○登米市太陽光発電設備の設置に係る災害公営住宅の屋根等の使用に関する規則

平成26年9月25日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、太陽光発電事業者(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再生可能エネルギー法」という。)第6条第1項の認定を受けた者をいう。)が、市が設置する災害公営住宅の屋根、屋上部分又は壁面(以下「屋根等」という。)において、太陽光発電設備(太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備(これらの設備に附帯して設置されるものを含む。)をいう。以下同じ。)を設置する場合における屋根等の使用許可及び登米市災害公営住宅の屋根等における太陽光発電設備の設置に係る使用料等に関する条例(平成26年登米市条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の対象となる者)

第2条 屋根等の使用許可の対象となる者は、宮城県の災害公営住宅の屋根等を活用した太陽光発電設備導入事業の公募により選定されたものとする。

(使用許可の基準等)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(2) 屋根等を破損するおそれがあると認めるとき。

(3) 登米市暴力団排除条例(平成25年登米市条例第6号)第2条第4号アからまでに掲げる者その他集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、屋根等の管理上支障があると認めるとき。

2 市長は、屋根等の管理上必要があると認めるときは、屋根等の使用許可に条件を付することができる。

(使用許可の手続)

第4条 屋根等の使用許可の手続は、登米市公有財産規則(平成17年登米市規則第42号。以下「財産規則」という。)第22条第1項及び第2項の規定を準用する。

(使用の制限)

第5条 市長は、屋根等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、使用許可の内容を変更し、又は使用許可を取り消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。

(1) 再生可能エネルギー法第6条第6項の規定により当該認定を取り消されたとき。

(2) 許可を受けた使用の目的に違反したとき。

(3) 地方自治法又は同法に基づく規則若しくは市長の指示した事項に違反したとき。

(4) 偽りその他不正の手段により許可を受けたとき。

(5) 天災地変その他の避けることのできない理由又は公益上の理由により必要があると認めるとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、屋根等の管理上特に必要と認めるとき。

2 市長は、その責めに帰さない理由により、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは使用の中止を命じた場合において、使用者に損害が生じても、その賠償の責めを負わないものとする。

(使用料の算定の基礎となる額)

第6条 条例第3条の市長が定める額は、第2条の公募により選定された者が提案した額とする。

(使用料の納付)

第7条 条例第4条本文の使用料の納付は、毎年度、市長が発行する納入通知書により当該年度分を一括して行わなければならない。

(使用料の減免)

第8条 条例第5条の規則で定める事由は、地震、火災、水害等の災害により、使用者が屋根等を使用の目的に供しがたいと市長が認めるときとする。

2 使用料の減免の手続は、財産規則第22条第3項の規定を準用する。

(使用料の返還)

第9条 条例第6条の規則で定める事由は次のとおりとし、返還する額については、市長が別に定めるものとする。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用できないとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ない理由があると認めるとき。

(災害時等における災害公営住宅への電力供給)

第10条 使用者は、災害、電力供給のひっ迫等により災害公営住宅への電力供給が停止した場合においては、当該災害公営住宅に設置した太陽光発電設備により発電した電気を当該災害公営住宅に供給するものとする。

(設備の設置及び維持管理の義務)

第11条 使用者は、太陽光発電設備が所期の性能を発揮し、及び通常有すべき安全性を確保するために、当該太陽光発電設備の適切な設置を行い、かつ、必要な維持管理又は修理を行わなければならない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、その使用が終わったとき又は第5条第1項の規定により許可を取り消され、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した屋根等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、使用者が前項本文の義務を履行しないときは、自らこれを執行し、その費用を当該使用者から徴収することができる。

(損害賠償の義務)

第13条 使用者は、太陽光発電設備の設置及び管理に関する瑕疵かしにより、市又は災害公営住宅の利用者等に損害を及ぼしたときは、これを賠償しなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

登米市太陽光発電設備の設置に係る災害公営住宅の屋根等の使用に関する規則

平成26年9月25日 規則第29号

(平成26年9月25日施行)