○登米市消防団条例

平成19年3月8日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号。以下「法」という。)第18条第1項の規定に基づく消防団の設置、名称及び区域並びに法第19条第2項に規定する非常勤の消防団員(以下「団員」という。)の定数並びに法第23条第1項に規定する団員の任用、給与、分限及び懲戒、服務その他身分の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 前条の規定により、市に消防団を設置する。

2 消防団の名称は、登米市消防団(以下「消防団」という。)とし、その管轄区域は、登米市の全域とする。

(定員)

第3条 団員の定数は、1,360人とする。

(任命)

第4条 消防団長(以下「団長」という。)は、消防団の推薦に基づき市長が、その他の団員は、団長が次の各号のいずれにも該当する者のうちから市長の承認を得て任命する。

(1) 登米市内に居住する者又は勤務する者

(2) 年齢18歳以上の者

(3) 志操堅固で、かつ、身体強健な者

2 団員は、任命後、宣誓書(別記様式)に署名しなければならない。

(欠格条項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第7条第1項の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6か月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者。ただし、登米市内に勤務するものを除く。

(分限)

第6条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務成績が良くない者

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えない者

(3) 前2号に規定する場合のほか、団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定数の改廃をした場合

2 団員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その身分を失う。

(1) 前条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 当該消防団の区域外に転住したとき。ただし、登米市内に勤務する者を除く。

(懲戒)

第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当するときは、懲戒処分として戒告、停職、又は免職することができる。

(1) 消防に関する法令及び条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員としてふさわしくない行為があったとき。

2 停職は、1か月以内の期間を定めて行う。

(休団)

第8条の2 団員は、6か月以上消防団活動を行うことができない場合において任命権者が必要と認めるときは、3年を超えない範囲内で消防団活動の休止(以下「休団」という。)をすることができる。

2 団員が休団しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出てその承認を受けなければならない。

3 前項の規定は、休団中の団員の復帰について準用する。

4 休団中の団員が復帰したときの階級は、休団した日に当該団員が属していた階級とする。

(退職)

第9条 団員が退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出てその承認を受けなければならない。ただし、第11条の規定による退職の場合はこの限りでない。

(定年)

第10条 団員の定年は、70歳とする。

(定年による退職)

第11条 団員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日(以下「退職日」という。)に退職する。

2 前項の規定にかかわらず、団長、副団長、支団長、副支団長、分団長、副分団長又は班長の職にある者で、退職日においてその職の任期を残す者の退職する日は、その任期を満了する日とすることができる。

(服務規律)

第12条 団員は、団長の招集によって出動し、職務に従事するものとする。ただし、招集を受けない場合であっても、水害、火災、地震等の災害(以下「災害」という。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い、直ちに出動し職務に従事しなければならない。

2 団員は、10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては市長に、その他の団員にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

3 団員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

4 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団行動を行ってはならない。

5 第1項及び第2項の規定は、休団中の団員には、適用しない。

(報酬)

第13条 団員の報酬は、年額報酬及び出動報酬とする。

2 団員には、その職名に応じ、別表第1に定める年額報酬を支給する。ただし、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める期間に係る年額報酬を支給しない。

(1) 団員が休団している場合 その休団の間

(2) 4月から9月までの間に職務に従事していない場合 4月から9月までの間

(3) 10月から3月までの間に職務に従事していない場合 10月から3月までの間

3 団員が災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、別表第2に定める出動報酬を支給する。

(費用弁償)

第14条 団員が、災害、警戒、訓練、会議などの職務に従事する場合においては、別表第3に定める費用弁償を支給する。

2 前項の場合を除き、団員が公務のために旅行したときは、市職員相当職とみなし、費用弁償を支給する。

3 この条例及び登米市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年登米市条例第48号)に定めるもののほか、報酬及び費用弁償の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(公務災害補償)

第15条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、又は障害者となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し、損害を補償する。

2 公務災害補償の額及び支給方法については、別に定める。

(退職報償金)

第16条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。

2 退職報償金の額及び支給方法については、別に定める。

(委任)

第17条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までに、登米市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例(平成17年登米市条例第214号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(登米市消防団の設置等に関する条例及び登米市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の廃止)

3 登米市消防団の設置等に関する条例(平成17年登米市条例第213号)及び登米市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例は、廃止する。

(平成29年12月21日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(登米市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 登米市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年登米市条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和元年12月13日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月10日条例第37号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年3月1日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の改正規定、第14条第1項(「別表」を「別表第3」に改める部分に限る。)及び第3項の改正規定、別表の改正規定並びに同表の次に2表を加える改正規定並びに次項の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(登米市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 登米市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年登米市条例第48号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年6月23日条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第13条関係)

職名

報酬の額

団長

年額 164,200円

副団長

年額 140,000円

支団長

年額 136,000円

副支団長

年額 107,800円

分団長

年額 75,700円

副分団長

年額 53,800円

班長

年額 44,900円

団員

年額 36,500円

別表第2(第13条関係)

区分

報酬の額

災害出動

1日につき 8,000円(活動時間が4時間未満の場合にあっては、4,000円)

捜索出動(捜索本部設置の場合に限る。)

1日につき 8,000円(活動時間が4時間未満の場合にあっては、4,000円)

警戒出動

1回につき 3,700円

訓練出動

1回につき 3,700円

特別訓練出動

1回につき 8,000円

整備点検出動

1回につき 1,500円

前各項に掲げる出動以外のもの

1回につき 3,200円

別表第3(第14条関係)

区分

金額

所属する支団の管轄区域内に自家用車で災害出動したとき。

1回につき 300円

所属する支団の管轄区域外に自家用車で出動したとき(会議出席の場合を除く。)

1回につき 500円

会議に出席したとき。

1回につき 1,800円

画像

登米市消防団条例

平成19年3月8日 条例第7号

(令和5年6月23日施行)

体系情報
第11編 防/第2章 消防団
沿革情報
平成19年3月8日 条例第7号
平成29年12月21日 条例第26号
令和元年12月13日 条例第17号
令和3年12月10日 条例第37号
令和4年3月1日 条例第7号
令和5年6月23日 条例第33号