○登米市公有財産規則

平成17年4月1日

規則第42号

(趣旨)

第1条 この規則は、他の規則に特別の定めがある場合を除くほか、公有財産の取得、管理及び処分に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公有財産管理事務の原則)

第2条 公有財産の管理事務は、善良な管理のもとに公正、確実、迅速に処理しなければならない。

(定義)

第3条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 部 登米市組織条例(平成17年登米市条例第7号)第1条に規定する部、会計課・契約検査室、消防本部並びに教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び議会の事務局をいう。

(2) 課 登米市組織規則(平成17年登米市規則第2号)第5条第1項に規定する課室及び同条第2項に規定する支所に置く課をいう。

(3) 公有財産管理者 第5条の規定により、行政財産又は普通財産を管理する者をいう。

(4) 教育財産 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する教育財産をいう。

(5) 所管換え 市長、教育委員会及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第8条第1項又は第34条の2の規定による管理者との間並びに異なる会計との間において、公有財産の所管を移すことをいう。

(6) 所属換え 同一の会計の各部等の間において、公有財産の所属を移すことをいう。

(7) 用途廃止 行政財産の用途を廃止し、普通財産とすることをいう。

(8) 用途変更 行政財産の使用目的を変更することをいう。

(公有財産の種類)

第4条 公有財産は、行政財産及び普通財産に分類し、行政財産の種類は、次に定めるところによる。

(1) 公用財産 市において、公用に供し、又は供するものと決定したものをいう。

(2) 公共用財産 市において、直接公共の用に供し、又は供するものと決定したものをいう。

(管理区分)

第5条 行政財産は、当該財産を所管する部長又は教育委員会が管理するものとする。この場合において、所管区分が明確でないときは、市長の定めるところによるものとする。

2 普通財産は、総務部長が管理する。ただし、市長が別段の定めをしたものについてはこの限りでない。

(公有財産の管理)

第6条 公有財産管理者は、その管理する公有財産について、特に次に掲げる事項に留意し、適正かつ効率的な維持、管理に努めなければならない。

(1) 公有財産の増減とその証拠書類の符合

(2) 公有財産と登記簿又は登録簿、財産台帳及び関係図面との符合

(3) 土地の境界

(4) 使用料又は貸付料の適否

(合議)

第7条 公有財産管理者は、次に掲げる場合においては、あらかじめ総務部長に合議しなければならない。

(1) 行政財産とする目的で財産を取得しようとするとき。

(2) 行政財産の目的外の使用を許可しようとするとき。

(3) 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするとき。

(財産台帳)

第8条 公有財産管理者は、その管理に属する財産について、その種類及び区分に従い財産台帳を作成し、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、財産の性質によりその記載事項を省略することができる。

(1) 区分及び種目(土地における敷地、森林等及び建物における事務所建、住宅建等の区分をいう。)

(2) 所在

(3) 数量

(4) 価格

(5) 登記(異動)年月日及び事由

(6) その他必要な事項

(台帳価格)

第9条 財産台帳に記載すべき価額は、次の各号に掲げる取得の原因の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額によらなければならない。

(1) 買入 買入価額

(2) 交換 交換当時における評価額

(3) 収用 補償金額

(4) 代物弁済 当該財産により弁済を受けた債権の額

(5) 寄附 評価額

(6) 前各号に掲げるもの以外の原因に基づく取得については、次に掲げる公有財産の区分に応じ、それぞれ定める額

ア 土地 付近の類似地の時価を考慮して算定した価額

イ 建物及びその従物並びに船舶その他の動産及びその従物 建築又は製造に要した額(その算定が困難なものにあっては、評価額)

ウ 立木 その材積に単価を乗じて算定した額(その算定が困難なものにあっては、評価額)

エ 物権及び無体財産権 取得価額(それにより難いものにあっては、評価額)

オ 有価証券 額面金額

カ 出資による権利 出資金額

キ アからカまでのいずれにも属しないもの 評価額

(財産の評価換え)

第10条 公有財産管理者は、その管理する公有財産について、5年ごとに、その年の3月31日の現況について、別に定めることによりこれを評価しなければならない。

2 公有財産管理者は、前項の規定により公有財産の評価換えをしたときは、財産台帳にその結果を記載するとともに、市長及び会計管理者にその結果を報告しなければならない。

(現在高報告書、総計表)

第11条 公有財産管理者は、毎年度、当該年度の末日における公有財産現在高報告書を作成し、翌年度の5月31日までに総務部長に提出しなければならない。

2 総務部長は、前項の規定により送付を受けた公有財産現在高報告書に基づき、毎会計年度末における公有財産現在高総計表を作成し、会計管理者を経て市長に提出しなければならない。

(取得前の措置)

第12条 公有財産管理者は、公有財産を取得しようとする場合は、あらかじめ当該財産について必要な調査をし、所有権以外の権利の設定その他特殊な義務があるときは、所有者又は当該権利者をしてこれを消滅させ、又はこれに関し必要な措置をとらなければならない。ただし、設定された権利その他特殊な義務が本市の利益を害さないと市長が認めるときは、この限りでない。

(公有財産の取得)

第13条 公有財産管理者は、公有財産を取得しようとするときは、次の事項を記載した書面によって、総務部長に合議のうえ、市長の決定を受けなければならない。ただし、財産の種類又は取得の方法により、その一部を省略することができる。なお、寄附の受納による公有財産の取得にあっては、第15条の規定による。

(1) 取得理由

(2) 財産の表示、数量

(3) 取得予定価格、時価見積額、単価その他価格算出の根拠

(4) 予算額及び支出科目

(5) 相手方の住所、氏名(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名。以下同じ。)

(6) 契約方法及びその理由

(7) 契約書案

(8) 関係図書、公図等

(9) 登記簿謄本

(10) 建物にあっては、その敷地が第三者の所有のものである場合は、その土地所有者の承諾書

2 前項の規定により公有財産を取得した公有財産管理者は、公有財産取得通知書(様式第1号)に契約書、登記に必要な書類を添えて総務部長に通知し、あわせて決定を受けた書面と契約書の写しを保存しなければならない。

3 総務部長は、登記のできる公有財産について前項の通知を受けたときは、速やかにその手続をしなければならない。

4 前項の規定により登記を完了した総務部長は、当該登記済証を保存し、あわせて当該財産に係る公有財産取得通知書に必要な事項を記載し、登記した財産の登記簿謄本を添えて、当該財産を取得した公有財産管理者に返却しなければならない。

(代金等の支払時期)

第14条 買入れ又は交換によって公有財産を取得する場合における代金又は交換差金は、前条の手続を要する財産にあっては引渡しを受け、かつ、同条の手続を完了した後、その他の財産にあっては引渡しを受けた後でなければ支払うことができない。ただし、必要かつやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

(寄附の受納)

第15条 財産を市に公有財産として寄附しようとする者は、寄附申込書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 位置図

(2) 公図(写し)

(3) 寄附する財産の登記簿謄本

(4) 登記承諾書(様式第3号)

(5) 登記承諾者の印鑑証明書

(6) 寄附申込者が法人(公共団体又は公共法人を除く。)である場合は、資格証明書

(7) 寄附申込者が地方公共団体であり、当該寄附行為が議会の議決を要する場合には、その議決書の写し

(8) 建物にあっては、その敷地が第三者の所有のものである場合は、その土地所有者の承諾書及び土地登記簿謄本

2 前項の者は、寄附しようとする財産が相続財産であるときは、あらかじめ相続の登記を行い、寄附しようとする財産に所有権以外の権利があるときは、その権利を消滅させるとともに、その抹消の登記を行い、又は寄附しようとする財産が一筆の土地の一部であるときは、これを分筆しておくものとする。ただし、市長が特別に嘱託で登記を行う必要があると認めた場合は、この限りでない。

3 公有財産管理者は、第1項の規定により公有財産となる財産の寄附を受けようとするときは、次の事項を記載した書面に寄附申込書を添付し、総務部長に合議のうえ、市長の決定を受けなければならない。ただし、道路、橋りょう、河川又は水路の寄附を受けようとするときは、総務部長への合議を要しない。

(1) 受納の理由

(2) 所在地、種類、地目又は構造及び数量

(3) 財産の時価又は見積価格

(4) 寄附者の住所及び氏名(法人の場合は、その名称、所在地及び代表者の氏名)

(5) 寄附の条件

(6) その他参考事項

4 前項の規定により公有財産を受納した後の登記の手続等については、第13条第2項から第4項までの規定を準用する。

5 公有財産管理者は、寄附の申込みに対する決定について、寄附受納・不受納決定通知書(様式第3号の2)で寄附申込者に通知する。

(新築、増築等)

第16条 公有財産管理者は、建物を新築し、又は増築しようとするときは、予算執行伺の決定前に、市有財産新築・増改築調書(様式第4号)によって、総務部長に合議のうえ、市長の決定を受けなければならない。

2 前項の規定は、移築及び改築の場合について準用する。

(境界の確定)

第17条 公有財産管理者は、その管理する公有財産のうち、土地についてその境界が明らかでないものがあるときは、当該土地に隣接する土地の所有者又は管理者と協議してその境界を確定するとともに、当事者が記名押印した境界確定書(様式第5号)を調整しなければならない。

2 公有財産管理者は、前項の規定に基づき調整した境界確定書を総務部長に引き継ぎ、あわせて境界を確定した土地の位置を公有財産台帳及びその附属書面に所要の記載をしなければならない。

3 総務部長は、前項の規定に基づき、引き継いだ境界確定書を保存し、総務課備付けの地図に境界確定箇所及び整理番号等を記載して境界事務の状況を整理しておかなければならない。

4 前項の規定は、公有財産に隣接する土地の所有者から境界確定の申請があり、確定した場合も同様とする。

(境界標等の設置)

第18条 公有財産管理者は、土地を取得若しくは処分したとき又は前条の規定により境界が確定したときは、その境界を明らかにするために境界標やそれを復元するために必要な引照点標識を設置しなければならない。この場合において、土地の形状等の事情により境界標等を設置できない場合は、他の方法により明示しなければならない。ただし、隣接地が道路、河川又は水路でこれらとの境界がコンクリート側溝等で明らかな場合は、この限りではない。

2 総務部長は、前項の規定に基づき設置する境界標等を公有財産管理者に支給する。

3 公有財産管理者は、第1項の規定に基づき明示した境界標等の位置を総務部長に通知し、あわせて公有財産台帳及びその附属書面に所要の記載をしなければならない。

4 総務部長は、前項の規定に基づき通知を受けた境界標等の位置等を、総務課備付けの地図に記載して境界標等設置事務の状況を整理しておかなければならない。

(行政財産の用途の変更及び廃止)

第19条 公有財産管理者(教育財産の管理者を除く。)は、その管理に係る行政財産の用途を変更しようとするとき、又は廃止しようとするときは、総務部長に合議のうえ、市長の決定を受けなければならない。

2 公有財産管理者以外の者が行政財産の用途廃止を申請しようとする場合は、用途廃止申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。ただし、市長が認めた場合は、その一部を省略することができる。

(1) 利害関係者の用途廃止同意書(様式第7号)

(2) 誓約書(様式第7号の2)

(3) 申請箇所が有地番の場合は、その登記簿謄本(全部事項証明書)

(4) 位置図

(5) 公図(写し)

(6) 実測平面図

(7) 横断面図

(8) 求積図

(9) 土地利用計画図

(10) その他必要な書類

3 公有財産管理者(教育財産の管理者を除く。)は、第1項の規定により行政財産の用途の廃止について決定を受けたときは、用途廃止財産引継書(様式第8号)に当該行政財産に係る関係書類及び関係図面を添えて、直ちに総務部長に引き継がなければならない。ただし、次に掲げるものはこの限りでない。なお、前項の申請による場合には、用途廃止を決定したときは用途廃止決定通知書(様式第8号の2)により、また、用途廃止できない場合は用途廃止不決定通知書(様式第8号の3)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(1) 交換に供するため、用途を廃止するもの

(2) 使用に堪えない建物、建物以外の工作物等で取り壊しの目的をもって用途の廃止するもの

(3) 用途廃止と同時に売払い等をするもの

(4) 前3号のほか、市長が当該財産の管理及び処分を総務部長においてすることが技術その他の関係から不適当と認めるもの

4 教育委員会が教育財産の用途を廃止し、当該財産を市長に引き継ぐ場合にあっては、前3項の規定を準用する。

(行政財産の貸付け等)

第20条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第2項の規定により行政財産の借受け又は行政財産である土地に対する私権の設定を申請しようとする者は、行政財産借受申請書(様式第9号)又は私権設定申請書(様式第9号の2)を市長に提出しなければならない。

2 登米市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例(平成17年登米市条例第74号。以下「財産条例」という。)第5条の規定により、無償で若しくは貸付料を減額して行政財産である土地を借り受け、又は無償で若しくは地上権設定の対価を減額して地上権を設定しようとする者は、行政財産貸付料等減免申請書(様式第9号の3)を市長に提出しなければならない。

(行政財産の目的外使用)

第21条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当する場合は、法第238条の4第7項の規定に基づき使用を許可することができる。

(1) 公用、公共用又は公益の用に供するとき。

(2) 市の事務又は事業の便宜となる事業の用に供するとき。

(3) その他特に必要があると認めるとき。

(許可の手続)

第22条 行政財産の使用の許可を受けようとする者は、行政財産使用許可申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

2 行政財産の使用許可は、次に掲げる事項を記載した書面によつて行う。ただし、必要がないと認めたときは、その一部を省略することができる。

(1) 使用物件の表示

(2) 指定用途及び使用上の制限

(3) 使用期間

(4) 使用料の額

(5) 使用料の納期その他納入方法及び延滞金

(6) 使用物件の維持保存に要する経費及び附帯設備の使用経費の負担

(7) 権利譲渡等の禁止

(8) 使用条件に違反した場合の許可の取消し

(9) 使用物件の滅失、き損及び使用条件違反の場合の原状回復又は損害賠償

(10) 使用物件の返還手続

(11) 使用者の投じた有益費等の不請求

(12) 返還の際の原状回復及び当該経費の負担

(13) 調査、報告義務その他必要な事項

3 財産条例第9条第4項において準用する財産条例第4条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、行政財産使用料減免申請書(様式第10号の2)を市長に提出しなければならない。

(許可の期間)

第23条 行政財産の使用許可の期間は、1年を超えることができない。ただし、使用の期間を1年以内とすることが著しく実情にそわない場合は、この限りでない。

(準用)

第24条 次条第1号、第26条、第29条第2項、第29条の2、第30条及び第31条の規定は行政財産を貸し付け、又は行政財産である土地に私権を設定する場合について、第27条第1項及び第2項、第29条の2、第30条並びに第31条の規定は行政財産の目的外使用の場合についてそれぞれ準用する。

(普通財産の貸付期間)

第25条 普通財産の貸付期間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 建物の所有を目的として、土地及び土地の定着物(建物を除く。以下この項において同じ。)を貸し付ける場合において、借地借家法(平成3年法律第90号)第22条の規定に基づく借地権の存続期間を設定する場合 50年以上

(2) 専ら事業の用に供する建物(居住の用に供するものを除く。次号において同じ。)の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合において、借地借家法第23条第1項の規定に基づく借地権の存続期間を設定する場合 30年以上50年未満

(3) 専ら事業の用に供する建物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合において、借地借家法第23条第2項の規定に基づく借地権の存続期間を設定する場合 10年以上30年未満

(4) 建物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合において、借地借家法第24条の規定に基づく借地権の存続期間を設定する場合 30年以上

(5) 前各号に掲げる場合のほか、建物の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年以内

(6) 植樹を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 70年以内

(7) 構築物及び設備の所有を目的として土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 30年以内

(8) 前各号に掲げる場合のほか、土地及び土地の定着物を貸し付ける場合 5年以内

(9) 建物その他の物件を貸し付ける場合 5年

(10) 一時的又は臨時的に普通財産を貸し付ける場合 1年以内

2 前項第4号から第9号までに規定する貸付期間は、これを更新することができる。ただし、更新の期間は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間を超えることができない。

(1) 前項第5号に規定する貸付期間を更新する場合 10年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、20年)

(2) 前項第4号及び第6号から第9号までに規定する貸付期間を更新する場合 当該各号に定める期間

(貸付料)

第26条 普通財産の貸付料の額は、貸付期間1年につき、次の各号に掲げる財産の区分に応じて当該各号に定める額とする。

(1) 土地 当該土地の価額の4.0パーセント(貸付期間が1月に満たない場合又は住宅(人の居住の用に供する家屋又は家屋のうち人の居住の用に供する部分をいう。以下この条において同じ。)以外の建物その他の施設を利用させることに伴い貸し付ける場合は、4.4パーセント)に相当する額

(2) 建物 ア及びイに掲げる額の合計額にウに掲げる額を加算して得た額(借受人が当該建物に係る光熱水費等の実費を直接負担する場合は、ア及びイに掲げる額の合計額)

ア 当該建物の貸付けに係る部分の価額の11.0パーセント(貸付期間が1月以上である住宅については、10.0パーセント)に相当する額

イ 当該建物の建築面積に相当する面積の当該建物の敷地の貸付料に相当する額(前号の規定を準用して算出した額をいう。)に、当該建物の貸付けに係る部分の面積の当該建物の延べ面積に対する割合を乗じて得た額

ウ 当該建物に係る光熱水費等の実費に相当する額

(3) 船舶等の動産 当該動産の1年間に償却されるべき額に1.1を乗じて得た額に当該年度における当該動産に係る修理費用に相当する額を加算して得た額(借受人が当該修理費用の相当額を直接負担する場合は、当該動産の1年間に償却されるべき額に1.1を乗じて得た額)

2 前項第1号又は第2号に定める額が近傍類似の土地の地代若しくは借賃又は近傍同種の建物の借賃(以下この項において「地代等」という。)に比較して不相当と市長が認める場合には、土地又は建物の貸付料の額は、市長が地代等を考慮して定める相当の額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、登米市道路占用料条例(平成17年登米市条例第198号)別表に掲げる工作物等を設けるための普通財産の貸付けに係る貸付料の額は、同条例第2条の規定の例により算定した額とする。

4 前3項の規定にかかわらず、行政区の集会施設用地として使用する土地の貸付料及び自動販売機の設置に係る貸付料については、市長が別に定める。

(適正な対価のない貸付け)

第27条 財産条例第4条第1項の規定により普通財産を無償で貸し付けようとするときは、次に掲げるものを除き、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) 直接かつ無償で公共の用に供するもの及びこれに準ずるもの

(2) 他の法令、条例又は規則により無償貸付けができるものに準ずるもの

2 減額貸付けのできる場合における減額の率は、50パーセント以内(寄附者(その包括承継者を含む。)に対する貸付けに係るものにあっては、60パーセント以内)とする。ただし、財産条例第4条第1項第2号及び第3号に該当する場合は、その程度により70パーセントまで減額することができる。

3 無償で、又は貸付料を減額して借り受けようとする者は、市有財産借受申請書に記載した場合を除き、市有財産貸付料減免申請書(様式第10号の2)を市長に提出しなければならない。

(行政財産の無償貸付け等)

第28条 財産条例第5条の規定により行政財産である土地を無償で貸し付け、又はこれに無償で地上権を設定させようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

2 行政財産である土地を減額して貸し付け、又はこれに減額して地上権を設定する場合 における減額率は、50パーセント以内とする。

(貸付けの手続)

第29条 普通財産を借り受けようとする者は、市有財産借受申請書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 普通財産の貸付けは、次に掲げる事項を記載した契約書によって行う。ただし、必要がないと認めたときは、その一部を省略することができる。

(1) 貸付物件の表示

(2) 指定用途及び使用上の制限

(3) 貸付期間

(4) 貸付料の額

(5) 貸付料の納期その他納入方法及び延滞金

(6) 貸付物件の維持保存に要する経費及び附帯設備の使用経費の負担

(7) 転貸、権利譲渡等の禁止

(8) 貸付条件に違反した場合の解約

(9) 貸付物件の滅失、き損及び貸付条件違反の場合の原状回復又は損害賠償

(10) 貸付物件の返還手続

(11) 借受人の投じた有益費、修繕費等請求権の放棄

(12) 返還の際の原状回復及び当該経費の負担

(13) 調査、報告義務その他必要な事項

(連帯保証人)

第29条の2 普通財産を借り受けようとする者は、連帯保証人を立てなければならない。ただし、市長が特に認める者は、この限りでない。

2 前項に規定する連帯保証人は、次の各号に掲げる資格を有する者で、市長が適当と認めるものでなければならない。

(1) 国税及び地方税を滞納していない者

(2) 当該債務の保証能力を有する者

3 普通財産の借受者は、連帯保証人が前項に定める要件を欠くこととなったときは、新たに連帯保証人を立てなければならない。

4 普通財産の借受者は、次の各号に掲げる事由に該当するときは、直ちに連帯保証人変更承認申請書(様式第11号の2)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 連帯保証人が第2項の資格を欠いたとき。

(2) 連帯保証人が死亡したとき。

(3) 連帯保証人を変更しようとするとき。

(4) 連帯保証人の住所、氏名等に変更があったとき。

5 市長は、連帯保証人が民法(明治29年法律第89号)第465条の2の規定の適用を受ける場合は、連帯保証人が借受人に連帯して保証する債務の極度額を定めなければならない。

(貸付事項の変更)

第30条 普通財産の借受者は、前条第2項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、市有財産借受変更申請書(様式第12号)を市長に提出しなければならない。

2 前条第2項の規定は、普通財産の貸付けに係る契約事項の変更について準用する。

(貸付期間の更新)

第31条 借受人は、貸付期間満了後引き続き貸付財産を借り受けようとするときは、市有財産借受期間更新申請書(様式第13号)を、貸付期間満了前3月までに市長に提出しなければならない。

2 第29条第2項の規定は、普通財産の貸付期間の更新について準用する。

(貸付け以外の方法による普通財産の使用)

第32条 第25条から前条までの規定は、普通財産を貸付け以外の方法により使用させる場合に準用する。

(公有財産の所管換え)

第33条 公有財産管理者は、公有財産の効率的運用を図るため必要があるときは、その管理に係る公有財産について所管換えをすることができる。

2 公有財産管理者は、前項の規定によりその管理に係る公有財産について所管換えをしようとするときは、公有財産所管換え調書(様式第14号)により、総務部長及び当該公有財産の引継ぎを受けるべき公有財産管理者に合議のうえ、市長の決定を受けなければならない。

3 公有財産管理者は、前項の規定による決定を受けて所管換えをするときは、公有財産所管換え引継書(様式第15号)により、関係書類を添えて、当該公有財産の引継ぎを受けるべき公有財産管理者に、当該公有財産を引き継がなければならない。

4 異なる会計間において所管換えをするときは、当該会計間において、有償としなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(所属換え)

第34条 前条の規定は、所属換えについて準用する。

(売払い等による処分の手続)

第35条 交換、売払い又は譲与により公有財産を処分しようとする場合は、次に掲げる事項を明らかにする書類を作成しなければならない。ただし、財産の性質によりその一部を省略することができる。

(1) 処分理由

(2) 財産の表示、数量その他公有財産台帳記載事項

(3) 評価額

(4) 指名競争入札による契約又は随意契約による場合は、相手方の住所氏名

(5) 相手方の利用目的又は事業計画

(6) 契約の方法

(7) 売払代金の納入方法及び納期限

(8) 処分に関する条件その他参考事項

(9) 予算額及び収入科目

(10) 契約書案

2 前項の書類には、次に掲げる書面を添付しなければならない。

(1) 評価調書

(2) 関係図面

(3) 相手方が地方公共団体その他の法人であつて財産の取得について議決機関の議決を要するもの又は財産の取得が監督官庁の許認可を要するものであるときは、当該議決機関の議決又は当該監督官庁の許認可があつたことを証する書面

(4) 市有財産譲渡申請書(様式第15号の2)

(5) その他参考書類

(適正な対価のない譲渡)

第35条の2 財産条例第3条の規定により普通財産を譲与しようとするときは、次に掲げる場合を除き、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

(1) 他の法令、条例又は規則により譲与ができる場合に準ずる場合

(2) 寄附により取得した財産を当該寄附をした者又はその相続人その他の包括承継人(以下この条において「寄付者等」という。)に当該寄附のときから20年以内に譲与しようとする場合であって、当該寄付について反対給付に類する財産上の利益を当該寄付者等に供与していない場合

(3) 返還の特約が付されている寄附により取得した財産を当該寄附者等に譲与しようとする場合

(4) 財産の寄附を受けたことにより用途を廃止した財産を当該寄附者等に譲与しようとする場合であって、当該用途を廃止した財産の価額が当該寄附により取得した財産の価額以下である場合

2 減額譲渡のできる場合における減額の率は、50パーセント以内とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 財産の寄附を受けることにより用途を廃止した財産を当該寄付者等に譲渡しようとする場合であって、当該用途を廃止した財産の価額が当該寄附により取得した財産の価額を超えるとき 当該寄附により取得した財産の当該用途を廃止した財産の価額に対する割合以内

(2) 他の地方公共団体において学校、病院その他住民の生活環境施設の災害を復旧するため必要とする財産を当該地方公共団体に譲渡しようとする場合であって、特に必要があると認めたとき 70パーセント以内

3 譲与又は減額譲渡を受けようとする者は、市有財産譲与・減額譲渡申請書(様式第15号の3)を市長に提出しなければならない。

(引渡し等の時期)

第36条 普通財産を売払い又は交換した場合は、延納の特約をした場合を除き、売払代金又は交換差金が完納された後でなければ、当該財産を引き渡し及び登記又は登録を行つてはならない。

(延納)

第37条 交換差金又は売払代金(以下「売払代金等」という。)を当該財産の引渡前に一時に納付することが困難なため、延納の特約をしようとする者は、譲渡申請書に記載した場合を除き、買受等代金延納申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

(延納を認める範囲)

第38条 売払代金等の延納は、当該財産の譲渡を受ける者の資産及び事業の状況から当該財産の引渡前に一時に納付することが真に困難であると認められ、かつ、相手方が次に掲げる金額(以下「即納金」という。)を引渡前に支払う場合に限り、認めることができる。

(1) 住宅又は宅地を現に使用している者に譲渡する場合 売払代金等の10パーセント以上に相当する金額

(2) 前号以外の場合 売払代金等の20パーセント以上に相当する金額

(延納利息)

第39条 売払代金等の延納を認める場合は、売払代金等から即納金を差し引いた金額(以下「延納代金」という。)について次に掲げる率の利息を付さなければならない。

(1) 当該財産の譲渡を受ける者が、当該財産を営利の目的とせず、又は利益をあげない用途に供する場合 年6.5パーセント

(2) 前号以外の場合 年7.5パーセント

2 前項の規定にかかわらず市長が必要と認めた場合は、別に定める率の利息を付すことがある。

(延納の担保)

第40条 売払代金等の延納を認める場合は、次に掲げる財産等のうちから相当の担保を提供させなければならない。

(1) 国債証券及び地方債証券

(2) 株券、社債券その他の有価証券で確実と認めるもの

(3) 不動産

(4) 登記した船舶

(5) 工場財団その他抵当権の設定が認められる財団

(6) 金融機関のうち確実と認めるものの保証

(7) 前各号に掲げるもののほか、質権又は抵当権の設定ができるもので確実と認めるもの

(担保の増減)

第41条 売払代金等の延納期間中に担保物の価額が減少したとき又は担保物が滅失した場合において次条の保険者が責に任じないときは、増担保又は代わりの担保を提供させなければならない。この場合においては、前条の規定を準用する。

2 延納代金の一部が納付されたときは、担保の一部を解除することができる。

3 公有財産管理者は、延納代金が完納されたときは遅滞なく担保解除の手続をとらなければならない。

(担保物の付保険)

第42条 延納担保の種類が第40条第3号に掲げる不動産のうち土地及び土地の定着物以外のもの、第4号及び第5号に掲げるもの並びに第7号に掲げる財産のうち抵当権の設定ができるものを担保として提供させるときは、あらかじめ、延納代金を下廻らない金額を保険金額とし、相手方を被保険者とする損害保険契約を締結させてその保険金請求権を市に譲渡させ若しくはその保険金請求権について市のために質権を設定させ、又は市を被保険者とする損害保険契約を締結させるものとする。

2 前項の規定による保険契約の満期が延納期間中に到来するときは、これを更新させなければならない。

(延納の取消し)

第43条 延納を認められた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、延納を取り消し、又は解除しなければならない。

(1) 前2条の規定による措置に従わないとき。

(2) 交換又は売払いを受けた財産を第三者に譲渡したとき。

(3) 交換又は売払いを受けた財産の管理が適当を欠くため当該財産の価額を著しく低下させると認めるとき。

2 延納を認められた者が、納期限まで納付すべき延納代金及び延納利息を完納しない場合は、納付遅滞の生じた金額について違約金を徴収するほか、事情により延納を解除するものとする。

(公有財産の処分の報告)

第44条 公有財産管理者は、公有財産を処分したときは、処分した公有財産の表示及び売却価格並びに処分の経緯及び方法を市長及び会計管理者に報告しなければならない。

(公有財産に関する事故報告)

第45条 公有財産管理者は、天災その他の事故により、その管理する公有財産について滅失又はき損を生じたときは、公有財産事故報告書(様式第17号)によって、事故の原因、損害の程度、復旧見込み等を直ちに市長及び会計管理者に報告しなければならない。

(補則)

第46条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の迫町財務規則(昭和52年迫町規則第10号)、登米町財務規則(昭和59年登米町規則第1号)、東和町財務規則(昭和52年東和町規則第1号)、中田町財務規則(昭和51年中田町規則第2号)、豊里町財務規則(昭和57年豊里町規則第6号)、行政財産使用指定商店に関する規則(昭和50年米山町規則第15号)、米山町財務規則(昭和50年米山町規則第18号)、石越町財務規則(昭和52年石越町規則第1号)、南方町財務規則(昭和40年南方町規則第4号)、津山町行政財産使用料条例施行規則(昭和49年津山町規則第5号)、津山町普通財産貸付規則(昭和49年津山町規則第4号)、津山町財務規則(平成6年津山町規則第1号)、財務規則(昭和50年登米地域広域行政事務組合規則第21号)、登米地方環境衛生事務組合財務規則(昭和49年登米地方環境衛生事務組合規則第8号)、登米・本吉地方養護老人施設組合財務規則(昭和54年登米・本吉地方養護老人施設組合規則第9号)又は迫川広域公共下水道組合財務規則(平成11年迫川広域公共下水道組合規則第12号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた決定、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成18年4月1日規則第42号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年1月24日規則第2号)

この規則は、平成19年1月24日から施行する。

附則(平成19年3月28日規則第11号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年3月30日規則第23号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年11月6日規則第61号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の登米市公有財産規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。

附則(平成22年2月1日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成22年6月30日規則第28号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

附則(平成23年2月15日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、同日以降に設置する自動販売機の設置に係る貸付料から適用する。

附則(平成25年7月11日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年3月13日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年12月24日規則第39号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和元年9月24日規則第7号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和3年6月30日規則第33号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

附則(令和5年2月3日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の登米市公有財産規則第25条及び第29条の2の規定は、この規則の施行の日以後に締結する貸付契約から適用し、同日前に締結した貸付契約については、なお従前の例による。

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登米市公有財産規則

平成17年4月1日 規則第42号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6編 財務/第5章 財産/第1節 財産管理
沿革情報
◆ 平成17年4月1日 規則第42号
◇ 平成18年4月1日 規則第42号
◇ 平成19年1月24日 規則第2号
◇ 平成19年3月28日 規則第11号
◇ 平成19年3月30日 規則第23号
◇ 平成19年11月6日 規則第61号
◇ 平成22年2月1日 規則第1号
◇ 平成22年6月30日 規則第28号
◇ 平成23年2月15日 規則第4号
◇ 平成25年7月11日 規則第35号
◇ 平成26年3月13日 規則第4号
◇ 平成26年12月24日 規則第39号
◇ 令和元年9月24日 規則第7号
◇ 令和3年6月30日 規則第33号
◇ 令和5年2月3日 規則第1号
◇ 令和5年3月31日 規則第19号