○平成27年1月1日における昇給に関する初任給、昇格、昇給等の基準の特例に関する規則

平成26年12月17日

規則第41号

平成27年1月1日における職員の昇給に関する登米市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年登米市規則第27号。以下「規則」という。)第36条第5項及び第6項の規定の適用については、同条第5項中「定める号俸数」とあるのは「定める号俸数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号俸数(当該号俸数が負となるときは、0)」と、同条第6項中「相当する号俸数」とあるのは「相当する号俸数から1を減じて得た数に相当する号俸数(当該号俸数が負となるときは、0)」とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(初任給に関する経過措置)

2 平成30年4月1日(以下この項において「調整日」という。)以後に新たに職員となり、その者の号俸の決定について規則第14条から第16条までの規定の適用を受けることとなる者(調整日において37歳に満たない職員を除く。)のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号俸(以下この項において「特定号俸」という。)の号数から規則第12条第1項の規定による号俸(規則第14条第1項の規定により初任給基準表の初任給欄の号俸とすることができることとされている号俸を除く。)の号俸を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(登米市職員の給与に関する条例(平成17年登米市条例第58号)第4条第1項第1号の行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び規則第35条各号に掲げる職員をいう。以下同じ。)であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が同年1月1日前となるものの採用日における号俸は、規則第14条から第16条までの規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(同年1月1日以後に新たに職員となったもので採用日から調整年数を遡った日が同日の属する年の11月1日(特定職員にあっては、同年の10月1日)以後である場合にあっては、同年の翌年の1月1日)の翌日から採用日までの間における規則第33条に規定する昇給日(次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号俸の号数から減じて得た号数の号俸とする。

(1) 調整日以後に新たに職員となり、同日において41歳以上の者(次号から第4号までに掲げる者を除く。) 平成19年1月1日から平成22年1月1日まで及び平成27年1月1日

(2) 調整日以後に新たに職員となり、同日において50歳に満たない者(次号及び第4号に掲げる者を除く。) 平成19年1月1日から平成21年1月1日まで及び平成27年1月1日

(3) 調整日以後に新たに職員となり、同日において49歳に満たない者(次号に掲げる者を除く。) 平成19年1月1日から平成20年1月1日まで及び平成27年1月1日

(4) 調整日以後に新たに職員となり、同日において44歳に満たない者 平成19年1月1日及び平成27年1月1日

(5) 調整日以後に新たに職員となり、同日において42歳に満たない者 平成27年1月1日

(登米市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

3 登米市初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成18年登米市規則第30号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月5日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

平成27年1月1日における昇給に関する初任給、昇格、昇給等の基準の特例に関する規則

平成26年12月17日 規則第41号

(平成30年4月1日施行)