○登米市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例
平成17年4月1日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職及び休職の手続及び効果に関し必要な事項を定めるものとする。
(降任、免職及び休職の手続)
第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。
2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。
(休職の効果)
第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。
2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であっても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。
3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。
第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。
2 休職者は、休職の期間中条例に別段の定めがない限り、いかなる給与も支給されない。
(失職事由の特例)
第5条 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至った職員のうち、その罪が過失による次に該当する場合で、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。
(1) 罪が職務遂行上及び通勤途上における避け難い偶発的な場合
(2) 罪が前号以外の避け難い偶発的なもので、かつ、罪の原因から判断し、客観的に同情の余地がある場合
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の迫町、登米町、東和町、中田町、豊里町、米山町、石越町、南方町、津山町、登米地域広域行政事務組合、登米地方広域水道企業団、登米地方環境衛生事務組合、登米・本吉地方養護老人施設組合、東和町・中田町病院組合及び迫川広域公共下水道組合に勤務していた職員で引き続きこの条例の適用を受けることとなった職員のうち、職員の分限に関する条例(昭和61年迫町条例第19号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和26年登米町条例第38号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和32年東和町条例第11号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和40年中田町条例第5号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和36年豊里町条例第16号)、職員の分限に関する条例(昭和32年米山町条例第6号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和36年石越町条例第17号)、南方町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和34年南方町条例第19号)、津山町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和62年津山町条例第26号)、職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和46年登米地域広域行政事務組合条例第7号)、登米地方広域水道企業団職員の分限に関する条例(平成11年登米地方広域水道企業団条例第4号)、登米地方環境衛生事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和40年登米地方環境衛生事務組合条例第2号)、登米・本吉地方養護老人施設組合職員の分限の手続及び効果に関する条例(昭和48年登米・本吉地方養護老人施設組合条例第4号)、職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和61年東和町・中田町病院組合条例第8号)又は迫川広域公共下水道組合職員の分限に関する条例(平成11年迫川広域公共下水道組合条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により休職を命じられていたものは、それぞれこの条例に規定する休職を命ぜられたものとみなし、その期間は通算する。
3 合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和元年8月9日条例第8号)
この条例は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年9月17日条例第13号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。