○登米市災害公営住宅の屋根等における太陽光発電設備の設置に係る使用料等に関する条例

平成26年9月25日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、太陽光発電事業者(電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第6条第1項の認定を受けた者をいう。)が、市が設置する災害公営住宅の屋根、屋上部分又は壁面(以下この条及び次条において「屋根等」という。)において、太陽光発電設備(太陽光を電気に変換する設備及びその附属設備(これらの設備に附帯して設置されるものを含む。)をいう。第3条において同じ。)を設置する場合における屋根等の使用許可に係る使用料等に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の期間)

第2条 屋根等の使用許可の期間は、22年を超えることができない。

(使用料の額)

第3条 使用料は、使用する面積(屋根又は壁面を使用する場合にあっては、当該太陽光発電設備の平面を当該屋根又は壁面に垂直に投影するものとした場合における当該投影部分の面積)に太陽光発電設備を設置する場所その他の事情を勘案して当該太陽光発電設備ごとに市長が定める額を乗じて得た額に、消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額をその年額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(使用料の納付)

第4条 使用者は、市長が指定する期限までに使用料を一括して納付しなければならない。ただし、市長は、特別の事由があると認めるときは、分割して納付させることができる。

(使用料の減免)

第5条 市長は、規則で定める事由に該当するときは、使用料を減免することができる。

(使用料の返還)

第6条 既に納付された使用料は、返還しない。ただし、規則で定める事由に該当するときは、その全部又は一部を返還することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

登米市災害公営住宅の屋根等における太陽光発電設備の設置に係る使用料等に関する条例

平成26年9月25日 条例第35号

(平成26年9月25日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成26年9月25日 条例第35号