等の日の前日までの間に当該地域又は公署に係る給与条例第11条の2第2項各号に定める割合が改定されたとき及び国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から人事交流等により引き続き給料表の適用を受ける職員となった者が地域手当支給地域に給料表の適用を受ける職員として引き続き6箇月を超えて在勤していない場合であって、適用日前の国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員として勤務していた期間(常時勤務に服する者として適用日の前日まで引き続き勤務していた期間に限る。)を給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとしたときに、当該地域手当支給地域に引き続き6箇月を超えて在勤していたこととなるとき)」とする。

(雑則)

第6条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

附則別表

支給割合

支給地域

100分の17

東京都のうち

特別区

100分の6

宮城県のうち

仙台市

100分の3

宮城県のうち

名取市 多賀城市 利府町 富谷町

(平成19年3月30日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(管理職手当に関する経過措置)

2 登米市職員の給与に関する条例(平成17年登米市条例第58号。以下「給与条例」という。)第9条第1項の規定により管理職手当を支給する職を占める職員のうち、この規則による改正後の登米市職員の給与の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第8条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(育児短時間勤務職員等にあっては、当該経過措置基準額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当(第8条第6項の規定が適用される職員にあっては、同項の規定による管理職手当)のほか、改正後の規則第8条の規定による管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(給与条例附則第16項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額とし、それらの額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

(1) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の100

(2) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の75

(3) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の50

(4) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の25

3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

(1) この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外の職員 同日にその者が受けていた管理職手当の額(登米市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年登米市条例第35号)の施行の日(以下「基準日」という。」において同条例附則第2条第1項第1号に規定する減額改定対象職員(以下「減額改定対象職員」という。)である者にあっては、当該管理職手当の額に100分の99.1を乗じて得た額)

(2) 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員 同日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(基準日において減額対象職員である者にあっては、当該管理職手当の額に100分の99.1を乗じて得た額)

(3) 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該移動をしたものとして前2号の規定によるものとした場合の額

(4) 前3号に掲げる職員のほか、施行日以後に国家公務員又は給料表の適用を受けない地方公務員であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前3号に掲げる職員に準ずるものとして長が定める職員 前3号の規定に準じて長が定める額

(職員の給与に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

4 職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成18年登米市規則第31号。以下「平成18年改正規則」という。)附則第4条中「100分の11」を「100分の12」に改める。

5 平成18年改正規則附則別表100分の13の項中「

100分の13

」を「

100分の14

」に、100分の4の項中「

100分の4

」を「

100分の5

」に、100分の1の項中「

100分の1

」を「

100分の2

」に改め、同項中「富屋町」を「富谷町」に改める。

(平成19年5月14日規則第39号)

この規則は、平成19年5月14日から施行し、改正後の登米市職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年12月25日規則第71号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則(第28条第8項第1号、同項第2号、同項第3号及び同項第4号の改正規定を除く。)による改正後の登米市職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成19年4月1日から、第28条第8項第1号、同項第2号、同項第3号及び同項第4号の改正規定は同年12月1日から適用する。

(平成20年3月28日規則第10号)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年5月23日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の登米市職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成20年9月29日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年12月1日から施行する。

(平成21年3月26日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第34号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成21年12月24日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第41号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成22年12月8日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第21号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第50号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年11月30日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第24号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月17日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の登米市職員の給与の支給に関する規則の規定(第28条第8項第1号の規定を除く。)は平成26年4月1日から、その他の規定は同年12月1日から適用する。

(平成27年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(給与条例第11条の2の規定による地域手当の支給割合)

2 登米市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年登米市条例第8号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第9項の規定により読み替えられた給与条例第11条の2第2項各号の規則で定める割合は、次の各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 1級地 100分の20

(2) 2級地 100分の16

(3) 3級地 100分の15

(4) 4級地 100分の12

(5) 5級地 100分の10

(6) 6級地 100分の6

(7) 7級地 100分の3

備考 この表の支給地域等欄に掲げる名称は、平成27年4月1日においてそれらの名称を有する市又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

(給与条例第11条の2の2の規定による地域手当の支給割合)

3 平成27年改正条例附則第9項の規定により読み替えられた給与条例第11条の2の2の規則で定める割合は、100分の16とする。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)

4 平成27年改正条例附則第9項の規定により読み替えられた給与条例第11条の5第2項に規定する30,000円を超えない範囲内で規則で定める額は、30,000円とする。

(期末手当に関する経過措置)

5 平成27年改正条例附則第4項から第6項までの規定による給料を支給される職員に関する登米市職員の給与の支給に関する規則第29条第3項の規定の適用については、同項中「給与条例附則第16項第4号」とあるのは「登米市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年登米市条例第8号)附則第7項の規定により読み替えられた給与条例附則第16項第2号から第4号まで」とする。

(平成28年3月1日規則第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の登米市職員の給与の支給に関する規則の規定及び第3条の規定による改正後の登米市職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第25号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成28年12月22日規則第46号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条、第4条、第6条、附則第4項から第10項までの規定 平成29年1月1日

(2) 第3条及び附則第3項の規定 平成29年4月1日

2 第1条の規定による改正後の登米市職員の給与の支給に関する規則の規定及び第5条による改正後の登米市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年改正条例附則第4項の規定が適用される間の読替え)

3 平成29年4月1日から平成32年3月31日までの間は、登米市職員の給与に関する条例附則第4項中「第11条第1項」、登米市職員の給与の支給に関する規則第9条第1項中「給与条例第11条第1項」及び同規則第9条の3第2項中「条例第11条第1項」とあるのは、「平成28年改正条例附則第4項の規定により読み替えられた給与条例第11条第1項」とする。

(平成29年12月25日規則第38号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の登米市職員の給与の支給に関する規則及び登米市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年3月5日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の登米市職員の給与の支給に関する規則第18条の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由の生じた登米市職員の給与に関する条例(平成17年登米市条例第58号)第14条から第16条までに規定する手当について適用し、同日前に支給すべき事由の生じたこれらの手当については、なお従前の例による。

(平成30年3月5日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月20日規則第28号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の登米市職員の給与の支給に関する規則の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(令和元年12月20日規則第19号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の登米市職員の給与の支給に関する規則の規定及び改正後の登米市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(次項において「改正後の初任給規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年3月31日規則第11号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の登米市職員の給与の支給に関する規則(次項において「改正後の給与支給規則」という。)第18条の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき事由の生じた登米市職員の給与に関する条例(平成17年登米市条例第58号)第14条に規定する時間外勤務手当、第15条に規定する休日勤務手当及び第16条に規定する夜間勤務手当について適用し、同日前に支給すべき事由の生じたこれらの手当については、なお従前の例による。

3 登米市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年登米市条例第10号)第3条第2項第3号の規定に基づき、基本報酬の額を定める会計年度任用職員の基本報酬の計算に当たっては、改正後の給与支給規則第18条の規定にかかわらず、令和3年3月31日までの間、なお従前の例による。

(登米市職員の給与の支給に関する規則等の一部を改正する規則の一部改正)

4 登米市職員の給与の支給に関する規則等の一部を改正する規則(平成28年登米市規則第46号)附則第3項を次のように改める。

〔次のよう〕略

(令和3年1月7日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月12日から施行する。

(令和3年3月8日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第20号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月30日規則第33号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第12号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年11月25日規則第40号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第23号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年11月27日規則第44号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

別表第1 適用区分表(第7条の2関係)

表略

別表第1の2 調整基本額表(第7条の2関係)

ア 行政職給料表

職務の級

調整基本額

1級

6,600円

2級

8,500円

3級

9,600円

4級

10,200円

5級

10,600円

6級

11,200円

7級

12,100円

イ 消防職給料表

職務の級

調整基本額

1級

6,600円

2級

8,500円

3級

9,600円

4級

10,200円

5級

10,600円

6級

11,200円

7級

12,100円

ウ 医療職給料表(1)

職務の級

調整基本額

1級

10,800円

2級

13,100円

3級

14,500円

4級

15,600円

5級

16,900円

エ 医療職給料表(3)

職務の級

調整基本額

1級

8,100円

2級

9,400円

3級

9,700円

4級

10,000円

5級

10,400円

6級

11,600円

別表第2 管理職手当(第8条関係)

組織

職務の級

支給額

再任用職員に係る管理職手当の額

市長

本庁

部長

行政職給料表 7級

66,400

54,700

政策推進局長

行政職給料表 7級

66,400

54,700

会計管理者

行政職給料表 6級

54,500

41,700

次長

行政職給料表 7級

54,500

41,700

行政職給料表 6級

危機管理監

行政職給料表 6級

54,500

41,700

政策推進監

行政職給料表 7級

54,500

41,700

行政職給料表 6級

地域デジタル推進監

行政職給料表 6級

54,500

41,700

少子化対策推進監

行政職給料表 6級

54,500

41,700

市長公室長

行政職給料表 6級

43,800

32,500

行政職給料表 5級

政策推進室長

行政職給料表 6級

43,800

32,500

行政職給料表 5級

新型コロナウイルスワクチン接種対策室長

行政職給料表 6級

43,800

32,500

行政職給料表 5級

課長

行政職給料表 6級

43,800

32,500

行政職給料表 5級

専門監

行政職給料表 6級

35,900

26,600

行政職給料表 5級

医療職給料表(1) 4級

48,600

41,700

室長(市長公室長、政策推進室長及び新型コロナウイルスワクチン接種対策室長を除く。)

行政職給料表 6級

35,900

26,600

行政職給料表 5級

総合支所

支所長

行政職給料表 6級

54,500

41,700

課長

行政職給料表 6級

43,800

32,500

行政職給料表 5級

環境事業所

所長

行政職給料表 6級

54,500

41,700

クリーンセンター所長

行政職給料表 6級

27,900

20,700

行政職給料表 5級

衛生センター所長

行政職給料表 6級

27,900

20,700

行政職給料表 5級

福祉事務所

福祉事務所長

行政職給料表 7級

54,500

41,700

行政職給料表 6級

課長

行政職給料表 6級

43,800

32,500

行政職給料表 5級

室長

行政職給料表 6級

35,900

26,600

行政職給料表 5級

保育所(園)

行政職給料表 6級

27,900

20,700

行政職給料表 5級

こども園長

行政職給料表 6級

27,900

20,700

行政職給料表 5級

児童館長

行政職給料表 6級

27,900

20,700

行政職給料表 5級

子育てサポートセンター所長

行政職給料表 6級

27,900

20,700

行政職給料表 5級

消防本部

消防長

消防職給料表 7級

66,400

54,700

次長

消防職給料表 6級

54,500

41,700

署長

消防職給料表 6級

54,500

41,700

課長

消防職給料表 6級

43,800

32,500

行政職給料表 6級

消防職給料表 5級

行政職給料表 5級

副署長

消防職給料表 6級

43,800

32,500

消防職給料表 5級

出張所長

消防職給料表 6級

27,900

20,700

消防職給料表 5級

市議会

 

局長

行政職給料表 7級

66,400

54,700

次長

行政職給料表 6級

43,800

32,500

行政職給料表 5級

教育委員会

 

部長

行政職給料表7級

66,400

54,700

次長

行政職給料表7級

54,500

41,700

行政職給料表6級

学校教育管理監

行政職給料表 6級

54,500

41,700

課長

行政職給料表 6級

43,800

32,500

行政職給料表 5級

室長

行政職給料表 6級

35,900

26,600

行政職給料表 5級

教育事務所長

行政職給料表 6級

35,900

26,600

行政職給料表 5級

園長

行政職給料表 6級

27,900

20,700

行政職給料表 5級

センター所長

行政職給料表 6級

27,900

20,700

行政職給料表 5級

館長

行政職給料表 6級

27,900

20,700

行政職給料表 5級

選挙管理委員会

 

事務局長

行政職給料表 6級

54,500

41,700

事務局次長

行政職給料表 6級

43,800

32,500

行政職給料表 5級

監査委員

 

事務局長

行政職給料表 6級

54,500

41,700

事務局次長

行政職給料表 6級

43,800

32,500

行政職給料表 5級

農業委員会

 

事務局長

行政職給料表 6級

54,500

41,700

事務局次長

行政職給料表 6級

43,800

32,500

行政職給料表 5級

当分の間、表中に記載のない出先機関の長の管理職手当の支給額については27,900円、再任用職員に係る管理職手当の額については20,700円とする。

別表第2の2(第9条の2、第9条の2の2関係)

都道府県

支給地域

級地

宮城県

多賀城市

5級地

仙台市

6級地

名取市

7級地

東京都

特別区

1級地

備考 この表の支給地域欄に掲げる名称は、平成27年4月1日においてそれらの名称を有する市又は特別区の同日における区域によって示された地域を示し、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によって影響されるものではない。

別表第2の3 管理職員特別勤務手当(第23条の2関係)

組織

支給額

市長

本庁

部長

8,000円

政策推進局長

8,000円

会計管理者

8,000円

部次長

8,000円

危機管理監

8,000円

政策推進監

8,000円

地域デジタル推進監

8,000円

少子化対策推進監

8,000円

市長公室長

7,000円

政策推進室長

7,000円

新型コロナウイルスワクチン接種対策室長

7,000円

課長

7,000円

専門監

7,000円

室長(市長公室長、政策推進室長及び新型コロナウイルスワクチン接種対策室長を除く。)

7,000円

総合支所

支所長

8,000円

課長

7,000円

環境事業所

所長

8,000円

クリーンセンター所長

6,000円

衛生センター所長

6,000円

福祉事務所

所長

8,000円

課長

7,000円

保育所(園)

6,000円

こども園長

6,000円

児童館長

6,000円

子育てサポートセンター所長

6,000円

消防本部

消防長

8,000円

消防長心得

8,000円

次長

8,000円

署長

8,000円

課長

7,000円

副署長

7,000円

出張所長

6,000円

市議会

 

局長

8,000円

次長

7,000円

教育委員会

 

部長

8,000円

次長

8,000円

学校教育管理監

8,000円

課長

7,000円

室長

7,000円

教育事務所長

7,000円

園長

6,000円

センター所長

6,000円

館長

6,000円

選挙管理委員会

 

事務局長

8,000円

事務局次長

7,000円

監査委員

 

事務局長

8,000円

事務局次長

7,000円

農業委員会

 

事務局長

8,000円

事務局次長

7,000円

当分の間、表中に記載のない出先機関の長については6,000円とする。

別表第2の4 管理職員特別勤務手当(第23条の2関係)

組織

支給額

市長

本庁

部長

6,000円

政策推進局長

6,000円

会計管理者

6,000円

部次長

6,000円

危機管理監

6,000円

政策推進監

6,000円

地域デジタル推進監

6,000円

少子化対策推進監

6,000円

市長公室長

5,000円

政策推進室長

5,000円

新型コロナウイルスワクチン接種対策室長

5,000円

課長

5,000円

専門監

5,000円

室長(市長公室長、政策推進室長及び新型コロナウイルスワクチン接種対策室長を除く。)

5,000円

総合支所

支所長

6,000円

課長

5,000円

環境事業所

所長

6,000円

クリーンセンター所長

4,000円

衛生センター所長

4,000円

福祉事務所

所長

6,000円

課長

5,000円

保育所(園)

4,000円

こども園長

4,000円

児童館長

4,000円

子育てサポートセンター所長

4,000円

消防本部

消防長

6,000円

消防長心得

6,000円

次長

6,000円

署長

6,000円

課長

5,000円

副署長

5,000円

出張所長

4,000円

市議会


局長

6,000円

次長

5,000円

教育委員会


部長

6,000円

次長

6,000円

学校教育管理監

6,000円

課長

5,000円

室長

5,000円

教育事務所長

5,000円

園長

4,000円

センター所長

4,000円

館長

4,000円

選挙管理委員会


事務局長

6,000円

事務局次長

5,000円

監査委員


事務局長

6,000円

事務局次長

5,000円

農業委員会


事務局長

6,000円

事務局次長

5,000円

当分の間、表中に記載のない出先機関の長については4,000円とする。

別表第3(第24条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級7級、6級及び5級の職員

100分の15

職務の級4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

消防職給料表

職務の級7級、6級及び5級の職員

100分の15

職務の級4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

医療職給料表(1)

職務の級5級、4級及び3級の職員

100分の15

職務の級2級の職員

100分の10

職務の級1級の職員

100分の5

医療職給料表(3)

職務の級6級及び5級の職員

100分の15

職務の級4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

別表第3の2(第28条関係)

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

別表第4(第29条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

別表第5(第30条及び第30条の2関係)

地域

地域の区分

登米市

4級地

登米市以外の地域であって、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)別表(以下「法別表」という。)下欄に掲げる地域(以下「市外対象地域」という。)

市外対象地域に応じ、法別表上欄に掲げる地域の区分とする。

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登米市職員の給与の支給に関する規則

平成17年4月1日 規則第26号

(令和5年11月27日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第26号
平成17年11月30日 規則第220号
平成18年3月30日 規則第31号
平成19年3月30日 規則第28号
平成19年5月14日 規則第39号
平成19年12月25日 規則第71号
平成20年3月28日 規則第10号
平成20年5月23日 規則第32号
平成20年9月29日 規則第48号
平成21年3月26日 規則第11号
平成21年5月29日 規則第21号
平成21年11月30日 規則第34号
平成21年12月24日 規則第42号
平成22年3月31日 規則第12号
平成22年3月31日 規則第14号
平成22年11月30日 規則第41号
平成22年12月8日 規則第45号
平成23年3月31日 規則第21号
平成23年11月30日 規則第50号
平成23年11月30日 規則第51号
平成24年3月30日 規則第22号
平成24年3月30日 規則第24号
平成25年3月29日 規則第30号
平成26年12月17日 規則第42号
平成27年3月31日 規則第18号
平成28年3月1日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第25号
平成28年3月31日 規則第30号
平成28年12月22日 規則第46号
平成29年12月25日 規則第38号
平成30年3月5日 規則第4号
平成30年3月5日 規則第5号
平成30年12月20日 規則第28号
令和元年12月20日 規則第19号
令和2年3月31日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第14号
令和3年1月7日 規則第1号
令和3年3月8日 規則第11号
令和3年3月31日 規則第20号
令和3年6月30日 規則第33号
令和4年3月31日 規則第12号
令和4年9月30日 規則第38号
令和4年11月25日 規則第40号
令和5年3月31日 規則第23号
令和5年11月27日 規則第44号